D135
【 】内の文章は訳者が解説のために書き足したもので、原文には存在しないものである。
【注:規則の構成「§2 (3〉 4 5」を翻訳すると「第2条3項4文5」となるが、「条、項」という日本語の表現は使用しなかった。】
訳者解説 ドイツの統一医師国家試験は1869年にプロイセンで発足したが、それを規定している医師免許規則は1901年、1924年、1953年、1970年に大きな改革が行われ、その後も改定を重ねて1987年版に至りました。そして2002年に32年ぶりの大改定が行われ、2003年10月から実施に移されることになりました。ここに翻訳したのは2002年版(2004年改定)です。 1987年と2004年の違いを医師国家試験の面で見ると下記の表の通りですが、これに関連する解説記事は雑誌「医学教育」(篠原出版)2005, 36(6): 387-390. に掲載しました。 Güntert A, Wanner E, Brauer H-P, et al.
Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) Bundesärzteordnung
(BÄO). Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, 2003. は医師免許規則の2002年版と重要な解説を載せている書物で、本格的な調査をするときには重要である。しかし、この版には、2004年版では削除されている実地研修医師AiPの卒後初期研修の規定や訂正前の条文が僅かであるが残っている。 訳者 岡嶋道夫 |
|
2002年まで |
2003年10月より |
||
学部2年終了時 |
前期試験 |
筆答 口答 |
医師試験 第1部 |
筆答 口答-実地 |
学部3年終了以後 |
医師試験 第1部 |
筆答 |
各 |
|
学部5年終了時 |
同第2部 |
筆答 口答 |
||
学部6年終了時 |
同第3部 |
口答 制限付医師免許 |
医師試験 第2部 |
筆答 口答-実地 医師免許 |
実地研修医師として初期臨床研修 |
18ヶ月の研修 医師免許 |
2004年10月にこの制度は廃止 |
第1章
§1
(1) 医師の卒前教育の目標は、科学的及び実務的に医学を教育された医師となり、自己責任を持って自立して医師の職業を行い、卒後教育及び恒常的な生涯研修を行う能力を具えることにある。卒前教育は、住民の包括的健康保持に必要な基礎的な知識、能力及び技能を全ての科目で教えられなければならない。医師になるための教育は、科学的基礎と実務ならびに患者に関連付けて実施される。それは
-
-
-
-
-
-
を最近の研究状況に基づいて教える。卒前教育は医師の質保証を保持し、他の医師や保健医療の他の職種の従事者と共同作業をする準備を支援しなければならない。この目的達成は、大学によって規則正しく計画的に成績評価されなければならない。
(2) 1医師の卒前教育は以下のものを包括する:
1.
2.
ファーストエイド
3.
3ヶ月の
4.
4ヶ月のファムラツールFamulatur(
5.
2部に分かれている
(3) 〈2〉No.6による医師試験に示した試験の実施は:
1. 2年間の医学学習の後に行われる医師試験第1部、及び
2.
