D116
ドイツ 連邦医師法 1961年10月2日 1987年4月16日版(最終改訂は1993年4月27日)
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Bundesaerzteordnung Vom 2.Oktober 1961 (BGBl.I S.1857) in der Fassung vom 16.April 1987 (BGBl.I S.1218) Geandert durch: ....., 27.April 1993
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この連邦医師法は、医師に関する基本事項を定めたものである。この法律に基づいて各州は、さらに詳しい実質的な内容を含んだ法律(通常「医療職法」と称されるが、このホームページにその例を翻訳して紹介した)を作成して実施している。従って、この連邦医師法と州の医療職法の両者を見ないと、ドイツにおける医師に対する基本的な規定は理解することができない。 ここに示した連邦医師法には、旧東ドイツの扱いなどが詳しく述べられていて、大変読みづらく、私たちにとってあまり参考にならない箇所があるので、そのことを承知しながら、読む箇所を選ぶと参考になることが多々あると思う。そのような一例として、アルツハイマー病になった医師が診療を続けているときに、どう扱ったらよいかというような深刻な問題に対しては、この法律の§3
(1)3.と§6(1)3.を見ると、そのような医師に専門医などの受診を命じることができ、これを拒めば免許の停止ができることになっている。 ================================================ 以下に連邦医師法の概要を紹介する この連邦医師法は、T.医師の職業、U.免許、V.許可、W.医療行為の提供、X.料金規則、Y.管轄、Z.刑罰規定及び過料規定、[.移行規定及び最終規定の8章からなり、最後に添付資料として欧州連合加盟国をはじめとするヨーロッパ各国における医師資格認定に関する証明書類を発行する制度が紹介されている。 ドイツ国内で医師業務を行うには、ドイツの医師免許が必要であることは当然であるが、免許を持たなくても管轄官庁が許可(条件付の免許あるいは仮免許)を与えれば、医師の職業に従事することができる。U.免許では、ドイツで医師免許を取得するまでの医学教育の枠組みが示され、外国人の場合それに相当する医学教育を必要とすることが詳しく述べられている。 V.「許可」においては、ドイツの医師免許を所持しなくても、一定の条件が整えば医師としての職業に従事できる「許可」の制度について、その規定が示されている。許可は一定の期限つきで与えられるもので、特定の業務及び従事場所という制限がつく。その対象は、卒後初期研修(AiP)、外国で医師としての教育を受け、ドイツ国内で卒後研修を受ける場合、また住民への医療供給、上必要とされる場合、とされている。 外国で医学教育を受けた医師としては、欧州連合加盟国または欧州経済圏に関する条約の条約締結国の国民が主たる対象になるが、それ以外の国で教育を受けた医師、例えば開発途上国も考慮される。住民への医療供給のための許可は、ある専門領域で給付が需要に間に合わないときにその調整としてなされる。本法には具体的な記述はないが、ヨーロッパ以外の国から移住してきている住民への医療給付のために、その出身国の医師に与えられることも含まれている。何れにしても許可は期限つきであるので、永続的に医師の職業に従事するには免許が必要である。 W.医療行為の提供は、欧州連合加盟国または欧州経済圏に関する条約の条約締結国の国民が、ドイツ国内で医師として従事する場合についての規定である。これに該当するのは添付資料に掲げた17ヵ国で、一時的に医師の業務を行うときには許可は要らない。 なお、ドイツの特殊事情として、旧西ドイツと旧東ドイツは1990年の統一条約によって統合が行われ、旧東ドイツの医師教育は旧西ドイツの制度に段階的に組込まれることになった。これに関連して、免許、許可及び[.移行規定及び最終規定の章の中において、条文を追加する形で、旧東ドイツの医師免許規則、卒後研修規則との調整の手続などが詳しく述べられている。 X.料金規則については、ここでは枠組が示されているだけであるが、連邦の法律としての医師料金規則において、公的医療保険及び私費診療(民間医療保険)の最低と最高の報酬額が定められている。 Y.管轄では、この法規で規定された事項を決定し、または資格証明書類を交付する管轄官庁が示されているが、その多くは州の管轄官庁である。 この連邦医師法は、ドイツという一国の医師法という意味だけでなく、現在ヨーロッパで広く進行している医療制度上の統一に向けての重大な変革をも紹介しているので、国際的な視点で医師教育と医療の問題を考えようとするときに、参考になる情報を含んでいるものと思われる。 訳者 岡嶋道夫 |
§1.、§2.、§2a. §3.、§4.、§5.、§6.、§7.(削除)、§8.、§9. §10.、§10a. §10 b. §11. §12. §13.、§13a. §14.、§14a.、§14b.、§15.、§16.
