契約医の開業認可規則

2008528改定

Zulassungsverordnung für Vertragsärzte

(Ärzte-ZV)

Ausfertigungsdatum: 28.05.1957

 

訳者解説

これはドイツ連邦法である契約医の開業認可規則2008年版)」翻訳である。この法律1957528日に制定され、何回も改訂されている。

ドイツでは1993年に、医療需要供給調和させるために、開業定員導入されたが、定員制に関する規定がこの規則に盛り込まれた。

定員制が施行されたときに、開業許可された保険に対して、契約医」という名称が新たに用いられることになった。

開業医の定員制は、公的医療保険基本といえる膨大内容の「社会典第5編(社会V」、ここに示した「契約医の開業認可規則及び「需要計画ならびに供給過剰及び供給不足決定する基準に関する合同連邦委員指針」の三者一体となって機能している。

規則指針の中に社会V条文頻繁引用されるが、それを紹介すると煩雑になりすぎるし、それがなくても規則指針骨子理解できるので、その翻訳は控えた。

この規則を読まれる方のために

条文全部読まなくてむすむように、規則核心箇所に下線を付して読みやすくした。

同時契約医の開業認可規則逐条解説作成したので、この逐条解説と下線を付した条文を読み比べることをお奨めする。

しかし、この制度実施に欠かせない幾多現実問題とその解決方法別掲の「需要計画ならびに供給過剰及び供給不足決定する基準に関する合同連邦委員指針2008年版)」で述べられているので、これもご覧ください。

翻訳 岡嶋道夫)

 


 

I

医師登録

 

§1

(1) 開業認可地域に対して保険協会医師登録とともに登録簿を作成する。

(2) 医師登録以下のものを含む:

a)              開業を認可された医師と精神療法士【訳者注:精神療法士は1998年に制定された職種で、精神療法を専門とする医師及び臨床心理士に相当する文科系の精神療法士からなる】

b)       §3の条件を満たし§4 により登録を申請した医師、及び社会法典第5篇§95cの条件を満たし§4により登録を申請した精神療法士。

(3) この規則は下記に対して準用される

1.  精神療法士及びそれに雇われている精神療法士

2.  医療給付センター及びそこに雇われている医師及び精神療法士、ならびに

3.  契約医に雇われている医師及び精神療法士。

 

§2

(1) 医師登録は個人及び開業認可に重要な医師の職業業務に関する事項を含まなければならない。

(2) 医師登録は医師登録様式〈末尾〉による。

 

§3

(1) 医師登録への登録は§4 による管轄の保険医協会に申請する。

(2) 登録条件

a)       医師免許

b)       一般医学の卒後研修または他の専門科の卒後研修を完了し、該当する専門科の称号を標榜できる資格、または社会法典V§95 a Abs. 4 u. 5(訳者:これはEUに関連する規定) により認められている資格の取得証明を所有する、

(3)医師が一般医学の専門医を標榜する州法の規定により資格認定を得ており、この資格認定が卒後研修を指導する資格を得ている医師のもとで、またそのような認可を得ている施設での最低5年間の卒後研修により修得されているときに、(2)b)に示した一般医学の卒後研修が証明されたことになる。

(4) 一般医学の卒後研修は、最低5年の期間に関係なく、内容的に職業資格の認可に関する200597日の欧州議会及び理事会の指針2005/36/EGArt28ABl. EU Nr. L 255 S. 22, 2007 Nr. L 271 S. 18)による条件に該当し、一般医学の専門医称号の取得を完了していなければならない。これは特に下記の業務(研修)を含んでいなければならない:

a)       一般医学の卒後教育を指導する資格を得ている開業医の診療所で最低6ヵ月、

b)       認可を得ている病院最低6ヵ月、

c)       医師が患者に関連した業務を任せられるならば、一般医学に携わっている他の認可を得ている施設または保健医療サービスでの最高6ヵ月。

(5) 卒後実地研修 AiP としての業務

a)       病院内科外科産婦人科小児または神経または

b)       開業医の診療所での研修で済ませる場合には、

これは (2) b) による卒後研修に合計18ヵ月を最高期間として算入される。【訳者注:この卒後実地研修医は、仮免許といった資格で行う卒後初期臨床研修に相当するものであるが、2004年に廃止されている】

 

§4

(1) 1医師はその住所がある開業認可地域医師登録登録する。2この規則適用される地域住所を有しないときは、医師登録選択自由である。

(2) 1申請には登録に必要な事項を記入しなければならない。2記入には、とくに以下のものを添付する

a)  出生証明

b)  医師免許証、

c)  医師試験合格後の医師としての業務の証明。

(3) 原本の代りに例外的に役所の信頼できる写しを添えることができる。

(4) 12)に示した資料を提出できないときは、証明すべき事項を信頼できるようにする。2医師免許及び医師業務((2) b)及びc)が信頼できるものとするためには、申請者の宣誓による証明だけでは不十分である。