§27に挙げられた科目と横断領域Qu
§2
(1) 1
(2) 1授業は科目を包括する思考を促進し、合理的であれば学習対象を
(3) 実習は、教官の指導、監督及び責任のもとに、学生が実際的な課題を自立して処理することを含んでいる。実習では実際に観察することが保証されなければならない。教材の関係で必要ならば、小グループで指導されなければならない。実習の教材は医師の実務で求められるものに焦点を合わせるべきである。その場合、最初に健康を教え、そして能力と技能の状態に応じて、特に医師試験の第1部の後は患者に重点をおいて教える。実習時間は、医師試験第1部の後では、理論的授業にともなって最低20%の割合でセミナーまたは対象関連学習グループとして行われる。教官の指導、監督及び責任の下に、それが能力と技能の習得のために必要であれば、学生には患者と接する十分な機会が与えられなければならない。授業による患者の耐えがたい負担は避けなければならない。病床での授業のとき、同時に直接患者で教育できるのは学生の小グループだけで、実際的には
–
–
実際に患者について教えるときは、患者のデモンストレーション形式の授業と患者診察を伴う授業には、それぞれ半分ずつの授業時間が割当てられる。病床での授業の総合計時間は476時間である。ブロック実習B
(4)
セミナーでは、実習と講義で教えられた教材を、さらに深く、応用と対象に関連付けて討論(論究)される。セミナーは、学生に重要な医学的関連性を教えることを目標とする。セミナーには患者を提示することも含まれる。学生は自らの参加により、特に諸科目包括的な問題と医学的基礎と臨床的応用の間の関係をはっきり説明しなければならない。1組のセミナーに参加する学生数は20名を超えてはならない。もう1組を作ったとした
(5) 対象関連学習グループge
(6) 〈3〉から〈5〉で述べた授業計画は、系統講義によって準備されるか、または並行して行われる。講義は、教員による科学的かつ方法論的知識の関連を持った内容提示及び伝達である。
(7)
(8) 1医師試験第1部までと実地教育学年の開始までに、それぞれ1つの選択科目について責任をはたさなければならない。2第1部に対しては
(9)
§3 実地教育学年Pr
(1) 1§1〈2〉1文No.1による実地教育学年は医学学習の最終学年に置かれている。2学生は§27による条件を満たしたときに実地教育学年を開始することができる。3それは4月と10月のいずれも月の後半から始まる。4この卒前教育は、それぞれ16週間からなる教育期間
1. 内科、
2. 外科及び
3.
で構成される。
学習の最後の2ヶ月は、実地教育の復習に役立たせる。〈2〉から〈6〉はこの場合適用されない。最後の2ヶ月の欠席は出席扱いとなる。
(2) 1〈1〉による教育は、大学病院で、または州法による管轄部署と合意で定めた病院で実施され、または選択科目を一般医学としたときは、協定に基づいて、2文に示した時間的な制限なしに、適切な一般医学の診療所で実施される。2大学は、各教育期間に、協定に基づき、適切な医師診療所及び外来があり医師が患者診療をする適切な施設を、原則として最高8週間までの期間組み込むことができる。
(3) 〈1〉 の
(4) 〈1〉による
(5) 〈1〉による
(6) 証明書の中で規則正しい、または規定に適った実地教育学年の遂行が確認できないときは、州試験監督局は教育期間を全部または部分的に再履修すべきかどうかを決定する。
§4 大学外の施設における実地教育学年の実施
(1) §3〈1〉による実地教育学年が§3〈2〉1文と関連して、大学の病院でない病院で実施されるときには、教育の行われる部局は、医療給付と教育任務に供給できる十分な数の医師が存在しなければならない。さらに、病理専門医による病理解剖の規則正しいデモンストレーション、及び臨床カンファレンスが保証されていなければならない。内科及び外科の専門領域での教育のためには、教育に適した患者を含む最低60を超える処置実施の場が提供できる部局あるいは単位だけが適している。これらの科のほかに、眼科、耳鼻咽喉科、神経科、及び放射線科、放射線診断または放射線治療を担当する医師の対診による診療が確保されていなければならない。
(2)
(3) §3〈2〉による医師診療所及び医師の外来患者診療施設における実地教育の実施のために、大学は州試験監督局と合意の上で条件を定める。
§5 ファーストエイドの教育
(1) ファーストエイドの教育(§1〈2〉1文 No.3)では
(2) ファーストエイドの教育の証明書は以下のものが効力を有する:
1.
Ar
2.
3.
4.
国防軍、警察または国境警備隊のような公的機関の者が所有するファーストエイドの証明書、
5.
(3) ファーストエイドの教育参加を医師試験第1部の申請時に証明しなければならない。
§6
(1) 3ヶ月間の
(2) この看護業務には次のものも算入される:
1.
2.
3.
4.
(3)
(4)
【注:「
§7 ファムラツールFamulatur
(1) ファムラツールの
(2) ファムラツールは
1.
1ヶ月間を
2.
2ヶ月間を
3.
