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訳者解説 この |
目次 <編集中>
第1章 指針について
§1
(1) この
(2)
1.
2.
3.
4.差し迫っているまたは
5.
6.
7.
8.
第2章
§2 需要計画及び計画地域
(1) 保険医協会は、疾病金庫の州連合体及び補充金庫の連合体【以下において疾病金庫連合体と略称する】と協調して、医師給付の現状と需要を示す需要計画を作成する。この目的のために、保険医協会は1993年12月31日の時点から始まる3年の期限内に、契約医の給付状況の包括的かつ比較可能な一覧表を作成する。
(2) 一覧表の内容と形式は、契約医給付に対してはAnlage 1の書式の表を使う。計画地域ごとに、1993年12月31日より毎年、Anlage 2の2.1及び2.2に定められた内容の計画用紙で作成する。開業認可委員会の個々の決定に対して必要であれば、§24による質に関連した特別需要の確定に対して、保険医協会は開業認可委員会の照会に応じて、平均の処置症例値(医師グループ及び前年度と関連付けて)に関する記述及び医師については個別の記述を伝える。
(3)
(4) 一般の需要に適した給付度というものは、医師グループ別の一般比例数として示されるが、これは社会法典V§101 (1) 3文及び4文、ならびに§101 (5)(家庭医)とそれに関連する§101(2)に示された基本と§4から§8までの手続によって定められる。
(5) (1)から(4)は、契約医及び精神療法士によって行われる精神療法士給付の需要計画に準用される(社会法典V§101(4))。精神療法の給付はAnlage 2.4の表書式による。
第3章 供給過剰及び供給不足を審査する出発点となる一般給付度の確定
§3 医師グループを決める基準
§4の医師グループの種類の指定は、その給付の実際もしくは卒後研修規則に基づくものである。
§4 医師グループ
(1)
一般比例数は以下の医師グループに対して設定される。
1.麻酔科医;
2.眼科医;
3.外科医;
4.婦人科医【産婦人科医】;
5.耳鼻咽喉科医;
6.皮膚科医;
7.内科専門医として給付を行う内科医(社会法典第5編§101(5)による);
8.小児科医;
9.神経科医;
10.整形外科医;
11.精神療法医(士)【医師で精神療法に従事する】;
12.放射線診断専門医;
13.泌尿器科医;
14.家庭医(社会法典第5編§101(5)による)。
(2)
これらの医師グループは以下のように定義される:
【訳者注:ドイツは日本と制度が異なるので、理解を容易にするために、この項目は意訳、解説的記述を織り交ぜて述べることにする】
1.
「家庭医」という医師グループには、「一般医学専門医」、「Praktische Aerzte、英訳すると医師practitioner」及び「専門医称号を持たない医師」の3種類が含まれる。歴史的に見ると、以前の家庭医は「Arzt、医師」と標榜するだけであった。しかし、1968年に家庭医の専門医として「一般医学専門医」が創設されたことなどに伴い、それまでに経験を積んでいる家庭医には審査の上でPraktischer Arztという称号を標榜できるようにした。これによって、家庭医業務に従事する医師は「医師」、「Praktischer Arzt」及び「一般医学専門医」の3種類となった。しかし、2003年の卒後研修規則改定によって研修カリキュラムが変更され、新しい医カリキュラムでは内科の研修が強化されたため、それにより資格を取得した家庭医は「内科及び一般医学専門医」という新しい称号を標榜することになった。このように家庭医業務に従事する医師の称号は複雑であるが、これらをすべて「医師グループ・家庭医」に一括するというものである。
さらに、
内科のサブスペシャルティを持たない内科専門医で家庭医業務に参加する内科医も「医師グループ・家庭医」に含まれる。
小児科医は小児科専門医を標榜する傍ら家庭医業務を行うことができる。
2.
「内科医」という医師グループには、家庭医業務を行わない内科の専門医が含まれる。これには血管学、内分泌学及び糖尿病学、胃腸病学、血液学及び腫瘍学、心臓病学、腎臓病学、呼吸器病学、リュウマチ学といった重点(サブスペシャルティ)を持つ内科専門医が属する。
3.
「神経科医」という医師グループには神経科医、精神病科医及び「精神病及び精神療法医」が含まれるが、後者で精神療法を主とする医師は精神療法医(士)の医師グループに属することになる。
4.
「精神療法医(士)」という医師グループには主として精神療法に従事する医師、精神療法医学専門医、精神身体医学専門医、心理及び心理療法士ならびに小児若年者精神療法士が属する。このような複雑多岐の名称は純粋な学問上の分類ではなく、その時々に採用された専門医名称の表現、あるいは東西ドイツに分かれていた時代の国による違いなどによるものと言える。
1998年に医師とは別に「精神療法士」という医療職が独立した。精神療法士の大多数は大学の心理学を卒業して専門資格を取得した人たちであるが、医師でこの領域に専心する者も少数含まれる。精神療法士の実情や医師との関係についての訳者の知識は極めて乏しく、これを勉強する余裕がないため、この指針では不十分な紹介になっていることをお許しいただきたい。
5.
「放射線科医」という医師グループには放射線科専門医、放射線治療及び放射線診断専門医、放射線診断専門医ならびに診断放射線学専門医が含まれる。
6.
「外科医」という医師グループには外科専門医、一般外科専門医、小児外科専門医、形成外科専門医、形成及び美容外科専門医、血管外科専門医ならびに内臓外科専門医が含まれる。この医師グループには心臓外科専門医、胸部外科専門医及び整形外科及び災害外科専門医は含まれない。
7.
「整形外科医」という医師グループには整形外科専門医及び整形外科及び災害外科専門医が含まれる。【訳者注:2003年の卒後研修規則の改正により、整形外科の研修には災害外科が必須として含まれるようになったので、今後の整形外科医は「整形外科及び災害外科専門医」を標榜することになる。
8.
「麻酔科医」という医師グループには麻酔学専門医及び麻酔学及び集中治療専門医が含まれる。
9.
「耳鼻咽喉科医」という医師グループには耳鼻咽喉科専門医、 音声治療学及び小児聴覚検査専門医及び言語障害、音声異常及び小児聴覚障害専門医が含まれる。
10.