 

§5

(1) 医師登録に登録され開業認可されていない医師が、それまでの開業認可行政管区から転居する場合には、自ら申請して新しい住所を管轄する医師登録に書き換えなければならない。

(2) 医師が開業認可された場合は、職務により契約医地を扱う医師登録に書き換えられる。

(3) それまでの登録取扱部署は登録の抜粋と医師の登録記録を管轄の登録取扱部署に送付する。

 

§6

(1) 医師の開業認可は医師登録で分るようにする。

(2)  1開業認可、停止、取消または終了に対して重要な意味をもつ事実は、職権により、あるいは医師、保険医協会、疾病金庫または疾病金庫の州連合体の申請によって登録記録に記載される。2自らの記載申請でなければ、医師は記載の申請について知らされる。

(3) 戒事件(社会法典V§81(5)【これは保険医の懲戒に関する規定で、処罰には注意、戒告、科料、免許の停止があり、注意は一番軽い】)において確定した決定は、注意は例外とするが、登録記録に取り上げられる;それは決定が確定したあと5年を経過すると、登録記録から削除されて無効となる。

 

§7

以下の場合に医師は医師登録から削除される
a)
医師が要請した、
b)
医師が死亡した、
c)
§3(2)a) による登録の条件が存在しなくなった、
d)
§3(2)b) による条件が医師の偽りの申告によって過て採用された。

 

§8

(1) 医師登録及び登録簿への登録及び削除は保険医協会の理事長または会議で定めた職の者が決定する。

(2) 医師は当人に関わる登録及び削除に関して、ならびに登録または削除に関する同人の申請の拒否に関して、書面による通知を受ける。

 

§9

(1) 保険医協会、疾病金庫及び疾病金庫州連合体は、医師登録を、また正当な関心を説明することによって登録簿を閲覧することができる。

(2) 医師は自らまたは正当な関心のある場合には代理人を通して医師登録及びその個人に関する登録簿を閲覧することができる。

(3) 開業認可手続に関与する医師の登録簿は、開業認可委員会及び抗告審判部委員会に閲覧させることができる。

 

§10

(1) 連邦保険医協会は連邦医師登録を添付の様式によって作成する。

(2) 保険医協会は医師登録の中への登録と変更を連邦保険医協会に遅滞なく知らせる。

(3) 連邦保険医協会は、医師登録に対して重要な事実を管轄の保険医協会に遅滞なく知らせる。

 

II

開業認可地域構成境界

 

§11

 (1) 開業認可地域は、保険協会及び疾病金庫並びに補充金庫連合共同作成し、境界がつけられる。【この作業には国土整備計画資料参考にして作成された】

(2) 保険協会地域一部開業認可地域が作られる場合には、その境界には原則として都市と郡の境界考慮する。

(3) 保険協会開業認可地域遅滞なくその公告をする機関通常医師雑誌】に公示しなければならない。

 

III

需要計画

 

§12

 (1) 疾病金庫州連合体及び補充金庫と合意の上で保険医協会に義務づけられた需要計画によって、契約医給付の状況と需要の予想される状況変化に関して、契約医給付が中長期的にも有効であることを保証する目的のため、及び保証の方法に対する基礎として、包括的かつ比較可能な概観が提出されなければならない。

(2) 1需要計画はそれぞれの保険医協会の地域に対して作成され、状況変化に適合しなければならない。2もし特別な事情で必要と思われるならば、いくつかの保険医協会の地域に対して、社会保障に関与する管轄上級州官庁の同意を得て、共通の需要計画を作成することができる。

(3) 1需要計画は、共同連邦委員会の指針【別掲の資料】の定めるところにより、また国土整備計画法と州計画の目的と条件を考慮し、計画地域の区域分割の基本について(2)による決定を含めなければならないが、とくに以下のものを含む

-          医師グループ【専門医の種類のこと】も考慮に入れた医師の給付、

-          病院給付の施設、並びにそのほかの医療給付で契約医の給付で行ったり、行うことのできるもの、

-          人口の密度と構成、

-          契約医給付による需要の範囲と種類、その保証ならびに契約医給付の地域における地域的な割当、

-          契約医給付に関連する交通連絡。

2計画地域の境界をつけるときには、市と郡の境界に対応させるべきである;これは個々の医師グループに対して変更することは差し支えない。

(4) 1需要計画は、契約医給付に参加する準備をしている医師への助言の基礎になる。2保険医協会は、医師が自分の契約医地を選ぶに当り、需要計画が提供する給付需要に考慮するように働きかけるものとする。