1ヶ月を
(3)
(4)
4ヶ月間のファムラツール(§1〈2〉1文No.5)は
第2章
§8
§1〈2〉1文No.6で規定されている試験は、州法によって権限を与えられた局で行われる。【州によって組織や数に違いがあるので、本翻訳では州試験監督局に統一した】
§9
1§1〈2〉1文No.6で規定された試験は、州試験監督局によって実施されるが、その州で受験生は受験申請時点において医学を学んでいるか、または医学を学び終えたものとする。2
§10 受験の
(1) §1〈2〉1文No.6による
(2) 学生は、それぞれの試験の申請を学習期間の最後の半年にしなければならないが、これは試験を受けるための条件として§1〈3〉で規定している。
(3) 受験申請は州試験監督局の定めた書式の書類で、1月10日または6月10日までに州試験監督局に提出しなければならない。
(4) 1〈3〉の
1.
a)
b) 大学入学許可の証明書、外国で習得した証明書の場合は州試験監督局の承認書、
c)
d) 本法で
e)
ファーストエイド(§5)の
2.
a)
b)
c)
本法で
d)
2
(5) 受験
(6) 受験
【注】 |
No.2 |
|
|
No.3 |
【この規定は2004年7月31日に下記のように短く書き改められた。2006年2月19日追加】 健康に関して医師の職業に従事するのに不適切でないこと、 |
§11
下記の
1.
受験
2.
受験
3. 試験の再試験を受けることが許されないとき、
4.
§10〈6〉2文により通常の受験が期待できない理由が存在、または連邦医師法§3〈1〉№.2および3の
§12
【本条は外国で教育を受けた場合などの規定であるので翻訳を省略する。】
§13
(1) 医師試験第1部と第2部では筆答と口答-実地で試験が実施される。
(2)
|
評点 |
点数 |
|
秀 |
sehr gut |
(1) |
極めて優れた |
優 |
gut |
(2) |
|
良 |
be |
(3) |
|
可 |
aus |
(4) |
|
|
aus |
(5) |
|
(3)
(4)
§14 筆答試験
(1)
筆答試験では、監督の下で受験生は出された問題を解かなければならない。その際に、問題に示された答の中から正しいと思うものを示さなければならない。
(2)
(3)
1筆答試験は全国一斉に実施される。2試験問題を決定する場合に、州試験監督局は州の間の協定により、医師の卒前教育という枠内での試験問題を作り、また筆答試験問題に関連する対象の概要なるもの【出題範囲】を作成する任務を与えられた機関を維持しなければならない。試験問題を作成する場合には、どの答が正解かを確定しなければならない。
【訳者注:「対象の概要」は出題範囲を示したリスト;「機関」は国家試験の筆答試験の問題を作成し、出題範囲を示すリストを作成する「医学及び薬学の試験問題のための機関」Institut für medizinische
und pharmazeutische Prüfungsfragen、IMPPで、大学医学部と共同で作成に当たる。】
(4)
試験問題は、〈3〉2文による州試験監督局によって試験の成績を確定する前に、〈2〉の条件を考慮して、不適切でないかどうか監査されなければならない。この審査により個々の試験問題に誤りが明らかになれば、そのような問題は試験結果の確定のさいに除外される。それに相当して、規定された出題数(§23〈2〉1文、§29〈3〉1文)は減少することになる。〈6〉及び〈7〉による筆答
(5)
州試験監督局は、試験監督業務を著しく妨害したり、カンニングを試みたりした受験生に対して、筆答試験に不可の評点を与えることができる。筆答試験が試験場において正常に実施できなかったときは、その受験生に対してこの試験が実施されなかったという扱いになる。筆答試験が試験場で正常に実施できなかったかどうかの決定は州試験監督局が行う。§18〈1〉1文が準用される。
(6)
(7)
筆答試験の成績は以下のように評価される:
受験生が〈6〉による試験の合格に必要な最低数の正解を獲得したときの評点は
秀 |
|
優 |
|
良 |
|
可 |
|
(8) 試験の最終日から14日目の週日になっても監視作業の評価が間に合わない時は、〈6〉の意味での平均の試験成績はこの時点までに間に合った監視作業によって計算される。このようにして算出された平均試験成績は、後日評価を行う監視作業にも適用される。
【説明:1987年より出題された筆答の問題に不備があるかどうかを無関係の委員会が監視作業をすることになり、試験終了後に評価を行い、不適切な問題を削除して成績を判定することになった。】
(9) 試験の成績は州試験監督局によって決定され、受験生に通知される。その場合以下のことが述べられる、
1.
