SGB V § 91 Gemeinsamer Bundesausschuss
SGB V § 92 Richtlinien
des Gemeinsamen
Bundesausschusses
社会法典 V §91合同連邦委員会 および §92合同連邦委員会の指針
§92 合同連邦委員会の指針
(1)1合同連邦委員会は、被保険者への十分な、目的に適った、そして経済的な診療の保証に関して医師の診療の安全のために必要な指針を決議する; その場合、障害を受けた又は障害の恐れのある人及び精神的な患者の診療に特別に必要なもの、中でも負荷試験と作業療法に考慮する; 委員会はその場合、一般に認められた医学知識の状況からみて診断治療の有用性、医学的必要性又は経済性が証明されていないときは、給付または処置を行ったり処方したりすることを限定したり又は排除したりすることができる。2委員会は特に以下のことに関して指針を決議すべきである
1.
医師の処置、
2.
義歯並びに顎整形処置を伴った診療を含む歯科医師の処置、
3.
疾患の早期発見の方法、
4.
妊娠と母性(母児Mutterschaft)のさいの医師のケア、
5.
新しい診断及び治療方法の導入、
6.
医薬品、包帯材料、療法、補助装具、病院治療、家庭での患者介護及びソーシャルセラピーの処方、
7.
労働無能力の判定、
8.
医学的リハビリのために個々の症例において必要な給付の処方および医学的リハビリに対する給付に関する助言、労働生活に参加するための給付およびリハビリのための補充的給付、
9.
需要計画、
10.
§27a (1)による妊娠をもたらすための医学的処置、
11.
§§24aおよび24bによる処置、
12.
患者搬送の指示。
【§27a (1):「人工受精」実施に関連した諸事項】
【§§24aおよび24b:「避妊、人工妊娠中絶、不妊手術」に関連した諸事項】
(1a)(1)2項No.2による指針は、原因に対応し、歯の組織を大切にし、かつ予防を指向した歯科医師の処置、義歯並びに顎矯正も含めた給付に合わせたものである。合同連邦委員会は外部の、包括的な歯科科学的専門知識にも基づいて指針を決定しなければならない。連邦保健省は合同連邦委員会に対して、個々の連邦委員会に法律によって割当てられた課題に対する決定を把握し、または審査し、このために適切な期限を定めるようにさせることができる。期日を遵守しないときは、連邦委員会の会員から作られる仲裁部署が30日以内に必要な決定を行う。仲裁部署は中立の委員長、連邦委員会の2名の中立な委員、および歯科医師と疾病金庫から各1名の代表者からなる。(1)2項No.2による指針に関する連邦委員会の決定の前に、歯科技工士の利益の擁護にとって重要な中央組織に連邦レベルで意見を述べる機会を与えなければならない;意見は決定に取り入れられるものとする。
(1b)(1)2項No.4による指針に関する合同連邦委員会の決定を行う前に、§134 (2)に示した給付提供者の組織に連邦レベルで意見を述べる機会を与えなければならない;意見は決定に取り入れられるものとする。
【§134(2):「助産婦給付を伴うケア」疾病金庫中央組織と助産婦(夫)は報酬確定前に聴聞される。】
(2)1(1)2項No.6による指針は、§35または§35aによる定額Festbeträgeを考慮に入れて編成し、医師が治療に適した処方量の価格比較および選択を可能なようにする。2医薬品の編成は適応領域と素材グループによって区分けする。3医師が治療および価格の適正な医薬品の選択をするのを可能にするために、個々の適応領域に指示を加えるが、それにより薬局の販売価格とそれによる処方の経済性もそのつど比較して、薬理学的に比較できる作用物質を有する、あるいは治療的に比較できる効力を持つ医薬品に対して治療の価値の評価が明らかになる;§73 (8) 3から6項が準用される。4医師が治療および適正価格の医薬品を選択するのを可能にするために、さらに個々の適応領域に対して医薬品を以下のグループに統合することができる:
1.
一般に治療に適した薬剤、
2.
患者の一部または特別な症例だけに適した薬剤、
3.