 

§13

 (1) 1保険医協会は、その利益が需要計画によって影響を受けるのであれば、疾病保険の他の所有者及び自治体連合体に知らせ、需要計画の編成と状況変化について適時に相談する。2他の社会保険所有者及び病院協会にも知らせる;それらは需要計画に当って相談を受けることができる。

(2) 需要計画は州所轄官庁と話し合って編成し進展させる;それゆえに、その提案が助言に取り入れられるように適時に知らされなければならない。

(3) 編成またはその後に状況変化した需要計画は、医師・疾病金庫州委員会及び社会保険を管轄する上級州官庁に伝えられる。

(4) 保険医協会、疾病金庫州連合体及び補充金庫は、需要計画を適用した経験を3年ごとに評価し、結果を共同で協議し、そして(3)に示した部署に評価と協議結果について報告する。

(5) 1連邦保険医協会と疾病金庫の中央組織は、保険医協会、疾病金庫州連合体及び補充金庫を支援する。2連邦保険医協会及び連邦疾病金庫連合体は (4) による結果を評価し、共同で協議し、併せて医師・疾病金庫連邦委員会及び連邦労働保健省に評価と協議の結果を知らせる。

 

§14

 (1) 1需要計画の編成及びその後の進展について、保険医協会、疾病金庫州連合体及び補充金庫の間で合意が成立しないときには、医師・疾病金庫州委員会は関係者の一人からの呼びかけにより、遅滞なくそれについて協議し、決定しなければならない。2さらに関係者に相談することが必要なときは、§13 (1)1文及び(2) 準用される。

(2) 州委員会は社会保険を管轄する上級州官庁に、協議の結果について知らせる。

 

IV

供給不足

 

§15

需要計画が、ある特定の供給地域に対して契約医の需要があることが証明され、かつ6ヵ月以上の期間を超えて契約医のポストが充足されないときは、保険医協会は遅くともこの期間が経過するまでに、協会が職務上の公示をしている雑誌【通常州医師会雑誌】に、契約医のポストを公告しなければならない。

 

§16

(1) 1医師及び疾病金庫の州委員会は職権で、ある計画地域において医師供給不足が存在するかまたは脅かされているかどうかを審査しなければならない。2審査は実際の割合について、保証の目標を考慮し、また需要計画の基本にもとづいて行う; 医師及び疾病金庫の連邦委員会の指針で規定されている供給不足の判断のための統一的かつ比較可能な基本、尺度及び手続が考慮されなければならない。

(2) 1州委員会が供給不足が存在または脅かされていると確認すれば、委員会は保険医協会に、委員会の定めた適切な期限内に供給不足を除去するように委託しなければならない。2州委員会は指定された手段をとることができる。

(3) 1供給不足が存在または近いうちに脅かされる状態が期限を経過しても継続するときは、州委員会は社会法典V§100 (2) で定めた開業認可制限の条件が存在するかどうか、そして存在または近いうちに脅かされる供給不足を除去するために拘束力のある効力をもって、他の一つの、またはいくつかの開業認可委員会に対し開業認可制限を指示するかどうかを決定しなければならない。2該当する開業認可委員会はその指示を受ける前に事情を知らされる。

(4) 供給不足が存在または脅かされている期間に対して制限を行うことが可能なのは:

a)  委員によって供給不足確認された地域存在する開業認可行政管区内にある他の地域において、開業認可拒絶すること;

b)  a) に示した地域における特定医師グループに対して開業認可拒否すること。

【訳者注: 上記の条文を見ると、ある地域で医師供給不足が深刻であるときには、別の地域での定員を減らすことにより、医師の供給を得やすくすることも可能、と受け取れる】

(5) 開業認可委員会は、開業認可の拒否が医師にとって不当な窮迫をもたらす場合には、開業認可制限の例外を個別的に認めることができる。

(6) 1州委員会は、開業認可制限を指示した条件がさらに存続するかどうかを、遅くとも6ヵ月ごとに調査する。2(3) 2 文を準用する。

(7) 開業認可制限の指示と終了は、保険医協会が職務上の公示をしている雑誌に発表しなければならない。

 

IVa

供給過剰

 

§16a 

(削除された)

 

§16b

(1) 州委員会は計画地域に医師の供給過剰が存在するかどうかを職権で調査する。一般的な需要に適した供給度を 10%超過しているときは供給過剰と認める。この場合に医師及び疾病金庫連邦委員会の指針にある基準、基礎及び手続を考慮する。

【訳者注: 医師の供給が定員の110%に達したときに供給過剰と認めることになる】

(2) 委員供給過剰存在確認したときは、社会法典V§103 (2)により拘束力のある効力をもって、一つまたはいくつかの開業認可委員会に対して開業認可制限を指示しなければならない。