2.
3.出題された
4.
5.〈6〉に示した関連するグループの受験生の平均の試験成績。
(10) 州試験監督局は、どの受験生が医師試験第1部に
§15 口答-
(1)
(2) 試験委員会の委員長は試験を統率し、大学の教員であって、自らも試験を行わなければならない。委員長は受験生が適切な方法で質問されることに注意しなければならないし、規則が守られることへの義務がある。
(3) 1
(4)
(5) 1州試験監督局は口答-実地試験に監視官を派遣することができる。2委員長はこれと同様の試験を受験している5名までの
(6)
(7) 口答-
(8) 各受験生の
(9)
(10) 1州試験監督局は、本
§16
(1) 筆答
(2) 筆答
§17
筆答
§18
(1) 1受験生が
(2) 辞退の承認が得られないとき、または受験生が遅滞無く辞退の理由を伝えるのを怠ったときは、第1部または第2部の試験、または筆答または口答-実地の試験には合格しなかったものとみなされる。
§19 不履行の結果
(1) 受験生が試験を欠席、試験答案を提出しない、または定められた時間に提出しない、または試験を中断した場合には、その第1部または第2部の試験、または筆答または口答-実地の試験は不合格となる。受験生の行動にしかるべき理由があるときは、その第1部または第2部の試験、または筆答または口答-実地の試験はなかったものとみなされる。
(2) しかるべき理由があるかどうかの決定は州試験監督局が行う。§18〈1〉1文及び4文が準用される。
§20 再試験
(1) 医師試験の第1部と第2部のそれぞれの部門【筆答と口答-実地】は、いずれも2回だけ
(2) 州試験監督局は、受験生に次期の試験期間に第1部または第2部の試験の再試験、または筆答または口答-実地の試験の再試験を受けるように職務上の指示をしなければならない。医師試験第2部の
(3)
§21
(1)
(2) 最終的に
第3章 医師試験
第1節 医師試験第1部
§22
(1)
I.
II.
III.
IV.
(2)
(3)
§23 筆答
(1)
(2) 筆答
§24 口答-
(1) 口答-実地試験は、最大4名の受験生により構成され、一人当たり最低45分、最高60分をかける。
(2) 試験では実地的問題と包括的問題が出題され、受験生はは§22〈2〉により教育の内容に習熟していることを証明しなければならないが、とくに
-
- その
-
を持っていなければならない。
(3) 試験委員会は試験期日の前に受験生に実地的宿題を出し、その結果を試験のときに口頭または答案の提出によって述べ、説明をさせる。
§25
州試験監督局は、
筆答
秀 優 良 可 |
sehr gut gut be aus |
1.5まで 1.5 2.5 3.5 |
§26
第2節 医師試験第2部
§27
(1) 1
【IMPP、§14〈3〉の注を参照、この機関は旧規則で実施されていた旧医師試験第1部(学部第3学年終了時に受験)及び旧医師試験第2部〈学部第5学年終了時に受験〉の二つの国家試験の筆答問題を作成していた。新しい規則ではこれらの試験が廃止されたので、それに代わって大学が行う諸学科の試験をこの機関を利用して行うことができるようになる】
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
耳鼻咽喉科学、
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
5次の横断領域でも同様に学業証明を提出しなければならない:
1.
2.
3.
保健
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
大学はその学習規則の中に横断領域の伝達について詳しく述べなければならない。伝達はテーマに関連し、対象を伝え、いろいろな科を結びつけるものとする。それぞれの科及び横断領域に対する総時間数は最低868
(2)
(3)
大学は、〈1〉4文による大学の学業証明をできるかぎり目的にかなった包括的なものにしなければならない。〈1〉4文による科目の少なくとも3科目で一つの包括的な学業証明を作成するという方法によって、3種類の学業成績を包括的な形式で作成しなければならない。この場合大学は包括的な学業証明に、〈1〉4文にあるどの科目が包括的な学業証明に含まれているかを明示しなければならない。包括的な学業証明で成果を挙げた〈1〉4文中の科目の知識は、それによって証明されたものとみなされる。§15〈1〉3文は準用される。
【3科目で一つの学業証明を作成するので、学業証明の数は〈1〉4文で示した学科の数よりその分だけ少なくなる。】
(4)
〈1〉から〈3〉までによる学業証明に加えて、下記の5種類のブロック実習に規則正しく参加したことを証明しなければならない:
1.
