D132
Staen
Tätigkeitsb
ノルトライン州
ここに 本 ドイツ In- 2004年7月25日 岡嶋道夫( |
1978年に、
【 |
§132) (1) (2) (3) そのような |
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表5
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1987 |
4 |
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1996 |
4 |
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5 |
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3 |
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1 |
届出 未婚ペアによるIVF |
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6 |
届出 夫婦(結婚)において第三者の精子による体外受精heterologe IVF |
1 |
届出 夫婦heterologe IVF (卵子提供について問合せ) |
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1997 |
1 |
新規申請 |
|||
6 |
変更届出 |
||||
1988 |
5 |
新規申請 |
2 |
届出 未婚ペアによるIVF |
|
2 |
変更届出 |
1988 |
3 |
新規申請 |
|
5 |
届出 夫婦heterologe IVF |
3 |
変更届出 |
||
2 |
届出 未婚ペアによるIVF |
3 |
届出 未婚ペアによるIVF |
||
1989 |
4 |
新規申請 |
1999 |
4 |
新規申請 |
1 |
届出 夫婦heterologe IVF |
2 |
変更届出 |
||
1990 |
3 |
新規申請 |
4 |
届出 未婚ペアによるIVF |
|
1 |
変更届出 |
1 |
異議審査手続 |
||
3 |
届出 夫婦heterologe IVF |
2000 |
1 |
新規申請 |
|
1991 |
2 |
新規申請 |
13 |
変更届出 |
|
1 |
届出 夫婦heterologe IVF |
2 |
届出 夫婦heterologe IVF |
||
3 |
届出 未婚ペアによるIVF |
10 |
届出 未婚ペアによるIVF |
||
1992 |
1 |
新規申請 |
2 |
異議審査手続 |
|
1 |
変更届出 |
2001 |
3 |
新規申請 |
|
1 |
届出 夫婦heterologe IVF |
7 |
変更届出 |
||
4 |
届出 未婚ペアによるIVF |
2 |
届出 夫婦heterologe IVF |
||
1993 |
3 |
新規申請 |
15 |
届出 未婚ペアによるIVF |
|
6 |
変更届出 |
2 |
異議審査手続 |
||
1 |
届出 夫婦heterologe IVF |
2002 |
4 |
新規申請 |
|
1 |
届出 未婚ペアによるIVF |
5 |
変更届出 |
||
1994 |
2 |
新規申請 |
12 |
届出 夫婦heterologe IVF |
|
4 |
変更届出 |
34 |
届出 未婚ペアによるIVF |
||
6 |
届出 未婚ペアによるIVF |
2003 |
2 |
新規申請 |
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1995 |
4 |
新規申請 |
5 |
変更届出 |
|
5 |
変更届出 |
15 |
届出 夫婦heterologe IVF |
||
4 |
届出 未婚ペアによるIVF |
47 |
届出 未婚ペアによるIVF |
||
1 |
異議審査手続 |
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1 |
卵子提供予定の問合せ |
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1 |
職業法上の留保 |
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委員会は、結婚していないペアにおける体外受精実施前の医師からの申請に取り組まなければならないが、その数は増加している。これらの申請において申請を出した医師は、強制的に義務づけられてはいないが、委員会の勧告に従うようにと助言される。
ÄkNo理事会の体外受精問題の常置委員会は2000年に、未婚のペアにおける体外受精を実施する場合及び他人の精子を使用する場合における医師の助言は、医師が自主的に処理できるように任せることにした。
申請では子供の福祉を守るために以下の諸点に関して情報を求める:
1.
家族状態の報告
2.
医学的適応/禁忌の審査
3.
ICSI治療実施の申請の場合:家系分析と場合によっては遺伝学的助言
4.
法律相談を含む公証人の証書
5.