(3) 1州委員会は遅くとも6ヵ月ごとに、開業認可制限を指示した条件が存続するかどうかを調査しなければならない。2条件がなくなっていれば、州委員会は開業認可委員会に対して拘束力のある効力をもって、開業認可制限を遅滞なく中止させる。

(4) 開業認可制限の指示及び中止は、保険医協会が職務上の公示をしている雑誌に発表しなければならない。

 

V

開業認可条件

 

§17

(削除された)

 

§18

(1) 1申請は書面でなければならない。2申請書には認可を求める契約医地及び医師の標榜【専門医名称】を記入する。申請書に添えるものは

a)       医師登録からの抄本、それにより免許取得日、医師登録への登録日及び必要があれば指定の専門医称号、重点領域称号、または付加称号を標榜する権利が認められた日付を明らかにしなければならない、

b)       免許取得以後に従事した医師業務についての証明書、

c)       必要な場合は§19a (2) 1文により、認可のあとの給付契約を半分に限定することの説明

(2) さらに添付するものとして

a)  履歴

b)  警察の無犯罪証明行状証明)、

c)  保険医協会の証明書、これはそれまで開業または保険診療を許可された地域のもので、それまでの開業または認可の場所と期間及びそれを止める理由が分るもの、

d)  申請提出の時点で従業している状況についての説明、従業状況をもっとも早く終えることのできる状況について述べる。

e)  麻薬中毒であるかどうか、または過去5年間にそうであたかどうか、過去5年間に飲酒癖または麻薬中毒のため禁断療法を行ったことがあるかどうか、また医師の職業従事に法的障害原因のないことについての医師の証明。

(3) 原本に代えて役所信頼できる写しを添えることができる。

(4) (1)b) 及び (2)c) に示した資料提示できないときは、事実証明できるようにする。

 

VI

開業認可と契約医地

 

§19

(1) 1 開業認可委員会は申請に関して決定を行う。2すでに申請提出のさいに開業認可制限が指示されているときは、開業認可制限のために拒絶されることがある。

(2) 1医師が開業認可されたときは、決定の中で契約医業務を始める期限が決められる。2重要な理由が存在するときは、開業認可委員会は医師の申請により時期を遅らせる決定をすることができる。

(3) 開業認可制限に該当する計画地域において、契約医業務の認可決定の送達後3ヵ月以内に受入れないときは、その開業認可は終る。

 

§19a

(1) 認可は、契約医業務をフルタイムで行うことを義務付ける。

(2) 1医師は、開業認可委員会に対して書面による説明によって、給付契約を(1)による給付契約の半分に限定する権利が与えられる。2給付契約の限定は、§19(1)の決定の枠内または特別の決定によって決定される。

(3) 1医師の申請によって(2)2文の給付契約の限定は決定によって取り消されることがある。2申請は書面で提出されなければならない。3この章の規定が適用される。

 

§20

(1) 1従業状況によって、または名誉職でない業務によって、被保険者に必要とされるだけの給付を個人的に行えない医師は、契約医業務を行うことが適切でない。2医師は、契約の枠内の契約医業務のほかに社会法典第5篇§§73b73cまたは140bにより従事しても、被保険者の給付に対して必要な程度のことは行う。

【訳者注: 上記の名誉職は医師会の会長や理事、医師会に関連した委員会の業務のために働く場合を指すものと考えられる。このような名誉職でもないのに患者を十分に診療しない医師は、契約医として開業するには不適切である、というのがこの条文の意味するところである】

 (2) 1契約医地における契約医の業務と本質的に調和しない医師業務を行う医師は、契約医業務を行うのに適切ではない。2社会法典V§108による認可病院、または社会法典V§111による予防またはリハビリ施設での業務または共同作業は、契約医の業務として適合している。

(3) (1) または(2) による障碍理由がある医師は、開業認可の決定に異論の余地がなくなった時点後遅くとも3ヵ月までに、適正を阻害する理由が除去されれば、その条件の下で開業を認可することができる。

 

§21

精神的またはその他の個人的な重大な欠陥のある医師、とくに申請提出前の5年間に麻薬中毒または飲酒癖を有していた医師は、保険診療を行うのに適していない。

 

§§22 及び 23

(削除された)

 

§24

(1) 開業認可は医師として開業する場所に与えられる(契約医地)。

(2) 1契約医は契約医地に診療時間設定しなければならない。2契約地で保険医療給付提供できるように、医師自分住居を選ばなければならない。3契約医地が供給不足地域にある場合は、2文による住居選択義務適用されない。

