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D127
ドイツにおける患者の権利
患者と医師への手引
Patientenrechte in Deutschland
Leitfaden fuer Patienten und Aerzte
訳者解説
この「ドイツにおける患者の権利」という手引は、2003年2月にドイツの連邦法務大臣と連邦保健医療社会保障大臣の連名で発表されたが、「患者の権利憲章Patientencharta」とも言われている。この手引はドイツの医師と患者の間の権利と義務を示すものであるが、私たちにとっても参考になると考えて翻訳した。しかし、ドイツと日本との違いを認識して読む必要がある。
例えば序言に「このドキュメントは、議論の余地のない現行の法律の総括である」と書かれているように、ここに示された権利と義務はすでに明文化された根拠を有している。それには法律そのものだけでなく、医師会の作成した規則(医師職業規則など)や指針(説明に関する指針など)の類も含まれているが、これらは法律と同じような拘束力を有している。「権利と義務はこうあるべきだ」という目標だけを述べ、法的根拠が整備されていない綱要的なものとは異なっている。
また、ドイツで医事紛争の解決に大きく貢献している裁判外での調停(鑑定および調停機関による)はあまり知られていないと思うが、この規定や裁判外紛争処理の統計については後日このホームページで紹介したいと思っている。
さらに、重大な診療過誤が存在するとき、患者の立証責任を緩和する「立証責任の転換」という制度もできているが、これについての解説は私の能力を超えるので法律の専門家にお願いしたい。
2003年6月1日 岡嶋道夫(訳)
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顔写真
Brigitte Zypries
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Ulla Schmidt
連邦保健医療社会保障大臣
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国民の皆様!
「ドイツにおける患者の権利」は医師と患者のより信頼に満ちた協力に役立つものである。信頼は、関係者全員がそれぞれの権利と義務を理解したときに生れる。ここに示すドキュメントは医師―患者関係の権利と義務について解説するものである。分りやすい言葉で言うと、どのような権利であるかを明らかにすることである。
このドキュメントは保健医療に関係する多数の人たちが共同で作成したものである。このような共同ということは、よりよい情報伝達への重要な前進であり、相互の信頼を促進し、それにより患者が守られることになる。「ドイツにおける患者の権利」は患者と医師に、医療処置に含まれる本質的な権利と義務を伝えるものであり、また誤った処置の場合に対する指示も含まれている。
したがって、「ドイツにおける患者の権利」は、医師と患者の信頼に満ちた協力と、それによって可能な範囲で最良の診療結果を得るための良い基礎になるものである。
情報を与えられた患者だけが、治療のプロセスに積極的に関与し、自分の責任で決定し、治療プロセスに共同責任を持つことができる。そして医師として本人の権利と義務を知る者が、患者をよりよく支えることができる。
「ドイツにおける患者の権利」は、連邦裁判所の前所長であったKarlmann Geiss名誉博士の指導のもとに、患者団体と医師団体、公的疾病金庫と民間医療保険、自由福祉事業団、ならびに保健大臣−法務大臣会議の代表者たちによって作成された。その人たち全員の卓越した作業に感謝する。
Brigitte Zypries
連邦法務大臣
Ulla Schmidt
連邦保健医療社会保障大臣
目次
序言
診療における相互関係
患者は誰に診療をさせることができるか?
医学的処置はどのような質を有しなければならないか?
患者の同意は何を意味するか?
生命の終焉時の自己決定
患者への説明と情報に関しては何に注意すべきか?
実験的診療
どのような医学的処置が記録されなければならないか?
患者は診療記録を見ることができるか?
人権保護と患者の記録の秘密を考慮して注意すべきことは何か?
損害を受けた場合
患者はどこで助言を受けられるか、また場合によっては患者はどのようにして賠償を追及できるか?