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§1.
(1) 医師は個人及び全国民の健康に奉仕する。
(2) 医師の職業は営業ではない;これはその性格上自由業である。
訳者注:自由業 freier Beruf の定義はこのホームページのD101医師職業規則の訳者注で紹介した。
§2.
(1) 本法の適用地域において医師の職業に従事しようとする者は、医師としての免許が必要である。
(2) 本法の適用地域において、医師の職業に一時的に、あるいは特定の行為に限定して従事することも、許可を得ればできる。
(3) EEC の加盟国、または欧州経済圏に関する条約の条約締結国の国民である医師は、欧州共同体(EEC)を設立する条約第60条*)の意味における役務を一時的に行う者として従事するならば、本法の適用地域において、医師としての免許[ドイツの医師免許]がなくても、または一時的医師職業従事のための許可がなくても、医師の職業に従事することができる。このような者には、本法により届出の義務がある。
(4) 国内で開業していない医師による国境地域での医師職業従事に対しては、両国間でこのことに対して締結された条約が適用される。
(5) 医師職業従事は、「医師 Arzt」または「女医 Arztin」の職業称号の下での医療への従事である。
*)訳者注:(山本卓二編:国際条約集。有斐閣、1995、363頁より)
第60条[役務の定義]:貨物、資本及び人の自由移動に関する規定により規制されない限り、通常報酬を対価として提供される役務をこの条約にいう役務とみなす。役務は、特に次のものを含む。
(a) 工業的性格の活動
(b) 商業的性格の活動
(c) 職人的な活動
(d) 自由職業の活動
居住の権利に関する章の規定の適用を妨げることなく、役務の提供者は、役務を提供するため、役務の提供が行われる国において、その国が自国の国民に対して課すると同じ条件で、暫定的に自己の活動を行うことができる。
§2a.
「医師」または「女医」の職業称号は、医師として免許を受けた者、または§2 (2)、(3) または (4) により医師の職業に従事する資格を与えられた者だけが標榜できる。
§3.
(1) 1医師としての免許 Approbation は、申請者が下記の場合に交付される、
2EEC の他の加盟国で1976年12月20日以後に公布され、本法添付資料に掲げられている医師のディプローマ、試験成績証明書または他の資格証明書の呈示により;または本法添付資料に掲げられ、1992年12月31日以後に公布された欧州経済圏に関する条約の条約締結国のディプローマ、試験成績証明書または他の資格証明書の呈示により証明されたときには、EEC の他の加盟国または欧州経済圏に関する条約の条約締結国で完了した医師教育は、4. 及び 5. が意味する教育とみなされる。 31976年12月20日以後に EEC に加入した加盟国の医師のディプローマ、試験成績証明書及びその他の資格証明書の場合には加入の日付が、または変更契約の場合はこれによる日付が有効である;欧州経済圏に関する条約の条約締結国の医師のディプローマ、試験成績証明書及びその他の資格証明書の場合には、1975年6月16日付[EEC の]理事会指令 75/362/EEC 及び 75/363/EEC (ABl.EG Nr.L167 S.1 及び S.14)*)による義務の効力の日付に特別に協定が結ばれていれば、この日付が有効である。
4連邦厚生大臣は、連邦参議院の同意を必要としない法規命令により、本法の添付資料を、1975年6月16日の指令 75/362/EEC 以降になされた変更に合せて改訂する権限を有している。 52項または 3項で示した時点以後に EEC の他の加盟国または欧州経済圏に関する条約の条約締結国によって交付された医師のディプローマ、試験成績証明書または他の資格証明書は、 2項についての添付資料の中で該当国に対して掲げられた称号に相当していなくても、指令
75/363/EEC の1条の最低条件に相当する教育を完了し、この国に対して 2項についての添付資料の中で掲げられた証明と同等であるというこの国の所轄官庁または部署の証明書を伴って提出されていれば、2項に示した医師のディプローマ、試験成績証明書または他の資格証明書と同等である。
*)[訳者注:この資料の英語版題名と掲載誌は以下の通り。Council Directive of 16 June
1975 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other
evidence of formal qualifications in medicine, including measures to facilitate
the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide
services (75/362/EEC). Official Journal of the European Communities, No L
167/1-13. および
Council Directive of 16 June 1975 concerning the coordination of
provisions laid down by law, regulation of administrative action in respect of
activities of doctors (75/363/EEC). Official Journal of the European
Communities, No L 167/14-16.