(3)1 次のような場合には、契約医地以外の他の地域において契約医業務を行うことが認められる

1.他の地域での保険への給付改善できる、及び

2契約医地の地域において保険への規定どおりの給付が損なわれないこと。

2契約医が所属している保険協会行政管区の中に該当する他の地域存在する場合1文による条件があれば、所属する保険協会事前認可請求する権利がある。3その他の地域保険協会行政管区の外にあるときは、契約医は1文による条件存在すれば、当人従事したいと思う行政管区開業認可委員による資格取得請求する権利がある; 契約医地が存在する行政管区開業認可委員、ならびに関係する保険協会決定をする前に聴聞する。4 3文により資格取得した契約医は、当人契約医地において従事させている被用者医師を、他の地域においても、その業務枠内従事させることができる。5 その契約医は、他の地域における業務のために、他の地域開業認可されるならば契約医として適用されることになるはずの規定準拠して、医師をさらに雇うことができる、6 5文による雇用承認管轄するのは、3文により資格を与えることを管轄する開業認可委員である。7当人所属する§33(2)による地域を超えた職業実施共同会員が、他の契約医地において契約医業務に従事することは承認必要としない。

 (4) 1雇用医師協力考慮に入れ契約医地とその他の地域における契約医の給付義務を満たすことを保証ために必要であれば、(3)による拡大された契約医業務のための許可資格取得は、付帯規定により授与される。2これに関する詳細連邦概括協約の中で規定されている。

(5) 契約医が特別検査及び治療給付契約医地から地理的に近い他の地域診療分室)で行う場合には、業務を行う場所時間保険協会遅滞なく通知しなければならない。

(6) 契約医は、事前に開業認可委員会の承認を得ていなければ、開業認可時の専門医称号を変更することはできない。

(7) 契約医の給付の基本に支障がなければ、開業認可委員会は契約医の契約医地移転の申請を承認しなければならない。

 

§25

(削除された)

 

VII

開業認可休止取消及び終了

 

§26

(1) 社会法典V§95 Abs.5 の条件が満たされ、契約医給付を保証する理由に支障がなければ、開業認可委員会は契約医の開業認可の完全または半分の休止を決定しなければならない。

(2) 契約医、保険医協会、疾病金庫及び疾病金庫州連合体は、開業認可の休止を理由づける事実を、開業認可委員会に通知しなければならない。

(3) 決定の中で休止期間が確定される。

(4) 休止した開業認可に関して保険協会登録係)は特別リストを作成する。

 

§27

1第5編§95 (6) の条件が生じたときには、開業認可委員会は職権で開業認可の完全または半分の取消を決定しなければならない。2保険医協会及び疾病金庫州連合体並びに補充金庫は、開業認可の取消を開業認可委員会に理由を述べて申請することができる。

 

§28

(1) 1開業認可に対する放棄は、契約医が開業認可委員会において放棄説明を始めたときの次の四半期の終りに有効となる。2契約医が契約医業務を残りの全期間またはその一部においてもはや実施できないと証明したときには、この期間を短縮することができる。3他の理由で開業認可が終るときは(社会法典V§95d (3)及び(5)及び95d (7)、終了の時点は開業認可委員会の決定で定められる。

(2) 保険医協会、疾病金庫、疾病金庫州連合体は、開業認可の終了を理由づける事実を、開業認可委員会に通知しなければならない。

 

§§29及び§30

(削除された)

 

VIII

権限付与

 

§31

(1) 開業認可委員会は、以下に示す場合には、開業認可された医師(複数形)の範囲を超えて、別の医師とくに病院及び職業的リハビリ施設の医師に、契約医業務への参加の権限を付与することができる、

a)  存在または直接脅かされている供給不足回避するため

b)  限定された範囲の人々、例えば職業的リハビリ施設でリハビリを受ける人、または孤立あるいは一時的である企業の従業員に給付を行うため。

(2) 連邦保険医協会と疾病金庫中央組織は、(1)の条件を超えて契約医給付の枠内で特定の医療給付を行う権限を与える規定を連邦概括協約の中に見ることができる。

(3) 保険医協会は(1)の条件の下に、ドイツの法規定による医師免許を持たない医師にも、管轄官庁によって医師の職業を一時的に行う許可を与えられていれば、契約医給付への参加の権限を与えることができる。

(4) 削除

(5) 連邦保険医協会と疾病金庫中央組織は、以下のような医師の権限付与に関する規定を連邦概括協約に見つけることができる、それは欧州連合の加盟国の国民、または欧州経済圏に関する協定の提携国の国民、またはドイツ及び欧州共同体またはドイツ及び欧州連合が該当する法律上の請求権を協調的に認めている契約国の国民として、欧州共同体設置のための契約第50条により、または欧州経済圏に関する協定の第37条の意味で医師の職業を国内で一時的に行っても差し支えない医師に対してである。