相談
損害賠償請求権の行使
費用
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序言
このドキュメントは、保健医療に関係する人たち全員、とくに医師、歯科医師、看護要員、心理療法士および医療専門職の従事者の方々に、患者の権利を尊重し、患者がその権利を行使するのを支え、日常の診療において保健医療に関与する総ての人が患者の権利に配慮することを目指すように呼びかけるものである。治療、看護、リハビリおよび予防は、患者の尊厳と不可侵性を尊重し、患者の自己決定とプライバシーを重んじなければならない。患者と医師は疾病を予防し、発見し、癒し、または和らげるという共通の目的を持たなければならない。医師と患者の間の信頼に満ちた意思疎通は治療の成果に対する重要な条件である。治療および決定の真のパートナーシップであるとたがいに理解したときに患者−医師関係ができてくるが、その機会はしっかりと役立たせるべきである。患者と医師の間の個人的会話には特別な意味があるが、それは大変大きな尊敬、信頼および協力が治療の相互関係の中に作られるからである。
患者は適切な説明と相談、ならびに慎重で専門的な診療を望んでいる。診断と治療の手段は患者と調整しなければならない。いずれの診療も患者の協力を必要とする。治療の成果は最高の治療であっても保障されるものとは限らない。患者は自分の健康に対して共同の責任があり、また健康を意識した生活の仕方、早期に健康のための予防処置に関与すること、そして疾病の処置やリハビリに積極的に協力することによって、病気になってしまったり障害に陥ってしまうようなことを回避し、またそのような結果を克服することに努めなければならない。
このドキュメントは、診療における相互関係に、より信頼に満ちた協力関係を導入することを考えている。診療における相互関係に含まれる本質的な権利と義務を眺めてみることにする。それにより患者には、処置の種類、範囲と影響、およびそれと結びついた健康上の成果の見込みとリスクに関して、医師から包括的に個人的な説明がなされるとともに、医学的処置について必要な決定を下すことを助ける情報が与えられる。同時にこのドキュメントは、医師と医療職の従事者に、かれらの日常業務の指南役として役立つことになる。患者として自分の権利と義務を知るものは、治療の過程にみずから積極的に関与することができる。医師として自分の権利と義務を知るものは、患者をよりよく支えることができる。
このドキュメントは、議論の余地のない現行の法律の総括である。それは保健医療における透明性を高め、幅広い支持によって総ての関係者に対して持続的な効力を発揮するものである。
診療における相互関係
患者は誰に診療をさせることができるか?
患者は原則として医師と病院を自由に選び、替える権利を有する。患者は医師のセカンド・オピニオンを入手することができる。他の医師の助言を求めたい、あるいはセカンド・オピニオンを入手したいという根拠のある要望を医師は拒絶すべきではない。診療の記録は協働の医師に渡さなければならない。患者は発生しうる費用について医師または費用負担者(例えば公的疾病金庫)に予め伝えておくべきである。
医学的処置はどのような質を有しなければならないか?
患者は、医療技術の公認規定に従った適格で慎重な医学的処置を請求する権利を有する。これは適格な看護と世話も包括する。ある処置に対して医学的基準に合った必要な組織的、人的または物的な条件が提供できないときは、患者は適切な医師または適切な病院に転送されなければならない。
診療のために使われる医薬品や医用機材は法律で規定された質と安全性の条件を満たしていなければならない。それに対しては薬剤を扱う業者や製造者が、医師の誤った処方や使用の場合には処置に当っている医師または病院が責任を持つ。公的疾病金庫の会員は【健康保険組合の組合員に相当】、予防、早期発見ならびに疾病の処置のために医療技術の規定を満たし、目的に適い、かつ経済性のある医師の処置を要求する権利がある。疾病金庫の給付義務が存在しない不必要な給付は、患者が費用を負担するときにだけ実施してもらえる。疾病金庫は患者のこのような要望に対して、公的医療保険の給付に関して個別に助言しなければならない。公共保健医療サービスも、保健医療の役所を通して助言任務を果たす。障害がある場合には、社会法典第9巻(SGB IX)で規定されたサービス部署から助言が得られる。社会給付開設者も、社会・福祉法の請求権利一般について説明する義務を有する。
患者の同意は何を意味するか?