(2) (1) 1項 4. と 5. の条件が満たされていないときに、申請者が下記の場合には、医師としての免許が交付される、
(1) 1項 2. から 5.
はそのままとする。
(3) (1) 1項 1. による条件が満たされないときに、特別な個別例または公衆の健康の利益という理由で[訳者注:開業、病院勤務、大学教員として招聘など]、医師の免許を交付することができる。申請者が同時に (1) 1項 4. 及び 5. の条件を満たしていないとき、同人が本法の適用地域外で医師の職業に従事するための完結した教育を済ませており、教育状態が同等とされたときは、免許を交付することが許可される。(1) 2. から 5. はそのままとする。
(4) 免許の交付が (1) 1項 2. 及び 3. の条件を欠いているために拒否されるときには、申請者またはその法的代理人は予め意見を聴取される。
(5) 医師の職業従事への尊厳または信頼を損うことが明らかになるかもしれない本人の犯罪行為の疑いにより、申請者に対して刑事手続が開始されているときは、免許の交付申請に関する決定は、手続の終了まで停止することができる。
§4.
(1) 連邦厚生大臣は、連邦参議院の同意を得て法規命令により、医師免許規則において、病院での実地教育及び実地修練医師(AiP)としての従事を含めた医学の履修、並びに医師国家試験と免許に関する詳細を規定する。
(2) 法規命令での規定は、自己責任を持ち、自立して医師の職業に従事する能力を伝授する教育を指示する。教育においては、理論的知識と能力が科学的基礎の上に伝達されなければならないが、それは医術の定法に即し、また医師の義務の意識をもって、個人及び全体に対して職業に従事し、また自己の知識と能力の限界を知り、それに従って処置を行うことを要求している。
(3) 法規命令の中で、臨床前学習の前、またはその授業のない期間[休暇中]に済ます患者介護業務、ファースト・エイドの教育、並びに臨床学習の授業のない期間に済ます医学臨床実習 Famulatur を規定することができる。医師試験[第3部]受験への許可には、二つの前段階の試験[訳者注:医師試験第1部と第2部]に合格することを条件づけることができる。その場合、最後の試験[訳者注:医師試験第3部]は履修の終了後3ヵ月以内に受験できるように保証する。医師試験及び前期試験への申請に対して期限を定める。法規命令の中で、医学履修最終学年に行われる実地教育のための病院の選択は、管轄の保健医療を扱う官庁との合意により大学によってなされることとする。
[訳者注:上記の記述は複雑で理解しにくいと思われる。これを分かりやすく示すと、医師の国家試験と免許はつぎのような構造になっている。国家試験は4段階からなり、1.医師前期試験(履修2年)、2.医師試験第1部(同上合格後履修1年)、3.医師試験第2部(医師前期試験合格後履修3年)、4.医師試験第3部(医師試験第2部合格後履修1年、これは口頭試験で実施される)。医師試験第3部合格後、18ヵ月の実地修練医師(AiP)を経て医師免許を取得する。]
(4) 1法規命令の中ではその他に、§3 (1) 5. による実地修練医師 AiP としての従事が、病院、開業医の診療所または救急医療業務の施設、保健センターまたは軍の保健業務の同様の施設または警察の相当する施設または専任の施設医師を有する刑務所で行えることを規定する。非手術的または手術的領域における従事に対して、最低期間を定めることができる。
2公衆衛生業務、疾病金庫の医学的助言機関[給付に関して疾病金庫に助言する医師の組織]、援護、工場または企業の医師の業務、リハビリ障害者のための施設、または軍医施設での従事は、18ヵ月の従事の中に算入できることとする。
3そのような従事は、実地修練医師 AiP が、医師免許を有する医師、または§10 (1) により医師の職業に一時的に従事する許可を有する医師(単数)の監督の下で、医師としての業務を遂行し、医師の経験を積むことができるような形となるようにする。
4医師の職業従事の問題に関する知識や処置の仕方を深めるのに役立つような教育的企画に、実地修練医師 AiP は参加しなければならないと規定することができる。 52ないし3時間の教育プログラムが、最低条件として6回を超えるように規定してはならない。
[訳者注:これを受けて医師免許規則では、管轄官庁が教育的企画を最低6回行うことが規定されている。主たるテーマは、頻度の高い疾患とその処置に対する解説、医師の倫理と医師−患者関係の問題、並びに保健医療における経済と費用の重要性の問題]
(5) 1さらに法規命令の中で、本法の適用地域の内外で受けた大学教育及び試験を算定すること、並びに本法の適用地域外で行った実地修練医師としての従事を、§3 (1) 1項 5. による実地修練医師の従事と認めて算定することを規定する。 2その他に、法規命令の中で、本法の適用地域外で大学の医学教育を終えたが、その国で適用される法律では医師教育の完結には至っていない場合に対して、医師教育の補足と完結に対して必要な科目と時間を設定することができる。
(6) 法規命令の中で、EEC の他の加盟国または欧州経済圏に関する条約の条約締結国の国民である申請者の場合に、§3 (1) 1項 2. 及び 3. の条件を確認する手続、及びそのような者に医師としての免許を交付する期限、とくに申請者から出された証明書の呈示及び指令 75/362/ECC の 11条から
15条に該当する所轄官庁による調査を規定する。
§5.
