連邦法律

病院財政保証及び病院入院支給基準額のための法律
病院財政KHG

病院計画に関する部分抜粋

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung derKrankenhäuser und zur Regelung der

Krankenhauspflegesätze(Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG)

 

作成日:1972629

最終版:2007326

 

1章(1.Abschnitt 一般規定

§1 原則

§2 概念規定

§3 適用範囲

§4 タイトルなし(病院以下のようにして財政的に保証される・・・)

§5 助成されない施設

§6 病院計画及び投資プログラム

§6a (削除

§7 関係協力

2章(2.Abschnitt 投資助成原則

§8 助成条件

§9 助成構成要件(?)

§10 (削除

§11 助成に関する州法の規定
§§12から15 (削除

3章(3.Abschnitt) 病院入院支給規準額に関する規定

§16 入院支給基準額の規定のための規則

§17 入院支給基準額の原則

§17a 教育施設及び教育報酬財政

§17b 包括方式報酬システム導入

§17c 入院支給基準額の清算審査

§18 入院支給基準手続

§18a 仲裁

§18b 廃止

§19 (削除

§20 入院支給基準規定不適

4章(4.Abschnitt) (削除

§§21から26

5章(5.Abschnitt) その他の規定

§28 照会回答する義務及び統計

§29 (廃棄

§30 連邦資金からの貸付

§31 ベルリン付帯条件
§32 (発効

 

 

 

1章(1Abschnitt) 一般規定

§1原則

1)この法律目的は、需要適応した住民への給付を、給付能力があり自己責任のある経済をもって経営する病院によって保証し、社会負担可能入院支給基準額で貢献するために、病院経済保証することにある。

2法律実施にあたっては病院開設者の多様注意しなければならない。そのさいに、州法に従ってとくに自由公益及び私的病院経済安全保証しなければならない。この法律による助成資金保証は、病院計画経済のある経営という条件の域を越えて病院自律独立性が侵害されるような付帯条件をつけてはならない。

 

 

 

§6病院計画及び投資プログラム

1)州(複数形)は§1に示した目的実現するために病院計画投資プログラム作成する;追加費用、とくに入院支給基準額への影響考慮する。

2病院が他の州の住民給付に対しても深く関わっているときは、病院計画両方の州の間でその点について調整されなければならない。

3)州(複数形)は、それぞれの病院計画の中で、社会福祉XI介護保険法)により介護給付必要なものについて調整するが、とくに病院介護症例による負担から軽くし、それによって必要がなくなる部分を、経済自立する介護施設外来または入所に切れ目の生じないように結び付けるという目的を持たせる。

4詳細は州の法規で定める。