2.
3.
4.
5.
【これらにも評点がつけられ、添付資料12の証明書に書き加えられる。】
(5) 〈1〉から〈4〉に示した学業証明には評点がつけられなければならない。学業成績の評点に対しては§13〈2〉が準用される。学業証明の評点は本規則添付資料12に個別に示される。
§28
(1) 受験生には臨床実地科目から実地的な課題が出される。その場合臨床-論理的及び包括的な出題ならびに横断的領域からの出題も含まれる。
(2) 試験では受験生は、勉学中に習得した知識を実地の中で応用することを知っており、医師に必要な包括的な基礎知識及び必要な能力と技能を駆使できることを示さなければならない。受験生は特に以下のことを証明しなければならない、
1.
ヒストリーを作成する技能、臨床的な検査の方法の技能、及び基本的な検査室の方法の技術に精通し、それらの結果を判断することができる、
2.
3.
4.
5.
6.
7. 治療経過に必要なことと調整の基本原則を知ること、また
8. とくに
§29
(1)
試験の筆答部門は、医師が自己責任を持ち自立して従事するのに必要となる学生の知識と能力を含む。試験は症例に関連し、とくにケーススタディによって構成される。試験対象はとくに
-
-
最
-
諸
-
problemorientedの設問。
(2)
試験は3日間連続で行われる。試験は3日とも毎日5時間である。
(3)
設問に対して答を選択する方法の試験は320問である。問題は〈1〉で定められた条件と本規則添付資料15で定められた
§30
(1) 口答-
(2)
(3)
§31
§32
§33
(1)州試験監督局は合格した医師試験に対して総合評点を以下のようにして算出する:
医師試験第1部の点数に医師試験第2部の点数の2倍を加え、合計を3で割る。総合評点は小数点以下2桁まで
秀 優 良 可 |
sehr gut gut be aus |
1.5まで 1.5 2.5 3.5 |
(2)
第4章 実地研修医師としての従事
§§34-38 (
第5章 免許
§39
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
医師試験の証明書。
(2)、(3)、(4)、(5)はEUなどの
§40
第6章 モデル学習過程(試行カリキュラム)
§41 モデル
(1)州試験監督局は本規則の規定によって以下のように変更されたモデル学習過程を認可することができる、
1.
医師試験を医師試験第2部だけで合格にする、その際第2部は最低6年の医学学習を終えていなければならない、
2.
看護業務、ファーストエイドの教育及びファムラツールは、規定の学習過程とは別の時期に行うことができる、
3.
実地教育学年は§1〈2〉1文No.1の形で行われなければならないというわけではない、また
4.
大学は、いずれの教育段階においても、適した病院、医師診療所及び外来患者診療施設を加えることができる。
(2)モデル
1.
モデル学習過程によって、どのような質の改善が医学教育に対して期待できるかという改革の目的が記述され識別できるようになっている、
2.
大学によって公布された特別な学習過程が存在する、
3.
4.
モデル学習過程を適切な経過観察的及び完了時点で評価することが保証されている、
5.
モデル
6.
7.
8.
モデル
9.
本
(3) モデル学習過程の学生について、§10〈4〉1文No.1に示されている
第7章 移行規定
§42
翻訳省略
§43 試験の変更規定
第8章 最終規定
§44
(1)本
(2)〈1〉に示した日時をもって、本規則第7章の規定【試行カリキュラム】を留保して、医師免許規則1987年7月14日
添付資料
添付資料 1 (§2〈1〉2文、§41〈2〉No.9)
医師試験第1部受験のさいに証明を要する 実習、クルズス及びセミナー I. 1.医学の自然科学的基礎 1.1 医師のための物理学実習 1.2 医師のための化学実習 1.3 医師のための生物学実習 2.
