第1章 指針について
§1 目的及び規定地域
第2章 需要計画及び計画地域の確定
§2 需要計画及び計画地域
第3章 供給過剰及び供給不足を審査する出発点となる一般給付度の確定
§3 医師グループを決める基準
§4 医師グループ
§5 医師グループ別の比例数Verhältniszahlの決定
§5(5)に対する計算例:
§8(以前の指針ではNo.12 )による一般比例数は計算によって次のように導き出される:
§6 計画カテゴリー(計画地域の分類)
§7 計画カテゴリーの規定(国土開発計画に基づく計画地域の分類)
§8 医師グループ別の比例数の確定
第4章 供給過剰の確定
§9 供給過剰を確定するための基準
§10 地域の供給度の確定
§11 契約精神療法士に対する地域の供給度の確定
【この条文の紹介は省略】
§12 契約精神療法士に対する計算factor
【この条文の紹介は省略】
§13 家庭医及び内科医に対する一般比例数の計算
§14 供給過剰の確定(修正factorのない場合)
§15 家庭医に対する供給過剰の確定
§16 精神療法士として従事する医師の供給過剰の確定
【この条文の紹介は省略】
§17 開業認可及び雇用の場合の算入factorの考慮
§18 修正factorによる地域供給度の計算
§19 計算式(Anlage 5)
§20 契約医の供給状況について保険医協会が作成する報告(Anlage 4)
§21 契約精神療法士に対する地域供給度についての州委員会の確定
§22 地域供給度についての州委員会の確定
【この条文は精神療法士に関するものなので翻訳紹介を省略】
§23 開業認可制限の停止後の開業認可手続
第5章 開業認可制限のある場合に共同職業従事を認可すること(専門が同一の専門医との共同従事−共同診療所)
§23a 開業認可制限のある場合に共同職業従事を認可する条件
§23b 専門の同一性
§23c 計算可能な合計診療点数量の計算
§23d 特殊な場合の計算可能な合計診療点数量の計算
§23e 計算の基礎における変更を考慮
§23f 適応ファクターAnpassungsfaktorの計算
8)計算式の解説:
9)§23fの仮定計算例:
§23g 需要計画において認可された診療所パートナーを考慮する
§23h 精神療法士と業務シェアリング???????
第6章 被雇用医師の従事
§23i 雇用条件(フルタイム、パートタイム)
§23j 専門の同一性
§23k 決済可能な合計診療点数量の計算
§23l 精神療法士の雇用
§23m 需要計画において契約医診療所に契約医及び被雇用医師として同時に従事することへの考慮
第7章 質に関連した特殊需要確定に対する基準
§24 開業認可構成要件(サブスペシャルティを考慮して例外を認めることなど)
§25 開業認可制限の条件を廃止
§26 専門領域の変更
第8章 差し迫った、または既存の供給不足を判断するための基準、根拠及び手続
§27 供給不足を決定するための基準
§28 供給不足の定義
§29 推定されるまたは差し迫った供給不足に対する定義(家庭医は25%、専門医は50%以上不足、または医師年令を考慮するとそれが推定される場合)
§30 供給不足の審査
§31 供給不足の審査に対する判断基準
§32 州委員会への報告
§33 州委員会による供給状態の審査
§34 州委員会の処置
§34a 供給不足でない計画地域における追加的で局地的な供給需要の確定
第9章 社会法典V§73の計量された家庭医または専門医の供給構造に対する基準
§35 均整がとれて需要に適した契約医給付に対する条件(開業医の内家庭医が60%を占めることが望ましい)
§36 家庭医給付に従事する医師の割合の確定
§37 調和のとれた家庭医と専門医の給付構造を回復するための処置
第10章 供給過剰及び供給不足の場合の需要計画ならびに計画決定の場合及び開業認可委員会の承認手続において、社会法典V§95(1)2文による医療給付センターで従事する医師または社会法典V§311(2)による給付施設に勤務する医師を考慮するための根拠、基準及び手続
§38 計算factorの規定
§39 ジョッブシェアリングのための規定の適用
§40 特殊需要確定のための規定の適用
§41 需要計画において一つの医療給付センターで同時に契約医及び被雇用医師として従事する場合の考慮
§42 労働時間変更の考慮
§43 需要と無関係の開業認可の条件
§44 社会法典V§311(2)による施設
§45 移行規定
第11章 発効及び移行規定
§46 発効