知られているリスクまたは疑わしい治療上の合目的性のために処方のさいに特別な注意が求められる薬剤。
医学的および薬理学的な科学と実務の専門家、ならびに薬剤製造者および薬剤師の職業代表には意見を述べる機会が与えられなければならない;特別な治療方向の医薬品を判定する場合、これらの治療方向の専門家の意見も入手しなければならない。意見は決定に取り入れられなければならない。
【§35:「医薬品、包帯材料などの定額」に関する規定】
【§35、「医薬品の定額」の法規命令】
【§73:保険医の給付を規定した大きな条文で、(8)は経済的な処方を保証する規定となっている】
(3)(2)による医薬品の編成に対する訴えに対しては否認の訴に関する規定が準用される。訴えには停止的効力はない。事前手続はない。(2)2項による適応領域または素材グループによる区分に対し、また(2)4項による医薬品のグループへの統合あるいは(2)で示されているその他の構成要素に対する個別の訴えは許されない。
(3a)(1)2項 No.6による医薬品の処方のための指針に関する決定の前に、経済的利益を守るために形成された製薬企業および薬剤師の重要な中央組織ならびに個別的な治療領域の医師組織の重要な上部団体に、連邦レベルで意見を述べる機会を与えなければならない;意見は決定に取り入れられなければならない。
(4)(1)2項No.3による指針には特に以下のことを規定する
1.
経済的な方法の適用と早期発見のために多くの処置を組み立てる条件、
2.
疾病の早期発見のための処置を実施する場合の証明と記録の詳細。
疾病金庫と保険医協会は疾病の早期発見のための処置を実施する場合に生じる結果を集めて評価する。その場合検査された人への逆推理Rückschlüsse(結果から原因を求める帰納的推理)が除外されることを保障しなければならない【上記文章の意味?】。
(5)(1)2項No.8による指針に関する合同連邦委員会の決定の前に、§111b 1項に示された給付提供者の組織、リハビリ提供者(SGB IXの§6 (1) No.2から7)並びにリハビリに対する連邦企業連合に意見を述べる機会を与えなければならない;意見は決定に取り入れなければならない。指針では、どのような障害のとき、どのような条件の下で、そしてどのような手続で契約医は疾病金庫に被保険者の障害に関して知らせなければならないかを規定する。
【§111b 1項:「予防およびリハビリに関する大枠勧告」予防とリハビリ提供と組織に関する勧告】
【SGB IXの§6 (1) No.2から7: SGB IXはリハビリと障害者について規定した法律で§6はリハビリ給付提供者、No.1は病院、No.2から7は病院以外のリハビリ給付提供者(障害保険、戦争犠牲者援護など)】
(6)(1)2項No.6による指針では、次のことを特に規定しなければならない
1.
処方可能な療法のカタログ、
2.
適応のための療法の分類
3.
再処方の場合の特殊性、および
4.
処方する契約医と療法実施者との共同作業の内容と範囲。
(1)2項 No.6による療法の処方のための指針に関する合同連邦委員会の決定の前に、§125 (1) 1項に示された給付提供者の組織に意見を述べる機会を与えなければならない;意見は決定に取り入れられなければならない。
【§125 (1) 1項:「大枠勧告と契約」療法を給付する者に関する規定】
(6a)(1)2項No.1による指針では、特に心理療法的治療の必要な疾患、患者の扱いに適した方法、申請と鑑定人の手続、保護観察下の診察?probatorische Sitzungenならびに処置の種類、範囲および実施に関する詳細を規定しなければならない。指針はそれだけでなく提出する契約医のコンサルテーション報告に内容的に要求されるもの、およびコンサルテーション報告に専門的に要求されるもの(§28 (3))に関する規定にも及ばなければならない。それらは最初に1998年12月31日に決議され、1999年1月1日に発効している。
【§28 (3):「医師および歯科医師の処置」心理療法は認定を受けた臨床心理士および小児思春期心理療法士、§92の指針に該当する契約医によって行われる。診療に当っての臨床心理士と医師との関係を規定。】
(7)(1)2項No.6による指針に特に規定するのは
1.
家庭での患者看護の処方とそれらの医師の目標設定、および
2.
処方する医師とそのときの給付提供者や病院との共同作業の内容と範囲。
(1)2項 No.6による家庭での患者看護の処方のための指針に関する合同連邦委員会の決定の前に、§132a (1) 1項に示された給付提供者に意見を述べる機会を与えなければならない;意見は決定に取り入れられなければならない。
【§132a (1) 1項:「家庭での患者看護をともなった給付」これには教会、宗教団体、福祉事業団などの関与について規定されている】
(7a)(1)2項 No.6による補助装具の処方のための指針に関する合同連邦委員会の決定の前に、§128 (1) 4項に示された該当する給付提供者と補助装具製造者の組織に連邦レベルで意見を述べる機会を与えなければならない;意見は決定に取り入れられなければならない。
【§128 (1) 4項:「補助装具のリスト」補助装具のリストは連邦法律広報に公示されなければならない】
(8)合同連邦委員会の指針は連邦大綱契約Bundesmantelverträgeの構成要素である。