「小児科医」という医師グループには小児科専門医及び小児・若年者(思春期)医学専門医が含まれる。【訳者注:2003年の卒後研修規則改定により小児科専門医の名称は後者のように変更された】
(3)
現行の卒後研修規則ではもはや取得できなくなった専門医称号を持つ専門医は、その専門科が現行法によって割り当てられる医師グループに分類される(例えば肺−気管支の医師は内科医の専門となる)。
(4)
社会法典V§73(1a)5文によりもっぱら専門医給付に加わっている一般医学/Practitionerの医師は(§§11及び12の規定に該当しない)、需要計画法では、実施してきた専門医給付が現行の卒後研修により第1位に位置づけられる専門に分類される。
(5)
1990年12月31日の時点に連邦内で1000人以下の数の契約医が契約医業務に参加していた医師グループに対しては、一般比例数は定めない(社会法典V§101(2)No.2 )。合同連邦委員会は2年間の間隔をおいて、どのような他の医師グループが数において、または専門の規則(社会法典V§101(2)No.1 )の変更によって計画に取り込めるかを審査する。
(6)
それまでの標榜によって§4の中の一つの医師グループに分類される契約医が、卒後研修規則の変更によって卒後研修規則的に認可される場合に、§4によると2つの医師グループに該当するような専門科となるときは、診療所がその給付任務において主たる医師給付を行う医師グループに分類される。称号の変更または専門科の変更の場合に対する特別な規定は、この指針の枠内では影響を受けない。
(7)
【この項目内容は理解できない】
§5 医師グループ別の比例数Verhältniszahlの決定
(1)
(2)
比例数は、(3)から(6)の特別規定に関係なく医師グループに対して原則として統一的に、
− 1990年12月31日に開業認可されている保険医の数に対するドイツ連邦共和国の住民数の比例数(この場合旧東ドイツ地域を除く)
ならびに
− §6の雛形によって分類された国土整備計画の計画地域とによって算出される。
(3)
麻酔科医の医師グループについては、1997年12月31日の全国の州の数を根拠とした。
(4)
家庭医及び専門医としての給付に関与している内科医の医師グループに対しては、社会法典V§101(1)3文及び4文と結びついた§101(5)による一般比例数は、以下の方法(§5(4)&(5))で確定される:
1.
内科医のグループは、§13により1995年12月31日に全国の州を包含して把握した。このさい、肺臓の医師は内科専門医のグループに分類した。もっぱら精神療法に従事している内科医には§11及び12を適用する;この場合の分類基準は医師請求者番号Arztabrechnungsnummerである。
2.
(4)によって把握された内科医は、家庭業務に従事する医師グループと専門医業務に従事する医師グループとに分類される。
3.
4.
(5)
さらに、
1.
2.
計画カテゴリーごとに、§13による1995年12月31日の住民数に、一般医・Practitioner医師に対する一般比例数、ならびに1999年12月10日の従来の指針(Banz.2000S.4 603)のNo.12(現在は:§8)による内科医の一般比例数を適用する、そして1995年12月31日の期日における在るべき医師数(計算上在るべき)の算出に当てはめる。そのようにして算出された内科医に対する在るべき医師数は§5(5)No.1 2文により確定されたfactorで査定される。それから家庭医の医師グループならびに専門医として従事する内科医の医師グループに対する在るべき医師数が別個に確定される。
3.
家庭医の医師グループに対して一般比例数は以下のようにして算出される: 計画カテゴリーごとに§5(5)No.2 により算出された一般医・Practitioner医師及び家庭医として従事する内科医に対する在るべき医師数は集計される。これが家庭医に対する在るべき医師数ということになる。§13による1995年12月31日の期日の住民数がこの在るべき医師数で割り算され、それによって家庭医に対する一般比例数が出てくる(§8による住民/医師関係の表)。
4.
―――――――――――――
§5(5)に対する
§8
1.
(16.3
2.
(16.3
3. 1995年に
4432×0.7=3104人の
4432×0.3=1328人の
4. これにより家庭医の合計は:
7186人の一般医+3104人の家庭医として従事する内科医=10290人の家庭医。
5. 16.3百万人の住民を10290人の家庭医で割ると、1995年の一般比例数は:
1人の家庭医につき1585人の住民。
6. 16.3百万人の住民を1328人の専門医として従事している内科医で割ると:
1人の専門医として従事する内科医につき12276人の住民。
―――――――――――――
(6)
精神療法士の医師グループの場合の比例数は以下により求める:
【この医師グループは1999年の規則改正によって新たに設けられたものであるが、訳者はまだ詳細を把握していないので、翻訳と紹介は省略させていただく。以下同じ。】
1.
2.
3.
4.
(7)
【ここでは1990年にドイツ連邦共和国に統合された旧東ドイツ地域についての取扱を述べている。特殊であるので翻訳と紹介を省略する】
1.
2.
3.
4.
