SGB V § 96 Zulassungsausschüsse
社会福祉法V §96 開業認可委員会
(1)
開業認可事項の議決や決定のために、保険医協会及び疾病金庫州連合体ならびに各保険医協会の地域またはその地域の一部(開業認可地域)に対する補充金庫組合【訳者:疾病金庫の種類や構成は複雑であるので表現が難しい】は医師に対する開業認可委員会及び歯科医師に対する開業認可委員会を設置する。
(2)
開業認可委員会は医師及び疾病金庫からの同数で構成される。医師の代表とその代理人は保険医協会により、また疾病金庫の代表とその代理人は疾病金庫州連合体と補充金庫組合により任命される。開業認可委員会の委員は名誉職として職務を行う【名誉職というのは無報酬、ボランティアを意味する】。かれらは誰からも指示を受けない。議長は医師と疾病金庫の代表が交代で務める。開業認可委員会は単純多数決で議決するが、同数のときは議案は否決されたものとして扱う。
(3)
開業認可委員会の事務は保険医協会が取り扱う。開業認可委員会の費用が手数料でカバーできないときは、保険医協会が半額、一方疾病金庫州連合体と補充金庫組合が半額を負担する。
(4)
開業認可委員会の決定に対して、手続に関与する医師及び医師の運営する施設、保険医協会、疾病金庫連合体ならびに補充金庫組合は訴えることができる。訴えは延期の効力を有する。