資料構成について

1.州の病院計画

ドイツの病院公的医療保険基本ともいえる連邦法のD252社会 V、その下の連邦法であるD253連邦病院財政、これを受けて州ごとに定めるD254バイエル病院法、さらに具体な点を詳細に示す州のD256バイエル病院計画により、そして州病院計画によって需要統計を常に更新し、それに基づいて個々の施策決定実行を行う「州の病院計画委員」によって、改革継続される。その様子上記資料からはっきりと汲み取れると思う。

 

D255 NRW病院形成法(旧病院法)の名称が示すように、それぞれの州は独自の州病院法を作成し、その内容更新しているが、「州の病院計画」は州が違っても相互全国調和を守っている。そして「州の病院計画委員」の構成メンバーも州によって多少の違いがあるが、病院協会公的医療保険連合民間医療保険連合、そして自治連合が必ず加わっている。

 

たまたま今回使用したバイエル州の病院計画2007年版に緩和病棟基準を示した専門プログラム掲載されていたので、D258緩和病棟専門プログラムファイル作成して翻訳を示した。州の病院計画運営や質の確保理解するのに役立つと思う。

 

D256バイエル病院計画後半には多数長大な表が掲載されている。全部盛り込むと読みにくくなると思い、表のトップ部分紹介、あるいは概要説明するだけに止めたものが多いが、その全容も見通せるようにと思い原文全体D267転写した。なお、その一部D260オーバーバイエル病院診療科の配置に詳しく示したので、ドイツの病院実態がある程度把握できると思う。

 

ドイツの病院開設者には自治公的病院)、教会福祉事業団体個人会社)、私立会社)などがあり、その割合は州によって著しくことなる。1999年の統計によると、全病院に対する公的病院割合バイエル州では375病院21758%に達するが、ノルトライン‐

 

 

 

 

目次

D251 タイトル序言資料構成目次

D252 社会 V について

D253 連邦病院財政KHG抜粋

D254 バイエル病院法 抜粋

D255 NRW病院形成法(病院法)

D256 バイエル病院計画 翻訳解説

D257 バイエル病院計画 全文原文

D258 緩和病棟専門プログラム

D260 オーバーバイエル病院診療科の配置

D261 ドイツの部長制度

D271 ドイツの医療統計病院案内Klinik-LotseDRG

D272 都市における病院数とベッド数

D273 4都市病院診療科別ベッド数

D274 ミュンスター市9病院DRG Excel原稿

D275 ミュンスター市9病院DRG PDF原稿