§6 計画カテゴリー(計画地域の分類)
一般比例数と供給過剰の決定をするために、計画地域というものを下記の国土整備計画が設定した計画カテゴリーによって分類する:
1. 地域タイプ 1(密集地域)
地域タイプ 1には、300 000人以上の住民の規模を有する最高中心地Oberzentren −または人口密度が300人/平方キロ程度またはそれ以上を有する地域が含まれる。詳細は以下の地域に分かれる:
分類No.1 地域タイプ 1の中核都市:100
000以上の住民を有する郡に属しない都市。
分類No.2 地域タイプ 1の密度の特に高い郡:人口密度が300人/平方キロ程度またはそれ以上
分類No.3 地域タイプ 1の密度の高い郡:人口密度が150人/平方キロまたはそれ以上、しかし300人/平方キロ以下。
分類No.4 地域タイプ 1の農村的な郡:人口密度が150人/平方キロ以下の郡及び郡地域。
2. 地域タイプ 2(都市化した地域)
地域タイプ 2に含まれるのは、100 000人以上の住民を有する地域−または最低100人/平方キロのところに150人/平方キロ以上の人口密度があるが密集した場所はない。これらは以下のように分かれる:
分類No.5 地域タイプ 2の中核都市:100 000以上の住民を有する郡に属しない都市。
分類No.6 地域タイプ 2の密度の高い郡:これは150人/平方キロまたはそれ以上の密度を有する郡及び郡地域である。
分類No.7 地域タイプ 2の農村的郡:これは150人/平方キロ以下の密度を有する郡及び郡地域である。
3. 地域タイプ 3(農村地域)
地域タイプ 3に含まれるのは、150人/平方キロ以下の人口密度で、100 000人以上の住民の最高中心地を持たない地域、ならびに100 000以上の最高中心地を有するが100人/平方キロまたはそれ以下の密度である地域。
分類No.8 比較的高い密度の農村地域:これは100人/平方キロかそれ以上の密度を有する郡及び郡地域である。
分類No.9 低い密度の農村地域:これは100人/平方キロ以下の郡及び郡地域である。
4. 特別地域:
分類No.10 ルール地域の郡に属しない都市と郡(Anlage 3.2)。
【訳者注:最高中心地Oberzentrenはその地域におけるもっとも高度な中心地で、ベルリン、ミュンヘン、デュッセルドルフ、ハイデルベルク、ドレスデンなど143の都市が該当する。§7参照】
§7
(1)
§6に示した計画カテゴリーは、「土木建築及び国土整備計画連邦庁」によって国土整備計画報告のために開発された居住地構造のタイプであって、以下のように規定されている:
1. 連邦共和国の土地は国土整備計画地域に分類される。これは広域的機能的に区画する分析単位で、国土整備計画報告に該当している。地域タイプを決定するための基準は、求心性つまり地域の中で大きな中核が持つ中心地的意義と住民密度である。
2. ドイツ連邦共和国の郡、郡に属さない都市及び郡地域は、異なった行政区域の型に分類される。分類は以下の基準によってなされる:
a) 中核都市と郡または郡地域を区別する; 中核都市:郡に属さないで、100 000人以上の住民;
b) 中核都市、郡及び郡地域を居住構造の基本タイプ(=郡が存在するタイプ;=基本タイプの位置)によって区別する;
c) 地域の基本タイプの中で住民の密度によって郡及び郡地域を区別する。【上記の記述は具体的に理解できない?】
(2)
郡、郡に属しない都市及び郡地域を異なった計画カテゴリーに分類することは −契約医給付の計画地域の分類にも基本的に適合する− 土木建築及び国土整備計画連邦庁の分析による郡の分類の一覧表(Anlage 3.1)に示されているとおりである。
§8 医師グループ別の比例数の確定
§§4及び5の
ここに§8の表D210が入る |
第4章 供給過剰の確定
§9 供給過剰を確定するための基準
供給過剰を確定する場合は、州委員会は§7(2)による審査該当の計画地域の分類に基づいて、
Anlage 3ならびに§8により審査する医師グループを結びつけて、以下のような基本となる一般比例数を導き出す:
1. 医師グループに対して、地区としての(計画地域に関連した)比例数を§§10及び11の方法によって確定する;
2. 場合によっては§§14から17による修正factorが考慮される;
3. 両者の比例数の比較によって起る供給過剰は§18によって確定される。
§10 地域の供給度の確定
(1)
地区の比例数は、指定期日に計画地域で医師グループとして開業を認可されている契約医と住民数を比較することによって求められる。住民数は最新の公的なデータに示された居住者によって決める。
(2)
公的医療保険構造法33章§3(2)による
州委員会の初回の確定のさいに、計画地域で開業認可されていた契約医の数には、1993年1月31日までに開業認可の申請を行ったがそれが1993年4月1日にはまだ係属中であった医師も含まれていた(医師登録または開業認可への申請が確定の時点で拒絶されていれば別であるが)。算入はfactor 1として行われた。
§11 契約精神療法士に対する地域の供給度の確定
【この条文の紹介は省略】
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(2)
§12 契約精神療法士に対する計算factor
【この条文の紹介は省略】
§13 家庭医及び内科医に対する一般比例数の計算
家庭医の医師グループならびに専門医としての給付に参加している内科医の医師グループに対する1995年12月31日の期日の一般比例数の初回の計算に対して、この期日の医師と住民数は1998年12月31日の期日の地域構成(郡に属しない都市、郡及び郡地域)と結びつけて考慮される。【この条文は旧東ドイツの州で行われた状況変化に関連しているので考慮しないことにする】
§14 供給過剰の確定(修正factorのない場合)
その後実施した比較において、医師グループに対する計画地域を決定づける一般比例数と計画地域に対して得られた地区的比例数との間で、10%の超過が明らかになったときには(一般比例数が地区の住民/医師関係より10%大きい)、原則的に供給過剰に由来することになる(但し従来の版の164)及び 175) または本指針の§15から§17までに相当する修正が行われない場合)。
【訳者注:分かりやすく表現すると、医師一人あたりの住民数を比較した場合、一般比例数の方が現状より住民数が多くなった場合には、医師がその分だけ余計に存在する、ということである。】
§15 家庭医に対する供給過剰の確定
(1) 家庭医の医師グループにおける地域の供給度の初回の確定の場合、§4により分類される家庭医の医師グループは2000年12月31日の期日で取り入れられる。【訳者注:他の医師グループは1993年の時点で初回の確定がなされたが、家庭医のグループはその後に制度変更があったため、2000年を基準とする、という意味である】
(2) この期日に専ら精神療法に従事している医師の医師グループに分類された家庭医は、家庭医として取り入れられないが、この期日に主として精神療法に従事している医師の医師グループに分類される家庭医は、factor 0.3として家庭医に取り入れられる。
(3) 家庭医として働くかたわら、他の専門医称号を持って専門医としても従事する家庭医は、factor 0.5として取り入れられる。
§16 精神療法士として従事する医師の供給過剰の確定
【この条文の紹介は省略】
§17 開業認可及び雇用の場合の算入factorの考慮
(1) 二つの専門医領域に対して契約医として開業認可されている医師は、それぞれの医師グループの地域供給度の確定の場合に、factor 0.5で算入される。
(2) 開業認可委員会に対して書類の説明により当人の給付任務を開業認可規則§19a (2)により半分に限定した医師、または開業認可委員会で認可が半分取り消される決定のなされた医師は、factor 0.5で分類される。
(3) 社会法典V §95(9)1文により契約医に雇用されている医師及び医療給付センターに雇用されている医師は、当人の労働時間に相当して、§§23i及び38による算入factorにより、供給度に算入される。
(4) §23による供給制限が、開業医認可規則§16b(3)及び(4)による州委員会の指示による開業認可制限の中止で終ったときは、契約医または医療給付センターに雇用されている医師は、供給度の調査において(3)による算入factorで考慮される。
§18 修正factorによる地域供給度の計算
上記の規定によって修正された地域の供給度が、地域の比例数として一般比例数を10%超過すると、−一般比例数が地域の住民/医師関係より10%大きい場合−、供給過剰が存在することになる。
§19 計算式(Anlage 5)
§§9から18による計算にはAnlage 5の計算式を用いる。開業認可制限を指示する手続は社会法典V§103による。
§20 契約医の供給状況について保険医協会が作成する報告(Anlage 4)
州委員会は、開業認可委員会によって言い渡された計画地域内の開業認可に関する保険医協会の報告に基づいて、適切な期間をおいて供給状況を審査しなければならない。報告は、精神療法に従事している契約医においても§12によりその年の12月31日に、専ら精神療法に従事または主として精神療法に従事する契約医の分類に関する適切な確定を含む。保険医協会はその報告においてAnlage 4に示されている一覧表を資料として使う。
§21 契約精神療法士に対する地域供給度についての州委員会の確定
州委員会は、精神療法士の医師グループにおける地域の供給度に関して、1999年10月31日までに確定しなければならない。この目的のために保険医協会は、そのために必要な§20に該当するデータを1999年9月15日までに報告しなければならない。
§22 地域供給度についての州委員会の確定
【この条文は精神療法士に関するものなので翻訳紹介を省略】
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(2)
§23 開業認可制限の停止後の開業認可手続
(1)
州委員会が、供給過剰の初回の確定をした後、その後の推移と調査によって、供給過剰がもはや存在しないという結論に至ったら、その医師グループが供給過剰に達するまでという範囲内で開業認可を行っても差し支えないという条件で、開業認可制限について停止決定を行うことができる。
(2)
【精神療法士として従事する医師に対する規定。省略】
(2a) 【医師と精神療法士との関係に関する規定。省略】
(3)
(新たな−)開業認可の申請に関しては、開業認可委員会が以下の規定によって決定する:
1.
