連邦の法律
病院の財政的保証及び病院入院支給基準額のための法律
(病院財政法−KHG)
病院計画に関する部分を抜粋
Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung derKrankenhäuser und zur Regelung
der
Krankenhauspflegesätze(Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG)
作成日:1972年6月29日
最終版:2007年3月26日
第1章(1.Abschnitt) 一般規定
§1 原則
§2 概念の規定
§3 適用範囲
§4 タイトルなし(病院は以下のようにして財政的に保証される・・・)
§5 助成されない施設
§6 病院計画及び投資プログラム
§6a (削除)
§7 関係者の協力
第2章(2.Abschnitt) 投資助成の原則
§8 助成の条件
§9 助成構成要件(?)
§10 (削除)
§11 助成に関する州法の規定
§§12から15 (削除)
第3章(3.Abschnitt) 病院入院支給規準額に関する規定
§16 入院支給基準額の規定のための規則
§17 入院支給基準額の原則
§17a 教育施設及び教育報酬の財政
§17b 包括払方式の報酬システムの導入
§17c 入院支給基準額の清算の審査
§18 入院支給基準額手続
§18a 仲裁所
§18b (廃止)
§19 (削除)
§20 入院支給基準額規定の不適用
第4章(4.Abschnitt) (削除)
§§21から26
第5章(5.Abschnitt) その他の規定
§28 照会に回答する義務及び統計
§29 (廃棄)
§30 連邦資金からの貸付金
§31 ベルリン−付帯条件
§32 (発効)
第1章(1.Abschnitt) 一般規定
§1原則
(1)この法律の目的は、需要に適応した住民への給付を、給付能力があり自己責任のある経済性をもって経営する病院によって保証し、社会的に負担可能な入院支給基準額で貢献するために、病院を経済的に保証することにある。
(2)法律の実施にあたっては病院開設者の多様性に注意しなければならない。そのさいに、州法に従ってとくに自由公益及び私的病院の経済的安全性を保証しなければならない。この法律による助成資金の保証は、病院計画と経済性のある経営という条件の域を越えて病院の自律と独立性が侵害されるような付帯条件をつけてはならない。
§6病院計画及び投資プログラム
(1)州(複数形)は§1に示した目的を実現するために病院計画と投資プログラムを作成する;追加費用、とくに入院支給基準額への影響を考慮する。
(2)病院が他の州の住民の給付に対しても深く関わっているときは、病院計画は両方の州の間でその点について調整されなければならない。
(3)州(複数形)は、それぞれの病院計画の中で、社会福祉法XI(介護保険法)により介護給付の必要なものについて調整するが、とくに病院を介護症例による負担から軽くし、それによって必要がなくなる部分を、経済的に自立する介護施設の外来または入所に切れ目の生じないように結び付けるという目的を持たせる。
(4)詳細は州の法規で定める。