(6) 権限付与の申請は、書面で開業認可委員会に提出する。申請には医師免許証並びに§18 (2) e) に示した証明書類を添える。§18 (3) 準用される。

(7) 1権限付与時間的、地域的及びそれらの範囲によって決定される。2権限付与決定では、権限を与えられた医師直接あるいは付託により請求できるかについて示される。3社会V§119bによる権限付与に対しては1文及び2文は適用されない。

(8) 1§21 に示した理由が契約医給付に参加するのに不適当と思われたときには、医師には権限が与えられない。2権限付与について 1文の意味する拒絶理由が存在することが後日判明したときは、権限付与は取消される。3後日医師の人格による原因で権限付与の目的が達せられなくなったときには、権限付与は撤回される。4施設に権限が与えられたたときは、1文 から3文が準用される。

(9) (削除)

(10) 権限付与に関して保険協会登録係)は特別リストを作成する。

 

§31a

(1) 1 開業認可委員会は、病院開設者の同意により卒後研修を完了した病院医師に、被保険者の契約医給付へ参加する権利を与えることができる。2被保険者への十分な医療給付が、それに適した病院医師の特別な検査や治療方法または知識がなくては保証されないようであれば、それに応じた権限を付与することができる。

(2) 1権限付与のための病院医師申請は、病院存在する地域開業認可委員宛に書面提出する。2§31 (6) に示された証明説明専門称号標榜を認めた証明、並びに病院開設者の書類による同意書を添付する。3§18 (3) 準用される。

(3) §31 (7) から(10) 準用される。

 

IX

代理医(代診)、助手研修医)、被用者医師及び

職業実施共同体(グループ診療的なもの)

 

§32

(1) 1契約医は契約医業務を個人的に自由診療所において行わなければならない。2病気、休暇または医師生涯研修または軍事訓練への参加の場合は、12ヵ月の期間のうち3ヵ月までの期間は代理(代診)をさせることができる。3契約女医は、分娩と同時に始まる6ヶ月までの期間を代理させることができる;代理の期間は2文による代理期間も含めて、12ヶ月のうち6ヶ月の期間を超えてはならない。4代理が1週間以上になるときは、女医は保険医協会に届け出なければならない。5契約医は原則として1名の契約医または§3(2)の条件を満たしている1名の医師だけに代理をさせることができる。612ヶ月の中で代理の期間が1ヶ月を超過するときは、保険医協会は契約医または代理医について、同人が5文の条件を満たし§21による不適性がないことを点検する。

(2) 1§3 (3) による助手(研修医)の従事は、保険医協会の承認を必要とする。2契約医は、卒後教育の枠内または契約医給付の保証が根拠づけられる場合には、1名の代理または1名の助手を従事させて差支えない;保険医協会の事前の承認が必要である。3従事期間には期限をつける。4代理または研修医が従事する理由がなくなったときは、承認は撤回される;契約医の認可取消になりうるような理由が代理または研修医の人格に存在するときは、承認は撤回される。

(3) 助手の従事を、保険診療の拡大または過大な診療範囲を維持するのに役立ててはならない。

(4) 契約医は代理及び助手に契約医の義務を満たすようにさせなければならない。

 

§32a

1権限を付与された医師は、権限付与の決定で定められた契約医業務を個人として実施しなければならない。2病気、休暇または医師の生涯教育または軍事訓練への参加のさいには、12ヵ月以内なら3ヵ月までの期間は代理をさせることができる。3§31(1) b) による権限付与に対しては 2文は適用されない。

 

§32b

(1) 1契約医は、社会V§95 (9)及び(9a)により医師を雇うことができる。2連邦概括協約の中に、雇用する契約医の給付義務考慮して定めらた被用者医師人数に関する統一規定存在する。

(2) 1雇用は開業認可委員会の承認を必要とする。申請に対しては§4(2)から(4)及び§18(2)から(4)が準用される。2§21が準用される。社会法典V§95d (5)が準用される。

(3) 契約医は被用者医師契約医の義務履行させなければならない。

(4) 被用者医師に関して保険協会登録係)は別のリストを作成する。

 

§33

(1) 1 数名の医師によって診療所の空間及び診療所の設備を共同利用すること、並びに補助者を共同で雇うことは許される。2保険医協会はこれについて連絡を受ける。3医師と歯科医師の共同従事は許可されない;これは医療給付センターに該当しない。

(2) 1契約医業務の共同実施は、如何なる場合においても、契約給付として認可された給付提供を一つの共同契約医地(地域職業従事共同örtliche Berufsausübungsgemeinschaft一種グループ診療)において行うことに対して許可される。【訳者:この条文以下記述訳者理解できずに訳しているところがあることをご承知ください】

2それぞれの会員契約義務を満たすことが、その契約医地において雇用された医師及び精神療法協力考慮することによって必要範囲保証される場合、あるいは会員とその下で雇われた医師及び精神療法が他の会員契約医地で限られた時間範囲内だけ従事する場合には、契約医業務の共同実施職業実施共同会員の異なった契約医地においても許可される(地域を超えた職業従事共同überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft)3職業実施共同が、紹介と結びついた医療技術給付提供のために、紹介資格を与えられた給付提供構成していなければ、個々の給付に関しては、共同職業従事許可される(?)