(1)による州委員会の決定は、保険医協会の公告を掲載する雑誌の中で直近の時点に公表される。
2.
公表の中で3.による決定基準及び期限(通常は6から8週)が公示され、その期限内に応募者は開業認可申請書を提出し、契約医開業認可規則§18による必要書類を提出しなければならない。開業認可委員会は選考手続に当って、公告された期限を守り完全にそろった認可申請だけを扱う。
3.
開業認可委員会は、多数の応募者について、義務にのっとった裁量により以下の基準を考慮して決定をする:
− 職業的適性
− それまでの医師業務の期間
− 医師免許取得時の年齢
− 社会法典V§103(5)1文による待機リストに記録された期間。
多数の適合した応募者からの選抜の場合には、契約医地の地理的選択及び被保険者に最良の給付となることへの評価が考慮されなければならない。
(4)
社会法典V§101(1)1文No.4及び5による開業認可と給付の制限の終了に関しては、(新規の−)開業認可の申請よりも優先させるかたちて、共同職業従事または雇用の期間の最も長いものから順に決定される。
第5章 開業認可制限のある場合に共同職業従事を認可すること(専門が同一の専門医との共同従事−共同診療所)
§23a 開業認可制限のある場合に共同職業従事を認可する条件
申請があれば開業認可委員会は、以下の条件が満たされたときには、開業認可制限が命じられている医師グループの存在する計画地域の医師に、すでに開業している同じ医師グループの医師(契約医)と一緒に共同職業従事する許可を、社会法典V§101(3)の法律上の効力をもって、与えなければならない:
1. 申請している医師が開業認可の条件を満たしている。
2. 共同職業従事に関する契約が、共同診療所の設立の契約を呈示していて、それが契約医開業認可規則§33(2)2文による認可能力の条件を満たしている。
3. 申請者は契約医と同じ医師グループに属する、その場合§23bの規定を詳細に守る。
4. 契約医と申請者は開業認可委員会に対して、申請者との共同診療所が存在する間は、申請提出時点に存在している診療所規模を本質的には超過しない心構えのあることを書面で表明し、そのために以下の規定によって開業認可委員会が確定した給付制限を承認する;申請者がすでに設立されている共同診療所に採用されるのであれば、表明はすべての契約医よって述べられなければならない。
§23b 専門の同一性
(1)
1共同で職業に従事する場合、社会法典V§101(1)No.4の意味での専門の同一性は不可欠である。2専門の同一性は、専門医資格及びそれに相当する称号を標榜するときには、重点領域の資格【サブスペシャルティに相当】が一致するときに存在する。【訳者注:専門医の規定では、内科、外科、小児科といった専門医資格(基盤専門医)の下に腎臓学、血管外科、新生児といったような重点領域が設けられている】3医師の中の一人だけが重点領域の称号や資格を持っているときは、一致ということにはならない。4すでに数名の契約医が共同職業従事(共同診療所)で開業認可されているときは、申請者の専門または専門資格が共同職業従事に関連している契約医の一人と一致していれば十分である;それ以外のときは、1文から3文が準用される。5契約医が社会法典V§73による家庭医または専門医給付に参加するときは、社会法典V§73(1a) 2文により選択の権利を有する申請者の開業認可は、申請者が契約医の引き受けているものと同じ給付機能に決定し、かつ両名が家庭医または専門医給付に対する選択を共同で決定するという義務を引き受けることによって、許可される。6開業認可委員会は遵守事項として義務を申請者の認可と結びつけなければならない。
(2)
【この条文は、時代とともに変化してきた専門医の規則と家庭医の名称の変化を把握しないと理解が難しく、また解説も容易ではない。つまり、家庭医業務を行う内科専門医と家庭医の区分を整理するような内容である。その意味では重要であるが、われわれにとっては直接必要ないことといえるので翻訳を省略する。】
(3)
(1)1文及び2文の意味する医師グループの一致は以下の場合にも存在(成立)する、
1.麻酔科専門医が「麻酔及び集中治療の専門医」と提携するとき
2.外科専門医が一般外科の専門医と提携するとき
3.整形外科医が「整形外科及び災害外科専門医」と提携するとき【最近の卒後研修規則と研修内容の変更により、従来の整形外科医はなくなり、すべて「整形外科及び災害外科専門医」となる】
4.音声治療学及び小児聴覚検査専門医が言語障害、音声異常及び小児聴覚障害専門医と提携するとき
5.肺及び気管支専門医が重点領域肺臓学の資格を持つ内科専門医、または肺及び気管支治療の資格を有する内科専門医と提携するとき【この項目には他の類似の専門医資格が含まれるが、これらは時代によって専門の名称が変化したり、東ドイツ時代の専門医名称が混ざっていたりすることに対する調整である】
6.小児科専門医が小児及び若年者(思春期)医学専門医と提携するとき【整形外科と同様に新しい卒後研修規則で小児科専門医の名称が変った】
7.精神療法医学の専門医が「心身医学及び精神療法専門医」と提携するとき
8.「小児及び若年者精神科専門医」が「小児及び若年者精神科及び精神療法専門医」と提携するとき
9.精神科専門医が「精神科及び精神療法専門医」と提携するとき。
(4)
(1)1文及び2文の意味する医師グループにおける一致は、放射線学の専門科の医師たちが提携するときにも存在する。
(5)
(1)1文及び2文の意味する医師グループにおける一致は、内科及び一般医学の専門領域の医師(その重点が専門科標榜の構成要素となっている)が、同じような重点称号(古い卒後研修規則による)を有する内科医と提携するときにも存在する。
(6)
(1)1文及び2文の意味する医師グループにおける一致は、外科の専門領域の医師(その専門科の標榜が重点標榜に由来する)が、同じような重点称号(古い卒後研修規則による)を有する外科医と提携するときにも存在する; これは「整形外科及び災害外科専門医」には適用されない。
(7)
(1)1文及び2文の意味する医師グループにおける一致は、神経治療専門医(神経医)が、神経学及び精神科を同時に標榜する医師または神経学及び精神科及び精神療法を同時に標榜する医師と提携するときにも存在する。
(8)
(1)1文及び2文の意味する医師グループにおける一致は、検査室医師が微生物学領域の医師(微生物学の業務が検査室業務に限定されているとき)と提携するときにも存在する。
