▲需要計画指針2008

 

需要計画ならびに供給過剰及び供給不足を決定する

基準に関する合同連邦委員会の指針

最新版 2008415

文字と【 】内は筆者の書き込み

 

目次

 


第1章 指針について

§1 目的及び規定地域

 

第2章 需要計画及び計画地域の確定

§2 需要計画及び計画地域

 

第3章 供給過剰及び供給不足審査する出発となる一般給付度の確定

§3 医師グループを決める基準

§4 医師グループ

§5 医師グループ別の比例Verhältniszahl決定

§5(5)に対する計算例:

§8(以前指針ではNo.12 )による一般比例数は計算によって次のように導き出される:

§6 計画カテゴリ計画地域分類

§7 計画カテゴリ規定国土開発計画に基づく計画地域分類

§8 医師グループ別の比例数の確定

 


第4章 供給過剰の確定

§9 供給過剰確定するための基準

§10 地域供給度の確定

§11 契約精神療法に対する地域供給度の確定

【この条文の紹介は省略】

§12 契約精神療法に対する計算factor

【この条文紹介省略

§13 家庭及び内科に対する一般比例数の計算

§14 供給過剰確定修正factorのない場合

§15 家庭に対する供給過剰確定

§16 精神療法として従事する医師供給過剰確定

【この条文紹介省略

§17 開業認可及び雇用場合算入factor考慮

§18 修正factorによる地域供給度の計算

§19 計算Anlage 5

§20 契約医の供給状況について保険協会作成する報告Anlage 4

§21 契約精神療法に対する地域供給度についての州委員確定

§22 地域供給度についての州委員確定

【この条文精神療法に関するものなので翻訳紹介省略
§23 開業認可制限停止後の開業認可手続

 

第5章 開業認可制限のある場合に共同職業従事を認可すること(専門が同一の専門医との共同従事−共同診療所)

§23a 開業認可制限のある場合共同職業従事認可する条件

§23b 専門同一

§23c 計算可能合計診療点数量の計算

§23d 特殊場合計算可能合計診療点数量の計算

§23e 計算基礎における変更考慮

§23f 適応ファクタAnpassungsfaktor計算

8計算式の解説

9)§23f仮定計算例:

§23g 需要計画において認可された診療パートナ考慮する

§23h 精神療法業務シェアリング???????

 

第6章 被雇用医師の従事

§23i 雇用条件フルタイムパートタイム

§23j 専門同一

§23k 決済可能合計診療点数量の計算

§23l 精神療法雇用

§23m 需要計画において契約診療契約医及び被雇用医師として同時従事することへの考慮

 

第7章 質に関連した特殊需要確定に対する基準

§24 開業認可構成要件(サブスペシャルティを考慮して例外を認めることなど)

§25 開業認可制限条件廃止

§26 専門領域変更

 

第8章 差し迫った、または既存の供給不足を判断するための基準、根拠及び手続

§27 供給不足決定するための基準

§28 供給不足定義

§29 推定されるまたは差し迫った供給不足に対する定義家庭25%、専門50以上不足、または医師年令を考慮するとそれが推定される場合

§30 供給不足審査

§31 供給不足審査に対する判断基準

§32 州委員への報告

§33 州委員による供給状態審査

§34 州委員処置

§34a 供給不足でない計画地域における追加的で局地供給需要確定

                                                                                                                                                    

第9章 社会法典V§73の計量された家庭医または専門医の供給構造に対する基準

§35 均整がとれて需要に適した契約給付に対する条件開業の内家庭60%を占めることが望ましい)

§36 家庭給付従事する医師割合確定

§37 調和のとれた家庭専門給付構造回復するための処置

 

第10章 供給過剰及び供給不足の場合の需要計画ならびに計画決定の場合及び開業認可委員会の承認手続において、社会法典V§9512文による医療給付センターで従事する医師または社会法典V§3112)による給付施設に勤務する医師を考慮するための根拠、基準及び手続

§38 計算factor規定

§39 ジョッブシェアリングのための規定適用

§40 特殊需要確定のための規定適用

§41 需要計画において一つの医療給付センター同時契約医及び被雇用医師として従事する場合考慮

§42 労働時間変更考慮

§43 需要関係開業認可条件

§44 社会V§3112)による施設

§45 移行規定

 

第11章 発効及び移行規定

§46 発効