ドイツにおける開業需要計画定員制)について

 

これは総説を書くつもりで書いたメモ書きである。しかし、これを完成させる余裕がなくなったので、出来上がっているところまでを掲載することにした。

 

序言

ドイツでは1993年以後、医療の需要に応じた給付を実行するために、中長期的視野で開業医の適正配置に取り組み成果を挙げている。簡潔に言えば、全国を医療圏に分け、家庭医と各種専門医の定員を定め、過剰な医療圏での新規開業を制限し、不足する医療圏での開業を促進するという方法である。この場合、すでに開業している医師を強制的に移動させるということはしない。

 原理はこのように単純明快であるが、その制度実施に当っては多数現実問題解決必要となるため、周到なる準備がなされ、綿密規定が作られている。今回報告では、そのような制度概略紹介しようとするものである。

 一般として、今まで制度紹介する論文多数発表されている。しかし、制度を支える法規条文抜粋的にしか紹介されていないことが多いように感じられる。他方論文著者主観によって構成され、制度については手続よりも理念吟味にウエイトが置かれるような印象を受けることが多いため、読んでも実務的なイメージを得るのに苦労することが多いのではなかろうか。

そこで今回は関連する法規と指針を全訳の形で紹介し、かれらの実務に少しでも接近できるようにと考えてみた。しかし、読みやすい翻訳を作ることは筆者の能力をもってしては至難に近いことであったことをご了解いただきたい。また、基本法といえる「社会法典V」の該当条文は、重要ではあるが煩雑な面もあり、その翻訳に費やす時間も考えたとき、一部の紹介に止め、この報告を少しでも速やかに公開するのが望ましいのではないかと判断した。

この報告では筆者主観排除し、あくまでも客観にドイツの制度を眺めていただけるようにと配慮した。とはいっても、煩雑条文を読むことは大変難しいと思うので、主要と思われる箇所アンダーラインを施して読者便宜を図ることにした。

 

開業医定員制と医師偏在解消の概要

 制度現状紹介については、このフォルダのなかのスライドD221ご覧ください。
このスライドをご覧になるに当って、参考になる点を少し追加する。

ドイツでも以前医師免許取得すればいつでも開業できることになっていた。しかし、開業認可規則により、開業条件として卒後研修義務づけられるようになり、現在全員専門資格家庭業務従事する医師一般医学専門資格)を必要とするようになっている。

スライドでは「専門医別」と表現しているが、正確な表現は専門の「医師グループ別」で、家庭医、内科、外科、などからなる。そのような医師グループの数は、制度発足当初の1993年は12であったが、その後14に増えている。また、医療圏の数も当初は447であったが、2008年には395というように変化している。1996年には医療圏数447、医師グループ数12で、医療圏の総数は5364。そのうち定員に満たない医療圏は1591で全体の29.7%であった。他方、2006年には医療圏数395、医師グループ数14で医療圏の総数は5530、そのうち定員に満たない医療圏は465で、8.4%に減っている。

発足当初は内科医と小児科医で家庭医業務を兼ねる医師が多かった。しかし、2004年に制度を改正して、内科専門医は、内科専門医としての業務のみを行って家庭医業務を放棄するか、それとも家庭医業務に専心して内科専門医の業務を放棄するか、の選択をしなければならなくなった。その結果、多数の内科専門医は家庭医業務を選択した。小児科医も同様。

 

開業定員制度概要について

 第2次大戦直後の日本やドイツでは、戦時中に育成された多数の医師が軍隊から戻ったことによって医師過剰の現象が現われた。しかし、その後医学の進歩や公的医療保険制度の普及といった社会の変革により、徐々に医師不足の方に推移し、1970年代には先進諸国では医科大学の増設が活発となった。その結果、再び医師過剰の現象が起り、医師がタクシー運転手をしているといった医師の失業情報が外国から伝わってくるようになった。日本では東京都での開業制限のため埼玉県で開業した、という時期もあったようである。ドイツでも、開業医の地域による過密状態が深刻となる一方、医師不足の地域の存在も問題になった。それにより、以下に述べる開業の認可制限という制度が発生してきたといえる。