§23c 計算可能な合計診療点数量の計算
【訳者注:診療点数量に関連した条文を読む場合に、ドイツの公的医療保険において診療報酬を支払うときに行われる制限的な処置を知っておくと分かりやすいと思う。
開業医は診療報酬請求を保険医協会に提出する。保険医協会は計算間違いや不適切な請求をチェックして疾病金庫に渡す。疾病金庫はさらに審査して支払額を算出するが、直接開業医に支払うことせず、一括して保険医協会に渡す。保険医協会は請求額を考慮して各医師への支払額を算出して配分をする。
しかし、支払額算出の際に、2種類の調整が行われる。一つは同じ専門の医師の全国平均を参考にした調整である。そのために、ランダムに抽出された一定数の請求書の点数の平均が毎回作成される。他の調整は、その開業医の前年同期の額と比較し、今回の請求額が一定パーセントを超えている場合は、超過分をカットするという方法である。また、診療行為に対する点数は国の法律で定められ、全国同一で不変であるが、1点の単価は州によって多少の変化をつけることができることになっている。例えば、ある特定の検査を並外れて多く行っている医師に対しては薄利多売的な感覚で単価を下げたり、また専門医間の収入の格差が大きい場合には、単価の操作によって調整したりする。これらの調整に関するルールは、州のレベルで定めることができるので、州による差異がある。このようにして、一つの鍋を分かち合うという精神に基づいて保険医協会は報酬の配分を行う。医師は不服があれば異義申立をすることができる。】
1開業認可委員会は、申請者の開業認可を下す前に、診療所規模の制限を拘束力をもって確定する場合に、契約医に対してそれまでの最低4期の四半期に出された決算報告を根拠にして、四半期ごとの合計診療点数量*)を確定するが、それは認可後の契約医と申請者の共同診療所の枠内における医療給付の決算の場合に、共同の給付制限として重要となる(上の限界)。2これらの合計診療点数量は、前年同期の四半期に最初に開業認可された契約医に対して承認された点数請求を3%以上超過しないように定められる。33%の超過量はその都度前年の四半期の専門グループ平均と関連付けられる。4四半期と関連した合計診療点数量(超過量を加えた診療点数量)は§23fにより保険医協会によってanpassenされる。5内科医の場合は、専門グループの平均の算出のために、家庭医または専門医給付のためにすでに開業認可されている契約医の決定に合わせる。6その他の場合は、§23eが適用される。7例えば医師の病気のような前年における異常な推移は考慮に入れない;【以下の記述内容は了解できない。】8開業認可委員会は保険医協会より渡された報告を基礎にしてその決定を行う。
*)注: 合計診療点数量の代りに上限をEuroと点数に基づいて作成することもできる。
§23d 特殊な場合の計算可能な合計診療点数量の計算
それまでの契約医業務が短いためにより長期間について比較ができないときは、開業認可委員会は個々の四半期に対する診療点数量を、すでに認可されている契約医の専門グループの平均に従って上限として診療点数量を決定する。契約医が子供の世話としつけのために、専門グループに比較して、開始時の計算期間において低い診療点数量になってしまうときは、1文が準用される。申請者が既存の共同診療所に採用されるならば、開業認可委員会は§23cによる計算を、共同診療所ですでに従事している契約医の数に相当して少なくする; 専門の異なった共同診療所であるならば、給付制限に対して参考とされるのは同じ専門の契約医の給付量である。
§23e 計算の基礎における変更を考慮
出発点の点数量のみならず§23c による比較点数量の計算に対して、清算の時点に適用される計算システムは契約医の給付に対して重要である。EBM(保険医給付の統一基準)の変更または医師グループの専門領域にとって重要な契約上の協定が、計算の基本に明らかな影響を持っているときは、契約医の申請によて合計診療点数量は新たに定められる。計算の変更が上限に対して重要な著しい変化をもたらし、開業認可委員会によって確定した合計診療点数量の維持が専門グループの医師にとって正当でない優遇/冷遇を示すと思われるときには、保険医協会または疾病金庫の州連合体及び補充金庫連合体は、新規の計算を提案することができる。
§23f 適応ファクターAnpassungsfaktorの計算
診療所の規模を制限するための合計診療点数量は、四半期に関連したパーセント値(適応ファクター)を確定することにより、専門グループ平均の推移に従う。適応ファクターは業務の最初の年に保険医協会によって算出される。それを決定する計算式8)は以下の通りである:
PzVol
------- = Fakt
PzFg
これは、それ以後の年に対する合計診療点数量を算出する根拠を示す。それぞれの適応ファクターは、給付の2年目から専門グループの診療点数量平均に乗じ、そして診療所に対する四半期の上限が求められる(§23c 6文による決算規定はこれに関係しない)。保険医協会は契約医に当人に対して拘束力のある適応ファクター9)を伝える。
==========
8)計算式の解説:
PzVol = 診療所の 四半期関連の合計診療点数量
PzFg = それぞれの専門グループの四半期関連の診療点数量平均
Fakt = 四半期関連の適応ファクター
9)§23fの仮定計算例:
(1)各四半期に対する合計診療点数量の確定は、§23cにより開業認可委員会によって最初の給付年に対してなされる。
計算:
関連期間(それぞれ前年の四半期)に承認された契約医診療所の点数にそれぞれの専門グループの診療点数量平均の3%を加算して、給付年の算定四半期に対する合計診療点数量とする。
仮定(1000を単位として?):
承認された点数 = 1 250 点、
専門グループの平均 = 1 314 点
計算方法:
1 250 点 + 0,03 x 1 314 点
= 1 289 点
(2)最初の給付年においては、四半期に関連して開業認可委員会によって関連期間から確定された合計診療点数量は、それぞれの専門グループ平均の診療点数量と対比され、専門グループ平均に対するパーセントによって表される。
計算:
確定した合計診療点数量はそれぞれの専門グループの診療点数量平均のパーセントによって表されるが、それは適応ファクターとなる。
仮定(1000を単位として?)