患者は医学的処置の種類と範囲をみずから決定する権利を有する。患者は、処置してもらうか、してもらわないかを決定することができる。したがって医学的給付が医学的に必要だと思われるときにも、患者は原則としてこれを拒否することができる。多数の同格の医学的処置または処置の方法が考えられる場合は、医師は成果の見込みとリスクについて包括的に説明しなければならない。患者は適用する処置を選択することができる。患者と医師の間で処置の種類や処置の範囲についてコンセンサスが形成されないときは、医師は−救急の場合を除き−診療を断ることができる。総ての医学的処置は患者の効力のある同意を条件とする。同意は、患者が処置の前の適切な時期に説明を受けるか、または説明を明白に拒んだときにだけ有効とされる。必要な認識能力を有する者だけが有効な同意をすることができる。必要な同意能力は未成年者や看護を受けている者も持っている。とくに重大な侵襲は、未成年者に認識能力が備わっている場合においても、本人の同意に加えて法的な代理人の同意−これは通常は両親−が必要となりうる。患者が必要な認識能力を備えていないときは、法的な代理人または後見裁判所が指定した世話役が処置に同意しなければならない。そのような人はそのさいに、推測される患者の意思を遵守する。患者が健康上の問題に同意するために本人が信頼する人に適時に全権を委任していたときは、世話役の指名が必要となる。とくに重大な侵襲の場合には、猶予を許さない救急でないかぎり、世話役または全権を委任された者による同意には、後見裁判所の承認が必要となる。
患者が面談可能でない状態のときは、生命と健康を維持する救急処置は本人の推定される同意で十分である。患者の推定される意思は、近親者あるいは親友の情報から見つけ出すことになるだろう。
生命の終焉時の自己決定
死にゆく人の診療の場合も、医師は患者の自己決定権と人間の尊厳性に配慮しなければならない。死ぬ患者は適切なケア、とくに痛みを和らげる処置を望む権利がある。かれらは診断および治療方法の範囲をみずから決定することができる。決定能力のある患者は、治療の中止または延命処置の中止を望むことができる。死を誘発したり死を促進することのある方法による意図的な生命短縮は禁じられており、また患者がそれを望んでいても罰せられるおそれがある。
決定能力のない患者の場合、推測される意思に合わせなければならない。推測される意思を得るためには、とくに以前に作られた書面または口頭による患者の表明、およびその他の本人のものと識別できる価値観に考慮するものとする。本質的なことは、そのさいに配偶者または人生の伴侶、近親者および友人、ならびに他の近しい人物に患者の推測される意思を問うことである。
患者は、本人がもはや決定能力がなくなったというときのために、所謂リビング・ウィルの形で生命維持または延命方法を予め拒絶することができる。リビング・ウィルに記録された意思は、医師に対して原則として拘束力を有している。リビング・ウィルがある場合、患者がこの記録を書いたときに思い浮かべていたことと具体的状況とが一致するかどうか、またリビング・ウィルのなかで表明されている意思が、医師が決定を下す時点において以前と同様に現在にも当てはまるかどうかを、医師はそれぞれの場合に厳密に調べなければならない。患者はリビング・ウィルのなかで信頼する委任者を指名することができるが、その人に対しては医師の守秘義務は解かれる。
患者の指示についての情報は、たとえば州保健衛生局、医師会、教区、福祉協会、消費者センター、患者組織または介護施設で求めることができる。
患者への説明と情報に関しては何に注意すべきか?
