SGB V § 91 Gemeinsamer Bundesausschuss

SGB V § 92 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses

 

社会 V §91合同連邦委員 および §92合同連邦委員指針

 

 

§92 合同連邦委員指針

 

(1)1合同連邦委員は、保険への十分な、目的に適った、そして経済診療保証に関して医師診療安全のために必要指針決議する; その場合障害を受けた又は障害の恐れのある人及び精神患者診療特別必要なもの、中でも負荷試験作業療法考慮する; 委員はその場合一般に認められた医学知識状況からみて診断治療有用医学必要又は経済証明されていないときは、給付または処置を行ったり処方したりすることを限定したり又は排除したりすることができる。2委員は特に以下のことに関して指針決議すべきである

1.      医師処置

2.      義歯並びに顎整形処置を伴った診療を含む歯科師の処置

3.      疾患早期発見方法

4.      妊娠母性(母児Mutterschaft)のさいの医師のケア、

5.      新しい診断及び治療方法導入

6.      医薬包帯材料療法、補助装具病院治療家庭での患者介護及びソーシャルセラピーの処方

7.      労働能力の判定、

8.      医学的リハビリのために個々の症例において必要な給付の処方および医学的リハビリに対する給付に関する助言労働生活に参加するための給付およびリハビリのための補充的給付、

9.      需要計画

10.  §27a (1)による妊娠をもたらすための医学処置

11.  §§24aおよび24bによる処置

12.  患者搬送の指示

 

§27a (1):「人工受精」実施に関連した諸事項】
§§24aおよび24b:「避妊、人工妊娠中絶不妊手術」に関連した諸事項】

 

(1a)(1)2No.2による指針は、原因対応し、歯の組織大切にし、かつ予防指向した歯科師の処置義歯並びに顎矯正も含めた給付に合わせたものである。合同連邦委員外部の、包括歯科科学専門知識にも基づいて指針決定しなければならない。連邦保健省は合同連邦委員に対して、個々の連邦委員法律によって割当てられた課題に対する決定把握し、または審査し、このために適切期限を定めるようにさせることができる。期日遵守しないときは、連邦委員会員から作られる仲裁部署30以内必要決定を行う。仲裁部署中立委員連邦委員2名の中立委員、および歯科師と疾病金庫から各1名の代表者からなる。(1)2No.2による指針に関する連邦委員決定の前に、歯科技工利益擁護にとって重要中央組織連邦レベルで意見を述べる機会を与えなければならない;意見決定に取り入れられるものとする。

 

(1b(1)2No.4による指針に関する合同連邦委員決定を行う前に、§134 (2)に示した給付提供組織連邦レベルで意見を述べる機会を与えなければならない;意見決定に取り入れられるものとする。

 

§134(2):「産婦給付を伴うケア」疾病金庫中央組織産婦(夫)は報酬確定前に聴聞される。】

 

(2)1(1)2No.6による指針は、§35または§35aによる定額Festbeträgeを考慮に入れて編成し、医師治療に適した処方量の価格比較および選択を可能なようにする。2医薬の編成は適応領域と素材グループによって区分けする。3医師治療および価格の適正医薬選択をするのを可能にするために、個々の適応領域指示を加えるが、それにより薬局の販売価格とそれによる処方経済性もそのつど比較して、薬理学的に比較できる作用物質を有する、あるいは治療的に比較できる効力を持つ医薬に対して治療価値評価が明らかになる;§73 (8) 3から6が準用される。4医師治療および適正価格の医薬選択するのを可能にするために、さらに個々の適応領域に対して医薬を以下のグループ統合することができる:

1.      一般治療に適した薬剤

2.      患者の一部または特別な症例だけに適した薬剤

3.      知られているリスクまたは疑わしい治療上の合目的性のために処方のさいに特別な注意が求められる薬剤

医学的および薬理学的な科学と実務の専門、ならびに薬剤製造者および薬剤師の職業代表には意見を述べる機会が与えられなければならない;特別な治療方向医薬を判定する場合、これらの治療方向専門の意見も入手しなければならない。意見は決定に取り入れられなければならない。


§35:「医薬包帯材料などの定額」に関する規定

§35、「医薬の定額」の法規命令

§73保険医の給付を規定した大きな条文で、(8)経済的な処方を保証する規定となっている】

 