(1) 1免許の交付のさいに§3 (1) 1項 4. 及び 5. の条件の一つが提出されていなかったり、あるいは東ドイツの加入[東西ドイツの統一による]の発効前に交付された免許の場合に、統一条約第3条で示された地域[旧東ドイツの諸州]の教育機関での医学教育、または§14 (1) 2項の一つまたは§14a (4) 1項の一つで履修した医学教育が完結していなかったり、または教育が§3 (1) 2項または 5項、または§3
(2) または (3) により完結していなかったり、あるいは§14b
によって証明すべき教育が完結していなかったときには、免許は取り下げられる。 2免許は、その交付のさいに§3 (1) 1項 1. から 3.による条件が呈示されなければ、取り下げることができる。 3§3 (2) または
(3) により交付された免許は、教育状態が同等であることが示されなければ、取り下げることができる。
(2) §3 (1) 1項
2. の条件が後日消滅すれば、免許は取消される。§3 (1) 1項 3. の条件が後日消滅すれば、免許は取消される。
§6.
(1) 免許の停止は以下の場合に命令することができる、
(2) 命令は、その条件が存在しなくなったときには破棄される。
(3) 免許が停止した医師は医療に従事できない。
(4) 管轄官庁は、免許が停止した医師の診療所が、官庁が定めた期間他の医師によって継続されることを許可することができる。
§7.
(削除)
§8.
(1) 免許が§3 (1) 1項 2. 及び 3. の条件の欠如または後日の欠落のために取り下げられたか、または§9 により免許を放棄し、免許再交付申請をした者の場合、この申請に関する決定を延期し、差し当たり2年までの期間職業に従事する許可[訳者注:免許とは異なる]を交付することができる。
(2) 許可は、撤回可能かつ期限付きで交付されるだけである;それは特定の従事及び従業場所に限定することができる。許可を交付された者は、それ以外の点では医師としての権利と義務を有する。
§9.
管轄官庁に対して書面で免許を放棄することができる。条件を述べた放棄は無効である。
§10.
(1) 一時的に医師の職業に従事するための許可 Erlaubnis[訳者注:免許と異なり、条件付免許といったもの]は、医師の職業のための教育を完結した者に、申請により交付される。
(2) 許可は、特定の業務及び従事場所に限定することができる。許可は撤回可能で、本法の適用地域内における医師業務の総合期間は、最高4年まで交付または延長される。許可の継続交付または延長は、必要とされる期間は可能であるので、4年以内に自分に関わりのない理由[訳者注:例えば研修中の病気などが該当する]で終らないことがあっても、申請者は許可の交付後遅滞なく開始した専門医のための卒後研修を完結することができる。許可の継続または延長は、卒後研修がこの期間内に完結するという保証がなされた場合にだけ許される。
(3) 住民の医療給付に利益がもたらされるか、または外国人の申請者が下記の場合には、許可は例外的に (2) に示された期間を越えて交付または延長することができる、
(4) §3 (1) 1項
4. による医師試験に合格した者は、実地修練医師 AiP (§3
(1) 1項 5.)として従事するために、申請により限定された許可を得る。この許可は、撤回可能で、教育の完了まで必要となる従事の総期間まで交付できる。
(5) 例外として (4) による許可は、本法の適用地域外で医師教育を習得しているが、この教育が下記によりまだ完結していないときに、申請により交付される、
許可は、基本法116条の意味におけるドイツ人、EEC
の他の加盟国または欧州経済圏に関する条約の条約締結国の国民、母国のない外国人の何れにも該当しない者に対しては、基本法116条の意味する連邦ドイツ共和国のドイツ人との協定により、同人の国において将来同様に従事する可能性があり、ドイツ連邦共和国においてこの規定の意味する許可に基づいて済ませる医師業務が、その国の法律による教育として算入されるときにのみ、交付される。
(6) 上記の規定による医師職業従事に対する許可を交付された者は、それ以外の点では医師としての権利と義務を有する。
§10a.