(3) 1職業実施共同開業認可委員事前承認必要とする。2一つの保険協会多数認可管区契約医地を有する地域を超えた職業実施共同に対しては、保険協会ならびに疾病金庫補充金庫の州連合との間の協定によって、管轄認可委員決定を行う。3地域を超えた職業実施共同多数保険協会会員を有する場合には、その共同は、認可決定に対して、ならびにこれらの地域を超えた職業実施共同統合給付提供に対して適用される地域関連した規定、とくに報酬請求ならびに清算経済・質の審査対応する契約医地を一つ選定しなければならない。4選定最低2年間期間変更できないものとする。5(2)による基準保証するために必要であれば、承認には付帯条件をつけて与えることができる; これに関する詳細連邦概括協約規定されている。

 

X

開業認可委員会及び抗告審判部

 

§34

(1) 開業認可委員会は6名の委員で構成されるが、医師と疾病金庫から各3名の代表者ならびに必要な数の代理人からなる。

(2) 1疾病金庫の代表者は疾病金庫と補充金庫の州連合体から共同で任命される。2共同の任命にいたらないときは、代表者は疾病金庫と補充金庫の州連合体から推薦された人の中から抽選で選ばれる。

(3) 委員の任期は4年。

(4) 1委員が途中で辞めたときは、新たに任命される。2新しい委員の任期は (3) により他の委員任期とともに終る。

(5) 1委員は重要な理由によりその任命された地位から解任されることがある。2開業認可されてない医師の名誉職は同人の開業が認可されれば終る。

(6) 名誉職の辞任は開業認可委員会に書面でなされる。

(7) 1委員会の委員は、現金の立替金の補償及び時間喪失に対する補償を、任命した組織の委員に対して、適用される原則に基づいて請求する権利を有する。2請求は任命した組織に対してなされる。

(8) 開業認可委員会の費用が料金でカバーされないときは、半額を保険医協会が、他の半額を疾病金庫並びに補充金庫の州連合体が−後者では会員金庫の被保険者数に相当して−負担する。

(9) 代理に対しては委員規定準用する。

 

§35

(1) 1抗告審判部委員会は、裁判官職の資格を有する1名の議長と、医師及び疾病金庫が3ずつ選んだ代表者からなる。2代理人は必要な数を任命する。

(2) §34 規定準用される。

(3) 開業認可委員会の委員は、開業認可委員会が管轄する抗告審判部委員会の陪審に同時になることはできない。

 

XI

開業認可委員会及び抗告審判部委員会の手続

 

1.

医師に対する開業認可委員会

 

§36

(1) 1開業認可委員会は会議で議決する。2議長は議事日程を指示して会議を要請する。

(2) 社会法典V§140f(3)の場合は、患者の代表者は議事日程を呈示して2週間の期限を厳守して招かれる。

 

§37

(1) 1開業認可及び開業認可の取消に関して開業認可委員会は口頭審理によって議決する。2開業認可委員会はその他の総てのケースにおいて口頭審理の日程を取決めることができる。

(2) 保険医協会、疾病金庫及び1補充金庫州連合体ならびに手続に関与する医師は、2週間の期限を遵守して口頭審理に召喚される;召喚は送達される。2召喚のなかにその旨が書いてあれば、関係者欠席でも審理することができる。

 

§38

1料金義務づけられた申請に関しては、§46 により支払われる料金が納入されたのちに審理が行われる。2料金が催促にもかかわらず法的期限内に納入されないときは、議長が支払を猶予しなければ、申請は取下げられたものとみなされる。3支払期限及び不遵守の結果は督促のさいに書添えられる。

 

§39

(1) 開業認可委員はそれに必要と思われる証拠調べをする。

(2) 開業認可委員会によって呼び出された専門家及び情報提供者は、司法報酬及び補償法に該当する報酬または補償を受け取る。

 

§40

1会議は非公開である。2会議は議長または議長によって報告者に任ぜられた委員によって、要点が呼び上げられた後、事実関係呈示をもって始まる。3議長が審理、相談及び投票の進行をする。4議長は事実関係を十分に明らかにすることに努めなければならない。5開業認可委員会の各委員は事実解明に役立つ質問及び提案をすることができる。

