SGB V § 91 Gemeinsamer Bundesausschuss

SGB V § 92 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses

 

社会 V §91合同連邦委員 および §92合同連邦委員指針

 

§91 合同連邦委員

 

(1)   連邦保険協会、ドイツ病院協会連邦疾病金庫組合、ドイツ鉱山鉄道海員年金保険、及び補充金庫組合合同連邦委員を作る。合同連邦委員法律上の機能rechtsfähigを有する。

(2)   1合同連邦委員構成するのは中立委員1名、中立委員2名、連邦保険協会代表4名、連邦保険歯科協会代表1名、ドイツ病院協会代表4名、地区疾病金庫代表3名、補充金庫代表2名、企業疾病金庫手工疾病金庫農業疾病金庫及び鉱員疾病金庫から代表者各1名。2(1)による各団体は、委員及び他の中立委員並びにそれらの代理について同意しなければならない。同意が得られないときは、1項の各団体連絡を取り連邦保健医療社会保障(以下連邦保健省とする)によって招聘される。医師代表者とその代理連邦保険協会により、病院代表者とその代理はドイツ病院協会により、並びに疾病金庫代表者とその代理は(1)で示された疾病金庫組合により任命される。§90 (3) 1項及び2準用される。合同連邦委員費用負担に対しては、(1)による組合によって任命された委員費用を除き§139c (1)準用される。§90 (3) 4は、ドイツ病院協会も含めて法規命令布告前に聴取するという条件づきで準用される。合同連邦委員は、議事規則別段規定がなければ、委員多数決議決定する。


【§90 (3) 1項及び2: 「州委員Landesausschusse合同連邦委員」の規定で、「委員名誉(無報酬意味する);委員上部からの指示を受けない」と書かれている。】

【§139c (1):「給付提供の質保証」のタイトルの中の「資金調達」。合同連邦委員設立開設者となるIQW資金調達条文難しく更に精読する必要があるが、病院保険歯科協会折半の形で負担することのようである。】

§90 (3) 4:連邦保健省は、連邦参議院の同意を得て法規命令により連邦保険医協会、連邦疾病金庫組合および補充金庫組合の聴聞を経て任期、職務執行、現金支出、日当、費用分担などに関することを決めるという趣旨の条文である。】

(3)   合同連邦委員決議するのは

1.      手続規則として、その中で委員会は、特に決議の根拠として、処置有用性必要性および経済性を科学分野を包括して評価することへ方法的に要求されること、並びに専門専門における独立性の証明に要求されること【意味専門の科として独立するだけの条件があるかどうかを証明する方法かと思うが】、それぞれの指針に対する聴聞の手続、とくに聴取する場所の確定、聴取の種類方法及びそれらの評価、といったものを規定する、

2.      議事規則として、その中で合同連邦委員作業仕方、とくに事務管理、及び下部委員設置して指針決議する準備のための規定作成する。議事規則では、規定は§140 (2)による組織から出る専門知識のある人物共同助言権利保証する。

手続規則議事規則連邦保健省の承認必要とする。合同連邦委員は、高度疫学意味のある疾病診断治療のために、一般にも理解しやすい形で、証拠に基づいた患者情報提供する。

 

§140 (2):「疾病金庫の自己施設疾病金庫は予防とリハビリの実施にあたり、これを保証する方法が他になければ、患者のためになる施設を自分で作ってもよいという規則である。そのような組織から専門知識のある人物が出る場合のことである。】

 

(4)§116b (4)による指針を決議する場合、§137bによる決定のため、及び§137fによる勧告のために、連邦保険歯科協会の代表者の代わりに連邦保険医協会の別の1名の代表者が協力する。

 

§116b (4):「病院での外来診療長文であるが、合同連邦委員は希な疾患診療より病院の方が適しているものの条件指針を作り、2年ごとに検討し、新しい疾患を加えるというような主旨
§137b:「医学における質保証要求合同連邦委員は種々の角度からの質保証水準を定め、それを定期報告するという内容

§137f:「慢性疾患段階治療」長文、条文は6節からなり、引用条文は9あり

 

(5)No.2を除く§92 (1) 2項、§136 (2) 2および§136aによる指針を決議する場合、連邦保険歯科協会の代表者およびドイツ病院協会の4名の代表者の代わりに連邦保険医協会の5名の別の代表が協力する。精神療法の給付に関する指針を決議する場合、連邦保険医協会の代表として精神療法に従事している5名の医師および補充金庫の追加の1名の代表を指名する。

 

【§136 (2) 2項:「保険協会による質の要求合同連邦委員は§92による指針の中で契約医の給付における質判定基準無作検査に関することを定める】

§136a:「契約医の給付における質保証合同連邦委員契約給付に対して§92による指針によって、質保証義務化される方法や質のマネージメント、行った給付必要や質、とくに高価給付基準を決める。合同連邦委員指針決定を行う前に連邦医師とドイツ病院協会意見を述べる機会が与えられる

 

(6)§56 (1)、§92 (1) 2 No.2による指針、および§136 (2) 3および§136bによる指針を決議する場合、連邦保険医協会の4名の代表およびドイツ病院協会4名の代表の代わりに連邦保険歯科協会の別の8名の代表が協力する。

 

§56 (1):「通常給付決定合同連邦委員指針人工機能補完装具分類したりする】

§136 (2) 3:「保険協会による質の促進合同連邦委員は§92指針保険給付の質を判断する基準と抜き取り検査のやり方を開発する

§136b:「契約歯科給付の質保証合同連邦委員施設内の質管理実施される給付特に高額給付必要、質に関する指針を作る】

 

(7)§137および§137cよる指針を決議する場合、連邦保険医協会の4名の代表者と連邦保険歯科協会の1名の代表者の代わりにドイツ病院協会の別の5名の代表者が協力する。

 

§137:「病院の質保証合同連邦委員民間医療保険連合連邦医師患者看護職業組織関与のもとに病院統一の質保証処置決議する;この条文には多数事項が含まれる

【§137c:「病院における検査治療評価合同連邦委員給付十分合目そして経済があるかを調べ、必要があれば指針公布する。ここで除外された方法病院保険では使用できない。但し臨床試験は除く】

 

(8)(4)から(7)によるそれぞれの決議と決定に参加しない協会および組合Verbändeの代表は、協力助言の権利?Mitberatungsrechtを有する。

 

(8a医師臨床心理または歯科師の職業業務対象となる決議場合、これらの職業のカンマ−のそれぞれの作業合同体に連邦レベルで意見をのべる機会が与えられなければならない。§137 (1) 1関与しない。

 

【カンマ−:医師歯科師会などの会を意味する】

§137 (1) 1:「病院における質保証合同連邦委員民間医療保険連邦医師患者看護職の職業組織参加の下で認可された病院の質保証方法決議する。認可された病院というのは大学病院、州の病院計画参画している病院疾病金庫提携を結んだ病院である。】

 

(9)§137bによる決定と§137fによる勧告決議を除く合同連邦委員決議は、保険疾病金庫および診療医師給付参加する給付提供認可された病院拘束する。

 

§137b:「医学における質保証促進合同連邦委員保健医療における質保証状況を(いろいろな形で)確認しなければならない。定期報告する。】

§137f慢性疾患段階治療」長文の条文

 

(10)合同連邦委員監督連邦保健省が行う;SGB IV の§§67, 88および89準用される。

 

§67保険開設者は毎年給付の支出と収入を提出する。】

【§88:監督官庁は保険開設者の業務及び収支審査することに関する規定。】

【§89保険開設者が法を傷つけるような行為をしたときの監督対応について規定している。】