生理学実習 3.
生化学/分子生物学実習 4.
肉眼解剖クルズス 5.
組織学クルズス 6.
医学心理学と医学社会学のクルズス 7.
生理学セミナー 8.
生化学/分子生物学セミナー 9.
解剖学セミナー 10. 医学心理学と医学社会学セミナー、いずれも臨床と関連づけて。 II.1. 臨床医学入門のための実習 2.
職業領域を調べる実習 III. 医学用語の実習。 以上を合計した時間数は630時間。 |
【添付資料2の翻訳は2006年2月18日に訂正しました】
添付資料 2 (§2〈7〉1文)
証明書 -----------------------------------------------------に関する 評点2) “ ”、 この評点の中には、以下の個々の学業証明と評点が含まれている:1) ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------
は □ 夏季 □ 冬季の半年 に、 から まで 記載した授業カリキュラムに規則正しく成果をあげて参加し、場合によっては学習規則のこのカリキュラムに関連して、それ以上に規定されたカリキュラムに加わった。 地名、年月日--------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------印章/スタンプ ------------------------------------------------------------------ 〈教育責任者(複数形)の署名 1) 該当しないものは消す。 2) 規定されている場合。 添付資料2は2004年21日Art.3 G v. により変更 |
添付資料 3 (§2〈8〉2文)
§2〈8〉2文による医師試験第2部の受験許可に対する選択科目として、大学が提供できるものであれば以下のものが考慮される: |
|
- アレルギー学 - 一般医学 - 麻酔学 - 血管学 - 労働医学 - 眼科学 - 温泉学及び医学気候学 - 労働医学 - 輸血 - カイロセラピー - 外科学 - 放射線診断学 - 内分泌学 - 航空医学 - 婦人科及び産科学 - 胃腸病学 - 血管外科 - 耳鼻咽喉科学 - 血液学及び内科腫瘍学 - 手の外科学 - 皮膚科及び性病科学 - 心臓外科学 - ホメオパチー - 人類遺伝学 - 衛生学及び環境医学 - 内科学 - 心臓病学 - 小児及び思春期精神病学及び精神療法 - 小児外科学 - 小児科学 - 小児心臓病学 - 臨床薬理学 - 臨床検査医学 - 医学遺伝学 - 医学情報学 - 微生物学及び感染疫学 - 口腔・顎・顔面外科 - 自然治癒療法 |
- 新生児学 - 腎臓学 - 神経治療学 - 神経外科学 - 神経学 - 神経病理学 - 神経放射線学 - 核医学 - 公衆衛生学 - 整形外科学 - 病理学 - 薬理学及び中毒学 - 静脈学 - 音声病学及び小児聴力検査 - 理学療法 - 理学的及びリハビリ医学 - 形成外科学 - 形成手術 - 肺疾患学 - 精神病学及び精神療法 - 精神分析 - 精神療法医学 - 精神療法 - 法医学 - リハビリテーション - リュウマチ学 - 社会医学 - スポーツ医学 - 発声障害 - 放射線治療 - 胸部外科 - 輸血輸液医学 - 熱帯医学 - 環境医学 - 災害外科学 - 泌尿器科学 - 内臓外科学 |
添付資料 4 (§3(5), §10〈5〉)
実地教育年の証明書 【第6学年の1年間の実地教育〈インターンに相当〉の証明書】 医学部学生
は私の指導の下に、下記の病院、外来診療施設または医師診療所において実施された卒前教育に参加した。卒前教育は__________________________の科/診療において成果をあげた。 卒前教育の期間は ________から________まで 欠席期間: □ なし □ あり ________から________まで □ 病院、外来診療施設または医師診療所は________大学によって指定されている。 □ 卒前教育は大学の病院で実施された。 地名、年月日____________ ______________________________________________________印章/スタンプ ______________________ (卒前教育に責任のある医師(複数形)の署名) |
添付資料 5 (§6(4)2文)
看護業務の証明書
は医師教育の枠組みである看護業務を下記の病院で私の指導の下に行った。 看護業務の期間は ________から________まで 教育は中断された □ はい ________から________まで 地名、年月日_________________________________________________印章/スタンプ 病院名_______________________ ______________________ (看護業務の指導者(単数形)の署名) |
添付資料 6 (§7(4)2文)