 

§41

(1) 1相談と議決は手続の当事者が不在の場でなされる。2開業認可委員会に保険医協会から任命された1名の書記が同席することは許される。3社会法典V§140f(3)のケースの場合は、患者代表が助言者の票をもって会議に参加する;その代表は議決のさいに同席する権利を有する。

(2) 1議決は開業認可委員会の全員出席の下でのみ行われる。2白票は許されない。

(3) 相談の経過に関して、また投票の割合については秘密を守らなければならない。

(4) 1手続の経過は決定の中に書き記す。2決定の中には開業認可委員会の名称、議決に関与した委員及び議決の日付を示す。3議決は根拠を付け、議長及び医師及び疾病金庫の各代表者が署名する。4決定は 法的救済が許容されていること、守るべき期限及び管轄の抗告審判部委員会の所在地に関して教示する。

(5) 1当事者には直ちに議決の認証各1通が送達される;他の1通の認証は保険医協会が登録行為のために受け取る。2社会法典V§140f(3)のケースでは患者代表が決定のコピーを受け取る。3他の部署が正当な関心のあることを証明すれば、開業認可委員会はそれも決定のコピーを受け取れることを議決することができる。

(6) 削除された

 

§42

1いずれの会議においても記録を作成する。2それは会議参加者の名前、申請及び重要な説明、証拠調査の結果及び議決を含む。3記録は議長によって署名されなければならない。4患者代表は、社会法典V§140f(3)により助言参加した会議の議案項目に関する記録を受け取る。

 

§43

開業認可委員会の書類は5年間、議決の記録と原本は20年間保存する。

 

2.

医師の抗告審判部委員会(異議申立手続

 

§44

1異議申立は書面により、または抗告審判部委員会の事務局に記録するために抗告審判部委員会に届ける。2差し出す対象の議決を記さなければならない。

 

§45

(1) 1§46 による料金を法定期限内に納めないと、異議申立は取下げたものとする。2支払期限及び不遵守の結果は督促のさいに書添えられる。

(2) 抗告判部委員満場一致却下議決したときは、異議申立は口頭弁論をしないで却下されることがある。

(3) §§36 から 43 までの規則準用される。

 

XII

料金

§46

(1) 1手続に対して以下料金徴収される:

a)  医師登録へ医師の記載を申請する場合.......100ユーロ

b)  医師または医療給付センターが開業認可の申請.......100ユーロ

c)  医師、医療給付センターまたはその他の医師に指導されている施設が開業認可委員会の議決を得るための申請.......120ユーロ

d)  医師が医療給付センターまたはその他の医師に指導されている施設が管理規定の変更をするための異議申立を提出.......200ユーロ

2料金申請または異議申立と一緒に支払う。3異議申立が全部または一部許容されれば、d) により支払った料金は払い戻される。

(2) (1)による料金の他に管理料金が徴収される:

a)  開業認可が確定したことにより.......400ユーロ

b)  §31 (1) から(3) または§31a (1)による権利付与によって§31 (10)のリストに登録できたことにより.......400ユーロ

c) 契約医のもとに、社会法典V§95(2)による医療給付センターに、または社会法典V§311(2)施設に、一人の医師の採用が承認されたことにより.......400ユーロ

d) §32b(2)による承認によって§32b(4)のリストに記載されたことに対して.......400ユーロ

(3) つぎのように支払われる

a) (1)a) による料金を保険医協会に、

b) (1)b) 及び c) 及び (2) a) b) による料金を開業認可委員会の事務局に、

c) (1)d)による料金を抗告審判部委員会の事務局に。

【訳者:(2) c)とd)の支払いについての記述が見当たらない?】

 

XIII

移行及び最終規定

 

§47

(1) この開業認可規則は公布された翌月1日に発効する。

(2) §§25及び31(9)は、19981231日以後に制定される精神療法士の申請に対して適用される。

 

添付(§2 Abs.2 に)

医師登録様式

医師登録には以下の項目を含む:

 1. 通し番号

 2. 名前学位

 3. ファースネーム

 4. 住所

 5. 出生日と場所

 6.a) 住所

   b) 診療所在

 7. 国籍

 8. 外国知識

 9. 国家試験年月

10. 医師免許年月

11. 学位取得年月

12. 専門認定年月専門

13. 開業認可

  家庭医.......        より

  専門医の種類.......         より

14. その他の医師業務実施

15. 登録された日

16. 開業認可の日

17. 開業認可の終った日

18. 開業認可休止  何時から

19. 開業認可取消しの日

20. 医師免許取消しの日

21. 医師免許休止  何時から

22. 職業禁止に科せられた日

23. 医師登録抹消の日

24. その他の事項