医師は患者に、処置前の適切な時期に原則として個人的な会話のなかで処置の種類と範囲、それに結びついた健康上のリスクを説明し、患者の同意を得なければならない。書式形式のものや説明を書いた用紙は会話の代用とはならない。説明を行う医師は処置をする医師でなければならないというわけではない。それにもかかわらず不十分な説明に対する責任は、処置をする医師が常に負う。効力を有する同意は、患者が本人の能力で処置の種類、範囲および影響、およびそれに結びついた健康上のリスクを精神的な圧迫を感じないで評価し、自分で相応した決定をする状態にあるというような患者への包括的かつ適時の説明が条件となる。治癒する成果の見込みに対する種々なリスクの種類と確率、および代替の治療の可能性についても教えなければならない。
説明の範囲と時点は侵襲の重大さと緊急性に合わせる。患者は説明を通して、具体的に予定されている処置が、自分に対して何を意味しているかを判断できる状況にならなければならない。患者の質問に対して、医師はありのまま、完全に、そして理解しやすく答えなければならない。医師と言葉による意思疎通のできない患者に対しても、説明と助言は理解できるものでなければならない。患者は、医師の説明を拒絶し、それ以外の医師またはそれに代わって説明をすることのできる者を決める権利を有する。
実験的診療
効果と安全性が科学的にまだ確かでない所謂実験的診療に参加する前に、患者は実施条件、効果とリスク、ならびに処置の代替について包括的に説明されなければならない。患者は医学研究または教育への協力を拒絶する権利を有する。患者には拒絶によって医療に不利が生じてはならない。
どのような医学的処置が記録されなければならないか?
もっとも重要な診断および治療の処置(例えば: 診断のための検査、機能の所見、投薬、機能や処置のケアに対する医師の指示と指導、スタンダードの処置の変更)および経過記録(例えば: 説明、または説明に対する患者の拒絶、手術報告、麻酔薬プロトコル、処置経過中の特異なこと)は記録されなければならない。一緒に、または後で診療に当る医師に理解できるものであれば、見出し語のような記載で十分である。決まりきった助言や決まりきったチェックは原則として記録しなければならないことではない。記録は権限のない干渉や後からの変更から保護されなければならない。
患者は診療記録を見ることができるか?
患者は自分に関係した診療記録を見る権利があり、また自分の費用でコピーさせたり、記録からプリントアウトさせる権利を有する。患者は信頼している人に閲覧を委任することができる。閲覧の請求権は、患者の健康状態に関するあらゆる客観的な確認(例えば自然科学的に客観的な所見、検査室検査の結果ならびに心電図、レントゲン写真などのような患者の検査の結果)、および状態に関する記録や処置の経過(例えば投与したり処方したりした医薬品の記述、手術記録、医師の手紙やそれに類するもの)に及ぶ。閲覧の権利は、医師の主観的判断および印象に該当する記録には及ばない。閲覧権のそのほかの制限は、精神病診療の領域および診療に関係した人(例えば家族、友人)の権利に触れるときに存在することがある。
人権保護と患者の記録の秘密を考慮して注意すべきことは何か?
患者に関係がある情報、記録およびデータは、医師、看護関係の人、病院および医療保険者によって秘密に扱われなければならない。それらは患者の同意あるとき、または法的な規定を根拠とする場合にだけ他に伝えることができる。医師の守秘義務は他の医師に対しても存在する。
データバンクに記録された患者に関する記述は、破壊、変更および不法なアクセスから技術的および組織的に保護されなければならない。それらは保存期限が経過したら消去されなければならない。
病棟での診療の場合、患者は処置と看護において誰が世話をするかについて知らされなければならない。治療の会話をするときは、秘密が保障されなければならない。原則として患者の健康状態は家族にも明らかにすることはできない。患者は自分の健康状態に関する情報を他の人に伝える権限を医師に与えることができる。指名された人は、患者の健康状態について医師に情報を求めることができる。
損害を受けた場合
ドイツにおける健康保障は高い水準にあることが認められている。医師の専門的医学教育とともに特に医師の職業従事における質の確保に重点が置かれている。それにもかかわらず診断の誤りや処置の誤りが起りうるが、常にそうだということではないけれど、期待した処置結果が得られないときに、医師の診療過誤が存在することが示唆される。
欠陥がある診療または不十分な説明の場合には、患者に損害賠償および慰謝料請求の権利がある。医薬品または医用機器(例えばレントゲン装置)によって生じた損害の場合には、製薬企業や製造者に対しての請求権が存在することもある。
診療過誤が存在すると認められる根拠があれば、患者は最初に診療をした医師または助言機関と話をして診療記録を閲覧するかコピーを作らせることをすべきであろう。病院での場合は、患者にはさらに病院管理部に相談する可能性も開かれている。損害を受けた場合には、これ以外に一般的なこととして以下のような事項に注意すべきである:
患者はどこで助言を受けられるか、また場合によっては患者はどのようにして賠償を追及できるか?