Famulusとして従事した証明書 医学部学生、生年月日、出生地__________________________ は医師試験第1部を合格した後、 ________から________まで 下記施設において私の監督と指導の下にFamulusとして従事した。 この期間に学生は主として ___________________________ の領域の仕事に従事した。 教育は □ ________から________まで中断した □ 中断しなかった。 地名、年月日____________ ____________ ___________ ____________ ___________ (施設名、公的な施設 〈教育を行った医師 のときはスタンプ) 〈単数/複数形)の署名〉 |
添付資料 71) (§15(8), §41(2)No.9)
医師試験第1部口頭-実地部門に関する記録書 医学部学生、生年月日、出生地__________________________ は年月日____________ に_________________ において試験された。 グループ試験の開始と終了は:_______________。 本人は評点“________”を取得したので、口頭-実地試験は合格/不合格となった。 基本理由:____________________________________________________________________________________________ 医師免許規則§15〈1〉による試験委員会の委員は: 委員長として__________________ 他の委員として____________________________________ 試験の対象:________________________________________________________________________ その他の所見:________________________________________________________________________ 地名、年月日____________ ____________ ___________ ____________ ___________ (試験委員会のその他の 〈試験委員会の 委員の署名) 委員長の署名) 1)
2004年7月21日のArt. 3Gvにより改定。 |
添付資料 81) (§15(8))
医師試験第2部口頭-実地部門に関する記録書 医学部学生、生年月日、出生地__________________________ は年月日____________ に_________________ において試験された。 グループ試験の開始と終了は:_______________。 本人は評点“________”を取得したので、口頭-実地試験は合格/不合格となった。 基本理由:____________________________________________________________________________________________ 医師免許規則§15〈1〉による試験委員会の委員は: 委員長として__________________ 他の委員として____________________________________ 試験の対象:________________________________________________________________________ その他の所見:________________________________________________________________________ 地名、年月日____________ ____________ ___________ ____________ ___________ (試験委員会のその他の 〈試験委員会の 委員の署名) 委員長の署名) 1)
2004年7月21日のArt. 3Gvにより改定。 |
添付資料 9 (§23(2)1文、§41(2)No.9)
医師試験第1部の試験問題の数と分類 I. 医師のための物理学と生理学80問 II. 医師のための化学と生化学/分子生物学80問 III. 医師のための生物学と解剖学100問 IV. 医学心理学と医学社会学の基礎60問 |
添付資料 10 (§23(2)2文、§41(2)No.9)
医師試験第1部の試験範囲 医師試験第1部の試験任務は、身体機能に関する医学的基礎知識を扱い、特に医学的に重要な自然科学的学科をそろえることである。試験は、これらの基礎知識が臨床部分と関連することを確保するという視点を含める、すなわち - 身体の検査及び診断的方法の方法論、実施及び成果(例えば診断的処置;臨床検査室、画像、電気生理学及びその他の機器による診断;基本的心理診断的アプローチ)、 - 薬物治療を含む治療的介入、 - 疾病の発生、克服及び予防を理解する、 - 医師患者関係の構築。 I.
医師のための物理学と生理学 II.
医師のための化学と生化学/分子生物学 III.
医師のための生物学と解剖学 IV.