(3)(2)による医薬の編成に対する訴えに対しては否認の訴に関する規定が準用される。訴えには停止効力はない。事前手続はない。(2)2項による適応領域または素材グループによる区分に対し、また(2)4項による医薬グループへの統合あるいは(2)で示されているその他の構成要素に対する個別の訴えは許されない。

 

(3a(1)2 No.6による医薬処方のための指針に関する決定の前に、経済的利益を守るために形成された製薬企業および薬剤師の重要な中央組織ならびに個別的な治療領域医師組織の重要な上部団体に、連邦レベルで意見を述べる機会を与えなければならない;意見は決定に取り入れられなければならない。

 

(4)(1)2No.3による指針には特に以下のことを規定する

1.      経済的な方法適用早期発見のために多くの処置を組み立てる条件

2.      疾病早期発見のための処置を実施する場合の証明記録の詳細。

疾病金庫と保険医協会は疾病早期発見のための処置を実施する場合に生じる結果を集めて評価する。その場合検査された人への逆推理Rückschlüsse(結果から原因を求める帰納的推理)除外されることを保障しなければならない上記文章の意味?】

 

(5)(1)2No.8による指針に関する合同連邦委員決定の前に、§111b 1に示された給付提供組織リハビリ提供SGB IXの§6 (1) No.2から7)並びにリハビリに対する連邦企業連合意見を述べる機会を与えなければならない;意見決定に取り入れなければならない。指針では、どのような障害のとき、どのような条件の下で、そしてどのような手続契約医は疾病金庫保険障害に関して知らせなければならないかを規定する。

 

§111b 1:「予防およびリハビリに関する大枠勧告」予防とリハビリ提供と組織に関する勧告】

SGB IXの§6 (1) No.2から7 SGB IXはリハビリと障害について規定した法律で§6はリハビリ給付提供者No.1病院No.2から7病院以外のリハビリ給付提供者障害保険戦争犠牲者援護など)】

 

(6)(1)2No.6による指針では、次のことを特に規定しなければならない

1.      処方可能な療法のカタログ、

2.      適応のための療法分類

3.      処方の場合の特殊性、および

4.      処方する契約医と療法実施者との共同作業内容範囲

(1)2 No.6による療法処方のための指針に関する合同連邦委員決定の前に、§125 (1) 1に示された給付提供組織意見を述べる機会を与えなければならない;意見決定に取り入れられなければならない。

§125 (1) 1:「大枠勧告と契約療法を給付する者に関する規定

 

(6a(1)2No.1による指針では、特に心理療法治療必要疾患患者の扱いに適した方法、申請と鑑定の手続、保護観察下の診察probatorische Sitzungenならびに処置種類範囲および実施に関する詳細を規定しなければならない。指針はそれだけでなく提出する契約医のコンサルテーション報告内容的に要求されるもの、およびコンサルテーション報告専門的に要求されるもの(§28 (3))に関する規定にも及ばなければならない。それらは最初に19981231日に決議され、199911日に発効している。

 

§28 (3):「医師および歯科師の処置心理療法認定を受けた臨床心理士および小児思春期心理療法士、§92指針に該当する契約医によって行われる。診療に当っての臨床心理士と医師との関係規定。】

 

(7)(1)2No.6による指針に特に規定するのは

1.      家庭での患者看護処方とそれらの医師目標設定、および

2.      処方する医師とそのときの給付提供者病院との共同作業内容範囲

(1)2 No.6による家庭での患者看護処方のための指針に関する合同連邦委員決定の前に、§132a (1) 1に示された給付提供意見を述べる機会を与えなければならない;意見決定に取り入れられなければならない。

 

§132a (1) 1:「家庭での患者看護をともなった給付」これには教会、宗教団体、福祉事業団などの関与について規定されている

 

(7a(1)2 No.6による補助装具処方のための指針に関する合同連邦委員決定の前に§128 (1) 4に示された該当する給付提供補助装具製造者の組織連邦レベルで意見を述べる機会を与えなければならない;意見決定に取り入れられなければならない。

 

§128 (1) 4:「補助装具のリスト」補助装具のリストは連邦法律広報に公示されなければならない】

 

(8)合同連邦委員指針連邦大綱契約Bundesmantelverträge構成要素である。