相談
患者は苦情や相談の頼みを、医師会、歯科医師会、疾病金庫【保険組合に相当する】に、あるいは独立した患者の相談および苦情機関、消費者センターおよび自助組織に持ち込むことができる。患者苦情機関はすでに多くの病院内に設置されている。
弁護士と相談することも合理的かもしれない。専門の弁護士は弁護士会または弁護士協会で問合せることができる。
損害賠償が問題になるときは、請求権が時効によって効力を失うことを避けるために、遅滞なく相談をすることが患者にとって得策である。
損害賠償請求権の行使
損害賠償請求権は、裁判外または裁判において行使することができる:
医師会および歯科医師会は、医師賠償義務の争いのケースを、当事者の負担を軽くするように裁判外で調停する鑑定および調停機関【通常は鑑定委員会および調停所という名称が用いられている】を持っている。鑑定および調停機関には通常医師と法律家が配置されている;かれらは自由意志で参加している。鑑定および調停機関は、まだ裁判手続に入っていない事件で5年以上経過していないものを取り扱う。診療過誤または損害賠償の問題に対するこれらの機関の見解は、本質的には当事者に対して、また時としてそれに引き続いて行われる裁判所手続に対して拘束力を持つものではない。
被保険者の要望により、診療過誤によって起った可能性のある損害賠償請求権を行使する場合に、公的疾病金庫は無料でその被保険者に対して相談し支援する(例えば疾病金庫の医学的助言機関MDKにおいて医学的な専門家の鑑定を入手する)。
それだけでなく、患者は民事裁判所に賠償請求を提訴することも可能である。医師損害賠償請求訴訟では、患者は原則として医師の義務違反、生じた損害、損害に対する過誤の因果関係、ならびに加害者の過失を述べ、否認の場合は立証しなければならない。重大な診療過誤が存在するような場合などには、患者のためになるように、立証責任の転換(Beweislastumkehr)、つまり加害者が反証しなければならないこと、に至るまでの立証責任の緩和が作動する。争われている場合には、患者へ規則に適った説明をしたことの証明は、診療をした医師に義務がある。記録に欠如があるときは、医師に対して、記録されてない処置は行われなかったものと推定される。
費用
患者の助言機関および患者の苦情機関に問い合わせること、および鑑定および調停機関で請求権を主張することは原則として無料である。弁護士による相談は費用を負担しなければならない。このために費用調達できない者は相談援助を請求することができる。しかし、民事裁判で権利を追うときは費用が生ずる。訴訟遂行のための必要な経済的資金がない者は、訴訟費用援助を請求することができる。
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この資料は連邦司法省と連邦保健医療社会保障省が提唱し、前連邦裁判所所長Dr.h.c.Karlmann Geissの指導の下に下記の組織によって作成されたものである:
【各組織の名称とそれに含まれる各種組織の構成は複雑で、正確に翻訳することが困難である。例えば保健医療を扱う省の名称は、連邦や各州で異なっている。杜撰な紹介であるが、どのような団体が参加しているかの概略を察知していただきたい】
連邦医師会
連邦労働共同体 障害者援助
連邦労働共同体 患者機関
連邦歯科医師会
ドイツ病院協会
自由福祉連盟
(カリタス、ディアコニッセ、パリテーティシュ)
ドイツ保険事業総連盟
連邦保険医協会
州保健大臣、労働、女性、保健、青少年、社会大臣の会議
法務大臣会議
てんかん−自助グループ州連盟
公的疾病金庫連盟
消費者センター連邦連盟
奥付
発行者
連邦保健医療社会保障省 広報部
連邦法務省 広報部
2003年2月
以下略