合計診療点数量 = 1289 点、
専門グループ平均 = 1321 点
計算方法:
1 289 点 : 1 321 点 = Factor
0,976 すなわち 97,6 %
(3)2年目の給付年からは、診療所の個々の四半期関連の合計診療点数量は、最初の給付年に得られた専門グループ平均における適応ファクターの割合によって求められる。
計算:
適応ファクターはそれぞれの専門グループの診療点数量平均に乗じ、四半期関連の合計診療点数量を求める。
仮定 (1000を単位として?):
適応ファクター = 0,976 ,専門グループ平均 = 1 330点
計算方法:
0,976 x 1 330 点 = 1 298 点
§23g 需要計画において認可された診療所パートナーを考慮する
共同診療所に新たに参加するパートナーは、§§23a及び23bに規定された期間は給付度には算入されない。
§23h 精神療法士と業務シェアリング
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【この条文は精神療法士に関するものなので翻訳紹介を省略】
§§23aから23gの規定は、心理学の精神療法士【医師の精神療法士でない】または小児若年者精神療法士に対して共同職業従事は以下の条件付で準用される:
1.
§23aの意味での共同職業従事が、開業認可された、または開業認可可能な心理学の精神療法士または小児若年者精神療法士の下であるときに限り認可される。
2.
§23bの意味での医師グループが、心理学の精神療法士または小児若年者精神療法士のもとで
重要な精神療法−指針により共同連邦委員会から承認された治療方法に対して、
清算認可とは独立の精神療法士としての地位が
第6章
§23i 雇用条件(フルタイム、パートタイム)
(1)下記の条件が満たされれば、契約医はその診療所に、開業認可委員会の承認を得て、社会法典V§95(9)により、医師登録されている医師を雇うことができる:
1.契約医が開業認可委員会に医師開業認可規則§32bの条件で申請する;
2.開業認可制限が存在する場合に、雇う契約医と雇われる医師の専門が§23jにより同一であること、ならびに(5)による雇う契約医の義務付宣言;
3.就労時間と雇用の場所を述べた書面による労働契約を提示。
(2)
その
契約上取り決められた労働時間 |
計算factor |
週10時間まで |
0.25 |
週10から20時間 |
0.5 |
週20から30時間 |
0.75 |
週30時間以上 |
1.0 |
(3) 事労働時間が月単位で取り決められる場合は、0.23の換算係数をもって週労働時間を算出する。
(4)
(5) 開業認可制限が指示されているときには、開業認可委員会が§23kによる手続で承認するさいに決定しなければならない給付制限をその契約医が承認しているという同人の義務付宣言が雇用に対する条件である。(2)及び(3)の規定は、この場合には適用されない。
(6) 社会法典V§95(9)により契約医診療所に雇われた医師の場合、契約で取り決めた労働時間が変るときは、§42が準用される。
(7) (1)から(6)の規定は、契約医が精神療法士を雇用するときに準用される。
§23j 専門の同一性
雇われる
§23k 決済可能な合計診療点数量の計算
(1)
(2)
§23l 精神療法士の雇用
【この条文は精神療法士に関するものなので翻訳紹介を省略】
§23m
第7章 質に関連した特殊需要確定に対する基準
§24 開業認可構成要件(サブスペシャルティを考慮して例外を認めることなど)
州委員会による開業認可制限の指示にかかわりなく、下記のような例外が存在するときは、開業認可委員会は該当する医師グループの契約医の開業認可申請に応じて差し支えない:
a) 大都市の計画地域、または広大な農村地域に部分的に契約医給付の明白な局部的需要。
b) 卒後研修規則に書かれている各種の重点領域のような特殊な給付需要が存在する。該当する計画地域における医師の業務の質的内容が給付に達しない、あるいは不十分であること、そして医師が特別な給付需要に対して必要とされる能力を専門医称号などの資格(サブスペシャルティを持つことが専門的な給付範囲を幅広く満たす)によって証明しているという開業認可に対する条件が存在する。その場合、小児及び若年者精神療法士の職業称号は、医師卒後研修における重点領域【専門医のサブスペシャルティ的な専門】の称号と同等に扱われる。病院における給付提供は対象外である。
c) 専門的な医師業務を行う契約医の開業認可によって、専門的給付任務を伴った医師の共同診療所を形成することが可能になるときは、資格に関連した例外が許される(例えば心臓病学または腫瘍学的な重点領域診療所)。a)が準用される。
d) 専門科の内容説明の中に外来手術も含まれているような医師グループにおいて、この種の給付が十分に行われていないときは、供給過剰が確定していることに関係なく、例外の条件は整っていることになる。契約医が重点領域的な手術を、それが必要とする設備にもとづいて行うことの認可を志願するときは、例外の条件は整っていることになる。重点領域の外来手術を伴った共同診療所を作る場合も同様に適用される。需要確定の場合、外来手術の準備のできている社会法典V§115bによる病院の給付提供については考慮されない。
e) 保険医協会によって、
1.住居地に近い透析給付の保証のために契約医に、または
2.質保証協定に基づいて社会法典V§135(2)による血液清浄過程に一人の他の医師を透析診療所に(連邦概括協約の添付資料の9.1§7(1)及び(2)参照)
連邦概括協約§2(7)による透析給付を伴った慢性腎不全を患っている患者の腎臓病学的給付に対する給付任務の実施のための承認が与えられるべきである、とされたときに例外の条件は整っていることになる、しかしこの認可は、内科専門医としての給付に参加する内科専門医に対する開業の認可制限とは矛盾する。a)からd)までの場合の認可は、さらに給付需要が持続的であると思われることが条件となる。一時的な需要の場合は権限委任(病院医師に権限を委任して行ってもらうこと)を利用することができる。
§25 開業認可制限の条件を廃止
(1)
§24による認可は、a) 及びb) の場合は開業の場所と結びついている、そしてb) からd) の場合は、開業認可された契約医に対して例外事情と関連した医療給付だけが清算可能であるという条件になっている。1文による制限は、州委員会が該当する計画地域に対して、社会法典V§103(1)及び(3)により供給過剰が存在しなくなったと確定したときに終る。
(2)