 ドイツで医師開業する場合には、「契約医に対する開業認可規則」という法律に基づいて認可が与えられることになっているが、必須の卒後研修を受けていることや一般救急業務に携わる能力を有することなどが審査される。

この法律は1957年に制定され、たびたび改定されている。1993年には問題となっている開業医の偏在を是正するために、中長期的視野のもとに、開業医の定員制に関する条文が新たに書き加えられた。この法律と、改定と同時に作成された「需要計画ならびに契約医の供給過剰及び供給不足を確定するための基準に関する合同連邦委員会の指針」に準拠して定員制が発足し、現在に至るまで着実に実行され、開業医の適正配置が進行している。

この制度実施するにあたり、行政域(医療)を定めた。その場合に、連邦交通建築及び都市開発省の国土開発計画Raumordnung)が、行政域を人口密度都市及び農村の型などの要素に基づいて10種類分類したものを用い、各分類ごとに専門1名当りの住民数を算出するという方法で、専門医師グループ種類ごとの定員を定めた。住民数が増減すれば、それに比例して医師定員数も変化する仕組になっているが、その計算方法については後述する。専門の数が定員数の110%になると開業制限が敷かれる。

国内地域人口密度居住種類都市村落の数と規模経済構造地理条件環境事情によって大きく異なるが、国土開発計画は総ての住民にできるだけ均等生活機会を与えるという憲法精神に基づくものである。日本明治初期に郡町村というドイツ式の行政分を取り入れたというが、両国現状には違いがあると思われる。

「医療圏の分類と専門医1人あたりの住民数」の一覧表はスライドに示したとおりである。この割合は、医師過剰が問題にされていた時代に設定されたためかと思われるが、1993年から現在まで家庭医と内科専門医を除いては変わっていない。2004年に家庭医を充実させるための制度改革が行われ、多数の内科専門医と一部の小児科専門医が家庭医に転向するということがあった。

保険医というのは公的医療保険を扱える医師のことであるが、1993年に定員制が実施されてからは、その制度のもとで開業を認可された保険医を契約医と称することになった。

 医療圏の数は、1996年には447を数えたが、2007年ごろには395になっている。詳しい事情は調べていないが、ベルリンという大都市の23医療圏が一つになったことなどがある。専門医の種類は当初は12であったが、最近は14となっている。

 1996年の医療総数5,364447医療×12専門)、そのうち医師定員110%に達しない、つまり医師供給不足である医療1,591で、その割合29.7%であった。2008年には医療総数5,530395医療×14専門)、定員に達しない医療465で、8.4%に減少した。開業認可制限中期的にみて成果を挙げていることになる。開業認可制限が行われて15年経過した時点においても、充足150%あるいは70%という医療が少し残っていたという。また、1993年にこの規則発効する前年あたりには、開業場所確保するために駆け込み開業をする医師若干見られた。

D2221996年の医師充足度を専門別、医療別に地図で示したものである。この時代から現在まで共通している現象は、家庭充足度が相変わらず他の専門に比して顕著に低いということである。1994年からドイツでは、家庭として新規開業するときは、一般医学専門という専門資格取得しなければならなくなったが、一般医学専門になるための卒後研修を引き受けるポストが不足していたことにも原因がある。医師はそのような卒後研修のポストを充実させることに努力している。一方欧州連合EUに目を向けると、理事命令1985年)によって、1995年からEU圏内家庭として開業を始める医師は、最低2年間家庭としての卒後研修必須として義務づけている。ドイツでは2003年の卒後研修規則改定により、家庭業務従事するには、2年間内科研修のあと、3年間家庭としての研修を受けて試験合格することが義務づけられ、「内科及び一般医学専門」を標榜することになった。

 開業認可制限という定員制によって、自分の気に入った地域で開業する自由は制限されるが、医師の間では大きな反対もなく受入れられた。このような規制がないと、狭い地域で限られた数の患者を奪い合うことになり、医師自身にとっても収入の減少というマイナスもある。ハンブルクは人口の多い大都市であるが、医療圏が一つであるため、医師の偏在が生じ、低階層の住民の住む地区の医師が不足しているという。

