SGB V § 91 Gemeinsamer Bundesausschuss
SGB V § 92 Richtlinien
des Gemeinsamen
Bundesausschusses
社会法典 V §91合同連邦委員会 および §92合同連邦委員会の指針
§91 合同連邦委員会
(1) 連邦保険医協会、ドイツ病院協会、連邦疾病金庫組合、ドイツ鉱山−鉄道−海員年金保険、及び補充金庫組合は合同連邦委員会を作る。合同連邦委員会は法律上の機能rechtsfähigを有する。
(2) 1合同連邦委員会を構成するのは中立の委員長1名、中立の委員2名、連邦保険医協会の代表者4名、連邦保険歯科医協会の代表者1名、ドイツ病院協会の代表者4名、地区疾病金庫の代表者3名、補充金庫の代表者2名、企業疾病金庫、手工業者疾病金庫、農業疾病金庫及び鉱員疾病金庫から代表者各1名。2(1)による各団体は、委員長及び他の中立の委員並びにそれらの代理人について同意しなければならない。同意が得られないときは、1項の各団体と連絡を取り連邦保健医療社会保障省(以下連邦保健省とする)によって招聘される。医師の代表者とその代理人は連邦保険医協会により、病院の代表者とその代理人はドイツ病院協会により、並びに疾病金庫の代表者とその代理人は(1)で示された疾病金庫の組合により任命される。§90 (3) 1項及び2項は準用される。合同連邦委員会の費用負担に対しては、(1)による組合によって任命された委員の費用を除き§139c (1)が準用される。§90 (3) 4項は、ドイツ病院協会も含めて法規命令の布告前に聴取するという条件づきで準用される。合同連邦委員会は、議事規則で別段の規定がなければ、委員の多数決で決議を決定する。
【§90 (3) 1項及び2項: 「州委員会Landesausschusseと合同連邦委員会」の規定で、「委員は名誉職(無報酬を意味する);委員は上部からの指示を受けない」と書かれている。】
【§139c (1):「給付提供の質保証」のタイトルの中の「資金調達」。合同連邦委員会が設立し開設者となるIQWの資金調達。条文難しく更に精読する必要があるが、病院と保険医(歯科医)協会が折半の形で負担することのようである。】
【§90 (3) 4項:連邦保健省は、連邦参議院の同意を得て法規命令により連邦保険医協会、連邦疾病金庫組合および補充金庫組合の聴聞を経て任期、職務執行、現金支出、日当、費用分担などに関することを決めるという趣旨の条文である。】
(3) 合同連邦委員会が決議するのは
1.
手続規則として、その中で委員会は、特に決議の根拠として、処置の有用性、必要性および経済性を科学分野を包括して評価することへ方法論的に要求されること、並びに専門家の専門における独立性の証明に要求されること【意味?専門の科として独立するだけの条件があるかどうかを証明する方法かと思うが】、それぞれの指針に対する聴聞の手続、とくに聴取する場所の確定、聴取の種類と方法及びそれらの評価、といったものを規定する、
2.