e)の場合の開業認可は、規定に示された給付任務に限定され、そして共同職業従事の場合には共同職業従事の期間という条件付で与えられる; これらの制限は、専門医給付に参加している内科医の医師グループに対する開業認可制限が終了した時に終ることになるが、しかし§23(1)による停止決定の範囲内のことであり、また§23(2)1文の後半部分及び(4)による順序が考慮される。
(3)
社会法典V§103(4)による後継者の割当は新規の認可を必要とし、再度の制限決定を伴った特別需要確定が継続される場合にのみ与えられる。
§26 専門領域の変更
開業認可を受けている契約医から、開業認可制限が指示されている別の専門科に変更したいという申請があって、開業認可委員会が決定を下さらなければならないときは、§24の規定が準用される。
第8章 差し迫った、または既存の供給不足を判断するための基準、根拠及び手続
§27 供給不足を決定するための基準
一つの契約医の計画地域に対する供給不足を確定する場合、一般比例数として§8による各医師グループに対する一般比例数を出発点とする。
§28 供給不足の定義
計画地域において需要計画で需要に見合った給付として規定されている契約医ポストが一時的に確保できず、それによって契約医給付を受けることに不当な支障が生ずるだけでなく、それが医師への権限付与(病院医師に開業医の業務の一部を行う権限を与える)や医師の指導する施設によっても取り除くことができないときには、被保険者の契約医給付に供給不足が存在するということになる。
§29 推定されるまたは差し迫った供給不足に対する定義(家庭医は25%、専門医は50%以上不足、または医師年令を考慮するとそれが推定される場合)
家庭医の給付状況が計画表に示された需要を25%以上、そして専門医の給付状況が計画表に示された需要を50%以上下回ったときには、供給不足の存在が推定される。とくに医師の年齢構成により、契約医の数の減少が1文に示した基準による供給不足に陥ると予測されるときには、供給不足に脅かされているということになる。
§30 供給不足の審査
ある計画地域において供給不足または差し迫った供給不足の手がかりが存在するときは、保険医協会または疾病金庫の州連合体または補充金庫の連合体の指示によって、医師供給の構造と状況の共同審査を計画表に記載されている供給データに照らして着手しなければならない。審査は適切な期限内−3ヶ月を超えてはならない−に実施する。
§31 供給不足の審査に対する判断基準
(1) 審査に当っては以下の基準を考慮する:
1.すべての医師について、従事する専門領域、給付能力及び年齢構成ならびに診療所構造(個人の診療所、共同診療所、診療所共同体);
2.被保険者について、その数、年齢構成、医師給付の需要ならびに医師給付が事実上要求されている場所;
3.家庭医給付の供給度の審査の場合は、一般医学医師/Practitionerといった称号を持つ家庭医のほかに、社会法典V§73が意味する家庭医業務への参加資格を有する専門医(家庭医決定をしている内科専門医ならびに小児科医)が家庭医給付に参加している規模。
(2) 上記の1から3に示した基準に基づいて、個々の医師グループまたは家庭医給付に対して、§8による一般比例数を下回るにもかかわらず、それ以上の医師ポストが必要でない、または比例数に設定された規模の必要がないことが明らかになった場合には、現地調査に基づいて実際の需要を証明しなければならない。
§32 州委員会への報告
保険医協会または疾病金庫の州連合体または補充金庫の連合体に対する審査が、計画地区に供給不足または差し迫った供給不足が認められるという結果になった場合には、医師及び疾病金庫からなる州委員会はこの確定の基になった事実の通知及びこの事実の審査のために必要となった書類の送付によって報告を受ける。
§33 州委員会による供給状態の審査
(1) 州委員会は適切な期限内に、3ヶ月を超えてはならない、該当する計画地域に医師の供給不足が存在するか、または直接脅かされているかを審査しなければならない。
(2) このために示された基準が存在するかの審査は、報告された事実及び送付された書類ならびに計画表に記載された計画及び供給データを基礎にして、保障の目的を考慮して行われる。州委員会が、これらの書類が十分でないと判断したときは、計画地域の事実上の比率をさらに審査しなければならない、または保険医協会または疾病金庫の州連合体または補充金庫連合体から補充資料や説明を要求しなければならない。
§34 州委員会の処置
医師の供給不足が存在あるいは直接脅かされていることに関する確定に基づいて必要となる州委員会の更なる処置は、社会法典V及び契約医開業認可規則の規定に従う。
§34a 供給不足でない計画地域における追加的で局地的な供給需要の確定
(1)
州委員会は、計画地域に§§27−33の意味での供給不足が存在していなくても、計画地域内における契約医の供給に追加的で局地的な供給需要を確定することができる。
(2)
医師と疾病金庫の州委員会は、ある計画地域の中のどの関連地区に、追加的な局地的供給需要の確定を割り当てるかを決める。
関連地区として旧郡(ドイツの一部地域の独特な行政組織),個々の行政共同体(ドイツの一部にみられる特殊な行政組織)、都市、町村または他の関連地区が選ばれる。関連地区は、地理的拡がりが適切で供給の意義がある住民数が存在する規模ということで選ばれる。
(3)
州委員会によって(2)により確定した関連地区において§29による供給不足の基準が満たされているならば、局地的供給需要の存在は審査される。
(4)
(3)の条件が満たされていないときは、保険医協会または疾病金庫州連合体または補充金庫の指示によって医師給付の構造と状態の共同審査が行われる。審査は適切な期限内−3ヶ月をを超えてはならない−に行われる。
(5)
§§32及び33が準用される。
(6)
追加的局地的供給需要の審査のさいには、とくに以下の基準に考慮しなければならない:
1.§29により推測される、または差し迫った供給不足に対する基準が存在すること;
2.すべての医師についてその従事する専門領域、年齢構造(引退する年齢と予想される新人を含む)、関連地区内の病院によって提供される補いの外来給付、経済圏が関連地区に拡がっている地域の医師及び病院の外来給付を考慮;
3.居住者について、数、年齢構成、医師給付についての需要、ならびに医師給付を事実上要求している場所。事実上の要求の確定は、適切なサンプル調査によって得られる。この基準の解釈の場合、経験的に算出される要求に事実上存在する供給を関連させて決められることを考慮することができる;
4.インフラとの結びつきの質。
第9章 社会法典V§73の計量された家庭医または専門医の供給構造に対する基準
§35 均整がとれて需要に適した契約医給付に対する条件(医師の内家庭医60%が望ましい)
均整がとれて需要に適した契約医給付に対しては、以下の条件が満たされるべきである:
