資料構成について
1.州の病院計画
ドイツの病院は公的医療保険の基本法ともいえる連邦法のD252社会法典 V、その下の連邦法であるD253連邦病院財政法、これを受けて州ごとに定めるD254バイエルン病院法、さらに具体的な点を詳細に示す州のD256バイエルン州病院計画により、そして州病院計画によって需要統計を常に更新し、それに基づいて個々の施策の決定と実行を行う「州の病院計画委員会」によって、改革が継続される。その様子は上記の資料からはっきりと汲み取れると思う。
D255 NRW州病院形成法(旧病院法)の名称が示すように、それぞれの州は独自の州病院法を作成し、その内容を更新しているが、「州の病院計画」は州が違っても相互に全国的な調和を守っている。そして「州の病院計画委員会」の構成メンバーも州によって多少の違いがあるが、病院協会、公的医療保険の連合体、民間医療保険の連合体、そして自治体連合体が必ず加わっている。
たまたま今回使用したバイエルン州の病院計画2007年版に緩和病棟の基準を示した専門プログラムが掲載されていたので、D258緩和病棟の専門プログラムのファイルを作成して翻訳を示した。州の病院計画の運営や質の確保を理解するのに役立つと思う。
D256バイエルン州病院計画の後半には多数の長大な表が掲載されている。全部盛り込むと読みにくくなると思い、表のトップ部分の紹介、あるいは概要を説明するだけに止めたものが多いが、その全容も見通せるようにと思い原文の全体をD267に転写した。なお、その一部はD260オーバーバイエルン病院と診療科の配置に詳しく示したので、ドイツの病院の実態がある程度度把握できると思う。
ドイツの病院の開設者には自治体(公的病院)、教会や福祉事業団体、個人(会社)、私立(会社)などがあり、その割合は州によって著しくことなる。1999年の統計によると、全病院に対する公的病院の割合はバイエルン州では375病院中217、58%に達するが、ノルトライン‐