[訳者注:本条では旧東ドイツ地域の規則との関連が述べられている。下記の GBl.(官報)I Nr.25 S.286 は「医師及び歯科医師の卒後研修(専門医/歯科専門医規則)に関する命令 Nr.1 (No.1)」である。GBl. I Nr.16 S.262 は上記の改訂版 Nr.2 (No.2) である。]
(1) 1免許を有する歯科医師で、1986年4月15日(GBl. T Nr.16 S.262)の命令 No.2 版の中の1978年8月2日(GBl.T Nr.25 S.286)の医師及び歯科医師の卒後研修(専門医/歯科専門医規則)に関する命令 (No.1) による顎外科専門歯科医として有効な国の認定を所有し、1990年10月2日まで1982年1月12日(厚生省の指令及び通知
Nr.2 S.28)の医師及び歯科医師に対する免許規則の指令によって、口腔−、顎−及び顔面外科の領域で医師としての業務に従事する資格を有していた者は、申請により口腔−、顎−及び顔面外科の領域で医師としての業務を行うための無期限の許可を取得する。
21990年10月3日に、統一条約第3条で示された地域で、1項で挙げた卒後研修規定により、顎外科専門歯科医のための卒後研修中であって、その後この規定による卒後研修を完了した歯科医師に対しては、同じ適用がなされる。
(2) 1免許を有する歯科医師で、1983年2月9日(厚生省の指令及び通知 Nr.3
S.17)の医学の理論−実験部門における歯科医師の卒後研修提供と関連する (1) 1項に挙げた専門医/専門歯科医規則により、医学の理論−実験部門の専門歯科医としての有効な国の認定を所有し、1990年10月2日まで1983年2月9日(厚生省の指令及び通知 Nr.3 S.17)の歯科医師免許規則の命令により、専門歯科医師としての承認に関連する専門領域で医師業務に従事する資格が与えられている者は、申請の時点で従事中または従事予定の業務が医師業務従事のための資格を必要とするときには、申請により、該当する専門領域で医師の職業に従事する無期限の許可を取得する。
21990年10月3日に統一条約第3条で示された地域で、1項に掲げた卒後研修規定により、理論−実験部門の専門歯科医師ための卒後研修中であって、その後この規定による卒後研修を完了した免許所有歯科医師に対しても、同じ適用がなされる。
(3) (1) 及び (2) は、歯科医師としての免許が停止している間は適用されない。
(4) (1) 及び (2) による許可の所有者に対して、§10 (6) が準用される。
§10 b.
(1) EEC の他の加盟国または欧州経済圏に関する条約の条約締結国の国民で、ドイツの法規によって完了した医師教育に基づき、または§3 (1) 2項の添付資料、§3 (1) 5項、または§14b に示した医師のディプローマ、試験成績証明書または他の資格証明書の一つに基づいて、EEC
の他の加盟国または欧州経済圏に関する条約の条約締結国において医師の職業に従事する資格を得た者は、欧州共同体を設立する条約第60条の意味する医療行為の提供者として、一時的に本法の適用地域内において医師の職業に従事することができる。
(2) (1) の意味における医療行為提供者は、医療行為の提供を事前に管轄官庁に届け出なければならない。事前の届出が従事の緊急性により不可能のときは、届出は医療行為の提供後遅滞なくなされなければならない。届出にさいして、医療行為提供者が以下の通りであることに関する出身国の証明書を提出する、
証明書は呈示のさいに12ヵ月以前のものであってはならない。
(3) 1医療行為提供者は、本法の適用地域内において医療行為の提供をするさいに、医師の権利と義務を有する。 2医療行為提供者がこれらの義務に違反すると、管轄官庁はこの医療行為提供者の出身国の管轄官庁に知らせなければならない。
(4) EEC の他の加盟国または欧州経済圏に関する条約の条約締結国の国民で、[ドイツの]医師免許または一時的に医師の職業に従事する許可に基づいて、本法の適用地域内において医師の業務に従事する者から、EEC の他の加盟国または欧州経済圏に関する条約の条約締結国において、医療行為を提供したいという目的の申請が出されたときは、同人に以下に関する証明書を発行する、
1. 本法の適用地域内で医師の職業に適法に従事している、及び
2. 必要な教育の証明書を所有している。
§11.