 開業応募医師からの採用開業認可委員保険協会疾病金庫から同数委員)が行うが、その細部については「社会V」、「契約医に対する開業認可規則」及び「需要計画ならびに供給過剰及び供給不足決定する基準に関する合同連邦委員指針」に記述されている。

 

開業認可の制度

開業認可制度は、開業認可制限を含めて、つぎの2種類法規1個の指針によって構成されている。これらの内容紹介に入る前に、それぞれの規定輪郭説明し、ドイツの医療特殊法制度に簡単に触れてみることにする。

社会法典第5編(V)公的医療保険(連邦法)、社会法典V 

この法律は「公的医療保険」というタイトルを有し、公的医療保険全般規定する基本的な性格をもつ膨大法律である。公的医療保険骨格部分関連する諸事項の定義などを網羅しているが、その半面手続具体手順といったものも時として含まれ、関連する諸法規と緊密にリンクしている。今回翻訳した開業認可規則指針にも随所に「社会V §○○」という形式引用がなされている。その記述はきわめて厳密であるので、読みやすい日本翻訳することの難しい条文多数存在する。それらの翻訳筆者作業時間を超える負担となること、またそれがなくても制度概要理解できると考えたので、今回は見送ることにした。この法律314条からなり、その全文Googleで“SGB 5”検索語で検索できる。これはトップに出てくるはずである。

ドイツ語が読めなくても該当する条文体裁容量一見するのは無意ではないであろう。また、一つの基本の例として参考になるかもしれない。

ドイツでは社会保障関連法規社会典の形式でまとめる作業が進められており、現在以下のように12の種類がある。

SGB I   総則
SGB II  求職者のための基礎保障 
SGB III
  労働の促進
SGB IV
  社会保険通則
SGB V
  公的医療保険
SGB VI
  公的年金保険
SGB VII
  公的傷害保険
SGB VIII
  児童少年扶助
SGB IX
   障害者のリハビリテーションと参画
SGB X
   行政手続と社会データ保護
SGB XI
   公的介護保険
SGBXII
   社会扶助

 

契約医に対する開業認可規則連邦法) 

開業認可規則1957年に制定されたが、1993年に開業定員制に関する規定を新たに加えた。この規則もたびたび改定されているが、ここでは2008年版を全訳した。この制度実施するのに必要事項を、あらゆる角度から規定している詳細内容である。しかし、制度概要把握するには全部に目を通さなくても、アンダーラインを付した箇所を読めばよいように配慮した。

需要計画ならびに供給過剰及び供給不足を決定する基準に関する合同連邦委員会の指針 

これは開業認可規則に基づいて開業医の定員制を実施する場合に発生してくる各種の問題点を解決するための実務的なものである。ドイツでは指針、手引、スタンダードという名称によって拘束力に違いがある。ここで紹介する指針は拘束力が強く、違反は処罰の対象になりうるものである。また、合同連邦委員会というのは社会法典Vによって設けられて いる委員会で、社会法典V§91共同連邦委員会、同§92 共同連邦委員会の指針、に委員会の構成と任務、指針について詳しい規定が示してある。共同連邦委員会は公的医療保険の広範な給付内容を指針の形で決定するので、日本の中医協を大きくしたようなものといえるかもしれない。この共同連邦委員会の任務はホームページの扉に掲載されているので以下に紹介する

合同連邦委員Gemeinsame Bundesausschuss, G-BA)はドイツにおける医師歯科師、精神療法病院及び疾病金庫合同自主管理最高決議委員である。委員は、7千万以上保険に対する公的医療保険(Krankenversicherung, GKV)給付カタログ指針Richtlinienの形で決定する。その他に、G-BA保健医療診療及び病棟領域に対する質保証対策決議も行う。

 

十分解説であるが、多少なりともお役に立てば幸いである。

20109

岡嶋道夫