1. 個々の計画地域内における専門医給付に対して、家庭医給付及び専門医給付に従事する医師の間に均整のとれた比例数が存在しなければならないが、その場合に家庭医給付に従事する医師の割合が、計画地域内で従事する医師総数の60%になっているべきである。
***
2. 家庭医給付の面からみても、住民構造を考慮した個々の医師グループの均整のとれた比例数が存在すべきである。
§36 家庭医給付に従事する医師の割合の確定
家庭医給付に従事する医師の割合を確定するさいには、社会法典V§73により家庭医給付に参加する医師グループだけを考慮に入れる。
§37 調和のとれた家庭医と専門医の給付構造を回復するための処置
計画地域で家庭医業務に従事している医師の割合が§35 a により決定した割合から本質的に外れたときには、保険医協会は開業の助言の枠内で家庭医業務と専門医業務との間に均衡のとれた比例数を作り出すことに勤めなければならない。同様なことは家庭医給付に従事している医師グループ内に不均衡な比例数が存在するときにも準用される。
【訳者注:保険医協会は多数の任務を有するが、これから開業しようとする医師への助言を行うこともその任務に含まれる】
第10章 供給過剰及び供給不足の場合の需要計画ならびに計画決定の場合及び開業認可委員会の承認手続において、社会法典V§95(1)2文による医療給付センターで従事する医師または社会法典V§311(2)による給付施設に勤務する医師を考慮するための根拠、基準及び手続
§38 計算factorの規定
(1)
契約により取り決めた労働時間 |
計算factor |
週10時間まで |
0.25 |
週10から20時間 |
0.5 |
週20から30時間 |
0.75 |
週30時間以上 |
1.0 |
(2)
月の労働時間によって取り決めがなされるときは、これから週労働時間を算出するために0.23の換算値を適用する。
§39 ジョッブシェアリングのための規定の適用
社会法典V§95(1)2文による医療給付センターの医師の雇用に対しては、指令された開業認可制限がある場合には§§23aから23gが準用される;社会法典V§95(1)2文による医療給付センターにおける精神療法士の雇用に対しては、指令された開業認可制限がある場合には、§§23aから23gが§23hの条件で準用される。退職した医師または退職した精神療法士の勤務の時間の範囲内ということで、社会法典V§103(4a)5文の意味での後任である場合には、開業認可制限は適用されない。
§40 特殊需要確定のための規定の適用
(1)
社会法典V§95(1)2文による医療給付センターの医師の採用に対しては、開業認可制限が指令されている場合には、以下により§§24及び25が準用される:
1.特殊需要を充足することが別の一人の契約医の開業認可によって得られるときは、医師個人と医療給付センターの契約医ポスト(企業体の場所)の認可とは結びついたものとなる。
2.特殊需要を充足することが別の一人の医師の雇用によって得られるときは、医療給付センターの他の医師に業務を委譲することは許されない。社会法典V§103(4)4a
5文による後継は§25(1)1文により改めて承認を必要とするが、改めて制限を確認した上で特殊需要確定を存続させた場合にのみ可能である。
(2)
社会法典V§95(1)2文により医療給付センターで従事する医師に対して§26が準用される。
§41
一つの
§42 労働時間変更の考慮
一つの医療給付センターに雇われている一人の医師の場合、契約で取り決めた労働時間を変更して§38による計算factorを増加させるときは、あらかじめ開業認可委員会の承認を得ることが必要である。計算factorを減少させる場合は、これを開業認可委員会に届け出なければならない。
§43 需要と無関係の開業認可の条件
§44 社会法典V§311(2)による施設
この章の
§45 移行規定
2003年12月31日まで行われる社会法典V§311(2)による施設における後任のための雇用は、社会法典V§103(4a)5文の意味での後任としては適用されない。
第11章 発効及び移行規定
§46 発効
この指針は2007年4月1日に発効する。
附属書類一覧表
地域、地区、区域
Retiontyp 地域のタイプ
Kategorien
Maßstäbe,
Grundlagen und Verfahren 尺度、基本及び手続
Agglomerationsräume 密集地域
AiP 卒後
Allgemeine Verhältniszahl 一般比例数
Anpassungsfaktoren 適用ファクター
Approbation
Arztregister
Auftrag 契約
Berufungsausschuesse
Berufsausübungsgemeinschaft
職業実施共同体
Beschlussfassung
Bezirk 行政管区
Bundesamt
für Bauwesen und Raumordnung土木建築及び国土整備計画連邦庁
Bundesmantelverträgen 連邦概括協約
Einfurhrungslehrung
Eintragung 登録
Ermächtigung
権限委任(病院医師に権限を委任する)
Faktor factor(暫定的)因子とするか?
Feststellung
確定
Fünften
Buches Sozialgesetzbuch 社会法典第5編 社会法典V§
Gemeinschaftsprzxis
Gesamtpunktzahlvolumens 合計診療点数量
Größenordnung 規模
Kassenaerztliche
Vereinigung
Kreistyp
La
Muend
Oberzentrum 最高中心地
Planungsbereich 計画地域
Raumordnung 国土整備計画
Registerakten
Regionstyp 地域タイプ
Ruhen
Siedlungsstrukturtypen 居住地構造のタイプ
Sitz 地→Vertragsarztsitz
Sozialversicherung 社会保険
Übersichtsblatt 一覧表
Verband 連合体
verhandeln
Vertragsarztsitz 契約医(の)地、ポストでは?
Versorgungszentren medizinische 医療給付センター
von Amts wegen 職務で、職権で
zustellen
==================
メモ
箇条書
インデント
タブ位置 左インデントからの距離
(1) 0
(2) 12.7 12.7
1.
12
2.
12
20
3.
段落 を使用
12
0 ぶら下げ 8
12
12 20