医学心理学と医学社会学の基礎 |
添付資料 11 (§2(8)、§26、§41(2)No.9)
(発行部署) 医師試験第1部に関する証明書 医学部学生_______________ 生年月日と出生地____________________ は医師試験第1部の筆答部門を 年月日__________ 場所__________ において評点“_________” 及び医師試験第1部口頭部門を 年月日__________ 場所__________ において評点“_________” をもって終了した。 同人は医師試験第1部を評点“_______”(点数_______)をもってで年月日_________に合格した。 同人は卒前教育の第一期に選択科目_________を評点_______をもって修了した。 印章またはスタンプ 場所_______、年月日________ __________________ 〈署名〉 |
添付資料 12 (§2(8)4文、§13(4)、§27(5)、3文、§32、§33(2)、§41(3)及び§43(2)7文)
(発行部署) 医師試験に関する証明書 医学部学生_______________ 生年月日と出生地____________________ は医師試験第2部の筆答部門を 年月日__________ 場所__________ において評点“_________” 及び医師試験第2部口頭部門を 年月日__________ 場所__________ において評点“_________” をもって終了した。 同人は医師試験第2部を評点“_______”(点数_______)をもってで年月日_________に合格した。 医師試験第1部に対する試験評点1)を考慮することにより同人は医師試験を総合評点“_______”(点数_______)をもってで年月日_________に合格した。2) 同人は医師試験第1部の前の学習において選択科目_______を評点“__________”をもって修了した。 氏名_____________ は医学教育を______________において修了した3)。 ___________________________ 1) §41(3)2文により総合評点が作成できないときは、この項目の文章は次のようにする:“総合評点は作成できない。学習第一期に対する審査結果は評点”______“となっている。” 2) 総合評点が作成できないときは、この項目の文章は次のようにする:“同人はそれにより医師試験を年月日_________に合格した。” 3) 担当の大学名 ___________________________ 同人は医師試験第2部に対する学業成績証明 の評点において以下のような成績を取得している:
学業成績 評点 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 印章またはスタンプ 場所_______、年月日________ __________________ 〈署名〉 |
添付資料 13 (§37(1)、1文)
2004年7月21日Art.3 Gにより削除
【これは実地研修医師AiPの研修証明であったが、この制度が廃止されたことにより削除された。AiPは臨床初期研修に相当する】
添付資料 14 (§40 1文)
医師免許証 氏名(旧姓も)__________________ 生年月日__________________ は連邦医師法§3の条件を満たした。 本日をもってあなたに医師としての免許を交付する。 免許は医師に医師の職業を行う権利を与える。 印章またはスタンプ 年月日 ___________ 署名 |
添付資料 15 (§29(3)2文)
医師試験第2部の試験範囲 試験の任務は一般医師業務の視点で重要な疾患像と健康障害に合わせたものでなければならない。これらは特に、Dies sind
insbesondere solche, die sich durch ihre Verbreitung, ihre Folgen für
den Einzelnen oder die Gesellschaft auszeichnen.(翻訳困難) これに含まれるものは、 - 血液、造血臓器、循環システム、呼吸器、消化器、内分泌を含む腺、物質代謝及び神経の疾患。免疫及びアレルギー性疾患、リューマチ性疾患、感染性疾患、腫瘍疾患。 - 中枢神経系、末梢神経及び筋肉の疾患。脳器質性、内因性、精神病性及び人格性反応障害の疾患。依存症。自殺傾向。性的行動及び経験障害。心身疾患及び機能的障害。コミュニケーション障害。 - 周産期、小児及び思春期の疾患、行動及び発達障害ならびに小児及び思春期におけるハンディキャップ。 - 皮膚、その付属器及び外部体腔粘膜の疾患。性病。 - 創傷処置。頭部、頚部、脊椎、胸郭、腹部、四肢、心臓、血管、神経、尿路、内外性器、中枢及び末梢神経系ならびに感覚器のの無菌、消毒、奇形、疾患及び損傷。事故と中毒。 - 性発達と生殖能力の障害。家族計画。問題となる場合の妊娠、助言及び判断、とくに妊娠における中絶、リスクのある妊娠、助言及び予防の医学的、法的及び倫理的視点。分娩及びリスクある分娩。産褥期の疾患。女性性器の炎症と腫瘍。 試験問題は以下の視点の一つ、またはいくつかを考慮していなければならない: - 身体的、精神的及び心理的発達とそれらの変異型。健康障害、その診断及び治療の年齢特異性の視点。人類遺伝学的助言を含む臨床遺伝学。 - Etiology、pathogenisis、病理各論、病態生理学。 - 症候学、診断学、鑑別診断、身体的、医学検査室的及び技術的な検査の実施と評価、適応、禁忌。 -
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急性の -
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- 医学的鑑定。医師の職業従事の法律的問題。 |