親としての条件:安定したペア関係とペアの精神身体的助言の提供。
他人の精子を用いる場合、体外受精問題の常置委員会の議決を肯定的することを守らなければならない。申請は審査されるが、以下の条件が要求される:
▪ ペアと精子提供者は、精子提供者の名前を名のるという子供の既存の権利について説明を受けなければならない。医師に対して該当する情報提供が求められたときには、精子提供者は自分の名前が知らされるということに明確に同意したことを認めなければならない。
▪ 医師は、自分が精子提供者に説明し、同意を得て、そして精子提供者の個人的データを記録したことを確認する。
▪
精子提供の法的結果について夫婦/夫婦でないペアに公証人による相談と教育を行うこと、及び2002年4月9日の子供の権利改善法(Kinderrechteverbesserungsgesetz (KindRVerbG)により社会的父親【生物学的に父親でないが法律的には父親である】が父権に対する否認権を失うことについて教えること。
【上記の子供の権利改善法は民法の§1600として次のような表現で書かれている:子供が男と母親の同意によって第三者である精子提供者による人工受精で生れたときは、男または母親による父権の取消は排除される。】
▪ 混合精子を用いないこと及び精子提供者は限定された数の妊娠に対してのみ協力させられることを保証。
体外受精問題の常置委員会は月の間隔で会議を開く。必要な書類が提出されているときは、委員会は投票によって決定し、医師に助言結果を書面で通知する。
委員会の勧告または留保はしばしば規制として解釈されるので、そのために生殖医学の法的規定が求められる。一方、大多数の医師は医師の自主管理の枠内で行う助言を補助的なものと判断している。
手続と質のコントロール(年報)
さらに体外受精問題の常置委員会は、報告義務により提出されたデータを手がかりにして、職業規則に準拠して補助生殖の質を審査する。
年に1回体外受精問題の常置委員会宛に,補助生殖の数(IVF/ET、GIFT/EIFT/ZIFT、ICSI)、患者、処置、穿刺、卵子、受精卵、胚、胚移植、胚移植率、臨床的妊娠、妊娠率/周期(Zyklus, cycle)、妊娠率/ET、妊娠率/胚、分娩、Kryozyklenに関する質のデータの報告を行わなければならないことが定められている。
【In-Vitro-Fertilisation (IVF);
Embryotransfer (ET);
Gamete-Intrafallopian-Transfer (GIFT);
Embryo-Intrafallopian-Transfer (EIFT);
Zygote-Intrafallopian-Transfer (ZIFT);
Intracytoplasmic-Sperm-Injection (ICSI)】
体外受精問題の常置委員会は、義務づけられたデータを含んだ記入用紙を1992年に作成した。その他にIVF−チームの作業に関するより詳しい様子を入手するために、自由意志によるデータも集めた。最近の結果は表に示したとおりである。喜ばしいことに、妊娠率は過去3年の間に顕著に上昇したが、診療所や病院ごとの変動は大きい。
表6
項目 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
患者 |
3.987 |
4.865 |
6.651 |
6.325 |
6.706 |
5.457 |
6.140 |
処置 |
7.244 |
8.217 |
9.121 |
9.522 |
9.540 |
7.352 |
8.169 |
穿刺 |
6.788 |
7.988 |
8.373 |
8.376 |
8.724 |
7.018 |
7.678 |
卵子 |
54.236 |
55.065 |
66.003 |
61.326 |
65.855 |
58.142 |
67.915 |
受精卵 |
24.700 |
24.618 |
33.451 |
33.501 |
35.520 |
29.980 |
35.262 |
胚 |
13.658 |
15.149 |
18.962 |
18.075 |
18.564 |
13.882 |
14.919 |
胚移植 |
5.516 |
6.872 |
7.429 |
7.511 |
7.839 |
5.902 |
6.706 |
臨床的妊娠 |
1.343 |
1.688 |
1.776 |
1.847 |
1.957 |
1.596 |
1.971 |
分娩 |
686 |
804 |
931 |
795 |
1.213 |
1.199 |
1.263 |
表7
自由意志での報告 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
多胎妊娠 |
244 |
412 |
550 |
345 |
365 |
524 |
364 |
早産 |
106 |
51 |
91 |
128 |
80 |
162 |
202 |
流産 |
277 |
311 |
280 |
410 |
382 |
390 |
425 |
子宮外妊娠 |
27 |
29 |
22 |
31 |
44 |
82 |
26 |
形成異状 |
14 |
18 |
21 |
22 |
33 |
26 |
25 |
1999-2001年の統計の比較
処置数に変化のないことが目立っている。1回の穿刺での卵子採取数は、1999年の7.38卵子から2000年の8.16卵子を経て、今や8.8卵子に上昇した。それに反して、胚に成長した卵子のパーセントは低くなった:1999:28.37%;2000:24.26%;2001:21.97%。数の上昇に伴って卵子の質はむしろ悪くなる、と言えるかもしれない。
喜ばしいことであるが平均妊娠率がたえず上昇していることが注目される。胚移植に対する臨床的妊娠の数が24.28%から26.47%を経て2001年には28.61%に上昇した。これはBaby-Take-Home-Rateに影響があり、1999年:14.16%;2000年:14.53%を経て、現在は16.45%に上昇した。この場合従来と同様に、開始された妊娠の経過に関するRückmeldung(「事後の報告」という意味か?)がきわめて少ないことを考慮しなければならない。1971例の臨床的妊娠のうち283例において妊娠の結果に関して何も記録されていない。それにより形成異状、早産その他に関する証言が損ねられているため、Rückmeldung(事後報告?)のシステムの改善は早急に必要であると思われる。
以上