議事規則として、その中で合同連邦委員会の作業の仕方、とくに事務管理、及び下部委員会を設置して指針を決議する準備のための規定を作成する。議事規則では、規定は§140 (2)による組織から出る専門知識のある人物の共同助言権利を保証する。
手続規則と議事規則は連邦保健省の承認を必要とする。合同連邦委員会は、高度に疫学的意味のある疾病の診断と治療のために、一般にも理解しやすい形で、証拠に基づいた患者情報を提供する。
【§140 (2):「疾病金庫の自己施設」疾病金庫は予防とリハビリの実施にあたり、これを保証する方法が他になければ、患者のためになる施設を自分で作ってもよいという規則である。そのような組織から専門知識のある人物が出る場合のことである。】
(4)§116b (4)による指針を決議する場合、§137bによる決定のため、及び§137fによる勧告のために、連邦保険歯科医協会の代表者の代わりに連邦保険医協会の別の1名の代表者が協力する。
【§116b (4):「病院での外来診療」長文であるが、合同連邦委員会は希な疾患で診療所より病院の方が適しているものの条件と指針を作り、2年ごとに検討し、新しい疾患を加えるというような主旨】
【§137b:「医学における質保証の要求」合同連邦委員会は種々の角度からの質保証の水準を定め、それを定期的に報告するという内容】
【§137f:「慢性疾患の段階的治療」長文、条文は6節からなり、引用条文は9あり】
(5)No.2を除く§92 (1) 2項、§136 (2) 2項および§136aによる指針を決議する場合、連邦保険歯科医協会の代表者およびドイツ病院協会の4名の代表者の代わりに連邦保険医協会の5名の別の代表が協力する。精神療法の給付に関する指針を決議する場合、連邦保険医協会の代表として精神療法に従事している5名の医師および補充金庫の追加の1名の代表を指名する。
【§136 (2) 2項:「保険医協会による質の要求」合同連邦委員会は§92による指針の中で契約医の給付における質判定基準や無作為検査に関することを定める】
【§136a:「契約医の給付における質保証」合同連邦委員会は契約医給付に対して§92による指針によって、質保証の義務化される方法や質のマネージメント、行った給付の必要性や質、とくに高価な給付の基準を決める。合同連邦委員会が指針の決定を行う前に連邦医師会とドイツ病院協会は意見を述べる機会が与えられる】
(6)§56 (1)、§92 (1) 2項 No.2による指針、および§136 (2) 3項および§136bによる指針を決議する場合、連邦保険医協会の4名の代表およびドイツ病院協会4名の代表の代わりに連邦保険歯科医協会の別の8名の代表が協力する。
【§56 (1):「通常給付の決定」合同連邦委員会は指針で人工機能補完装具を分類したりする】
【§136 (2) 3項:「保険医協会による質の促進」合同連邦委員会は§92の指針で保険医給付の質を判断する基準と抜き取り検査のやり方を開発する】
【§136b:「契約歯科医給付の質保証」合同連邦委員会は施設内の質管理や実施される給付特に高額の給付の必要性、質に関する指針を作る】
(7)§137および§137cよる指針を決議する場合、連邦保険医協会の4名の代表者と連邦保険歯科医協会の1名の代表者の代わりにドイツ病院協会の別の5名の代表者が協力する。
【§137:「病院の質保証」合同連邦委員会は民間医療保険連合、連邦医師会、患者看護の職業組織の関与のもとに病院統一の質保証の処置を決議する;この条文には多数の事項が含まれる】
【§137c:「病院における検査と治療の評価」合同連邦委員会は給付が十分、合目的そして経済性があるかを調べ、必要があれば指針を公布する。ここで除外された方法は病院で保険では使用できない。但し臨床試験は除く】
(8)(4)から(7)によるそれぞれの決議と決定に参加しない協会および組合Verbändeの代表は、協力助言の権利?Mitberatungsrechtを有する。
(8a)医師、臨床心理士または歯科医師の職業業務が対象となる決議の場合、これらの職業のカンマ−のそれぞれの作業合同体に連邦レベルで意見をのべる機会が与えられなければならない。§137 (1) 1項は関与しない。
【カンマ−:医師会や歯科医師会などの会を意味する】
【§137 (1) 1項:「病院における質保証」合同連邦委員会は民間医療保険、連邦医師会、患者看護職の職業組織の参加の下で認可された病院の質保証の方法を決議する。認可された病院というのは大学病院、州の病院計画に参画している病院、疾病金庫と提携を結んだ病院である。】
(9)§137bによる決定と§137fによる勧告の決議を除く合同連邦委員会の決議は、被保険者、疾病金庫および診療所医師の給付に参加する給付提供者と認可された病院を拘束する。
【§137b:「医学における質保証の促進」合同連邦委員会は保健医療における質保証の状況を(いろいろな形で)確認しなければならない。定期的に報告する。】
【§137f:「慢性疾患の段階的治療」長文の条文】
(10)合同連邦委員会の監督は連邦保健省が行う;SGB IV の§§67, 88および89が準用される。
【§67:保険開設者は毎年給付の支出と収入を提出する。】
【§88:監督官庁は保険開設者の業務及び収支を審査することに関する規定。】
【§89:保険開設者が法を傷つけるような行為をしたときの監督官庁の対応について規定している。】