D211

社会 V について

 

社会 V 公的医療保険全般規定したいわば基本といえる性格法律である。

社会 V を含めた社会典は下記に示したように12編あり、ドイツの社会保障根幹をなすものである。関連法律制定に伴って、この法典内容は常に新たになる。この法律では制度理念、個々の法律指針内容厳格規定し、制度上の用語定義制度運営方針などを示している。その内容膨大である。社会 V の全条文google日本版で“SGB5”あるいは“SGB 5”と入力して検索するとトップに出てくるはずである。ドイツ語が読めなくても、関連する条文を開くとその内容を見ることができる。条文にもよるが、その内容膨大であることを確認されてみてはいかがであろう。

ドイツでは下記12編の社会典によって社会保障成立していることに注目いただきたい。

 

社会 V §1 連帯自主管理

連帯共同としての医療保険は、保険健康保持し、回復させ、健康状態改善することが任務である。保険自分たちの健康に対して共同責任がある;保険は、健康意識した生活をし、健康上の予防処置早期参加し、患者処置及びリハビリテーション積極協力することによって、病気障害に陥ることを回避したり、それらの結果克服したりすることに寄与しなければならない。疾病金庫は、その場合説明助言及び給付によって保険援助し、健康生活貢献する。

 

訳者感想:この条文主体を持っているのは非保険であり、これを援助する疾病金庫である。日本であったら条文主体を持つのは行政医師などの医療提供となり、患者はそれに従属する存在疾病金庫健康保険)はその道具という感覚で書かれるのではないだろうか?】

 

社会 V 条文タイトル翻訳は■病院計画

D252社会 V について」に掲載されている。

 

 

なお、社会下記12編で構成されている。

SGB I   総則
SGB II
  求職者のための基礎保障 
SGB III
  労働促進
SGB IV
  社会保険通則
SGB V
  公的医療保険
SGB VI
  公的年金保険
SGB VII
  公的傷害保険
SGB VIII
  児童少年扶助
SGB IX
   障害リハビリテーション参画
SGB X
   行政手続社会データ保護
SGB XI
   公的介護保険
SGBXII
   社会扶助