連邦政府は、連邦参議院の同意を得て法規命令により、医療行為に対する対価を料金規則で規定する権限を与えられている。この料金規則には、医療給付に対する最低及び最高の料金を定める。そこでは、医師に権利のある利益及び対価の支払への義務を考慮する。
§12.
(1) 免許は、§3 (1) 1項の場合には、申請者が医師国家試験を済ませた州の管轄官庁が交付する。§14 (3) 2項の場合には、申請者がドイツ民主共和国[旧東ドイツ]の規定により交付された免許を入手した役所が存在した州の管轄官庁から、免許は交付される。§14a (4) 1−3項の場合には、申請者がその医学部教育を完了した州の管轄官庁から、免許が交付される。
(2) §10 (4) 及び§14a (4) 3項と結び付いた§10 (4) による決定は、申請者が医師試験を終了または§14a (4) 1項による医学部教育を完了した州の管轄官庁が行う。§14 (4) 4項による決定は、申請者がその教育を完了した州の管轄官庁が行う。
(3) 2項、5項、(2) または (3) と結びついた§3 (1) 1項による、§10 (1), (2), (3) 及び (5)による、§10a (1) または (2)による、§14
(2) 2項による、§14 (4) 6項による、並びに§14b
による決定は、医師の職業に従事する州の管轄官庁が行う。
(5) §8 による決定は、(1)
または (3) により免許交付の権限を有する州の管轄官庁が行う。
(6) §10b (2) による届出は、医療行為を提供することになっている、または提供した州の管轄官庁が受付ける。§10b (3) 2項による出身国への情報伝達は、医療行為を提供する、または提供した州の管轄官庁による。§10b (4) による証明書は、申請者が医師の職業に従事する州の管轄官庁が交付する。
(7) §3 (1) 2項または 5項、§3 (2) または (3) による免許の交付または拒絶、並びに本規定により交付された免許の§5 (1) 1項または 3項による取下は、連邦厚生大臣の扱いとして行われなければならない。
(8) 本法を実施をする管轄官庁は、州によって定められる。
Z.
§13.
§13a.
§14 (4) 1項に反し
(2)
[.
§14.
(1) 1東ドイツの
(2) 1
(3) 1
(4) 1
(5)
§14a.
(1)
(2) (1) に示した者に対する
(3) §4 による
(4) 1
§14b.
§3 (1) 1項 1. から 3. までの
§15.
§16.
(
(§3 (1) 2項の
EEC の他の
の
または他の
(a)
「
(b)
「bevis for
(C)
「todistus laaketie
(d)
「
(e) ギリシャ
「・・・・・ギリシャ
−
−
から
(f)
「
(g)
「
(h)
「
(i) リヒテン
EEC の他の
(j) ルクセンブルグ
「
(k)
「
(l) ノルウェー
「bevis for bestatt
medisinsk embetseksamen」 (医学ドクター候補者のディプローマ) が大学医学部から交付され、実地教育に関する証明書が管轄官庁から交付される;
(m) オーストリア
「Doktor der gesamten
Heilkunde」 (総合医学のドクター) が大学医学部から交付され、「Bescheinigung uber die Absolvierung der Tatigkeit als Arzt im
Praktikum」 (実地研修医としての業務修得に関する証明書) が管轄官庁から交付される;
(n) ポルトガル
「carta de curso de
licenciatura em medicina」 (医学履修に対する試験成績証明書)が大学から交付され、また 「diplopma comprovativo da
conclusao do internato geral」 (一般病院医師教育に関する証明書) が保健医療省の管轄部署から交付される;
(o) スウェーデン
「lakarexamen」 (医学の大学の階級) が大学の医学部から交付され、実地教育に関する証明書が国の保健医療官庁から交付される;
(p) スペイン
「titulo de licencado en
medicina y cirugia」 (医学及び外科の大学完了)が教育・科学省から、または大学学長から交付される;
(q) 連合王国
「primary qualification」 (医師の基本教育に関する証明書) が管轄試験委員会による試験合格によって交付され、そのための試験委員会によって交付される実地経験に関する証明書は
「fully registered medical practioner」
(最終登録医師)としての登録資格を与える。
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