1. Abschnitt
一般規定
Art.1
法律の目的
1 この法律の目的は、地方自治体、民間及び公共の開設者による病院が相互に補い合い、機能的に段階がつけられ効率的に組織立てられたネットによって、バイエルン州における住民の需要に適った病院給付を行うことにある。2 これは病院計画を基本に据え、自己責任において経営し、給付能力のある病院を助成することによって達せられることである。
Art.2
適用範囲
1991年4月10日付病院の財政的保証及び病院入院支給基準額のための法律(病院財政法−KHG)、その後の改訂も含めて、により助成可能であるかぎりこの法律はバイエルン州の総ての病院に適用される。
2. Abschnitt
病院計画
Art.3
病院計画の原則
(1)
Art.1に示した目的を実現するために、州全域に対する病院計画を作成し、その進展に対応して改めていく。
(2)
1 病院計画は、医学的給付能力を有する病院によって需要に適応した給付を行う場合の財政的構造に貢献する。2 その場合、サービスエアリアの中に治療の重点を形成する目的をもって、病院の−地方自治体の境界を超える場合も−共同作業が支えられなければならない。
(3)
開業医、とくに協力的なBelegarztwesen【院外医師制度:開業医であるが病院と契約を結び自分の患者を病院おいて自分で治療することができる。米国の制度に似ているが、その数は少ない】の場合、リハビリ及び介護施設ならびにその他の患者のケアに関与する外来及び病棟施設と病院が協力することは考慮されなければならない。
(4)
1 大学病院計画と病院計画は相互に調整される。2 社会法典V(SGB V)§108 No.3による病院【病院計画に入っていないが給付契約を州の疾病金庫と契約している病院と解釈される。その数やベッド数は少ない】の存続は病院計画の場合に考慮されなければならない。
Art.4
病院計画
(1)
1 病院計画は、住民の需要に適した給付をするために必要な病院を、所在地、ベッド数と病院内処置設備、専門施設ならびに給付段階によって示す。2 病院計画はその構成要素として、専門的給付重点が明らかな専門プログラムも含めることができる。
(2)
1 病院計画は、3段階の給付段階で示される一般病院と専門病院を規定する。2 第I給付段階の病院は基礎給付を提供する。3 第II給付段階の病院は診断及び治療において地区を超えた重点任務を満たす。4 第III給付段階の病院は、需要の枠のなかの包括的及び細分化された給付を提供し、またそれに相当する医療技術的設備を具える。5 病院計画は、それぞれの給付段階の病院がどのような専門設備を所持するかの一般原則も掲げる。
(3)
病院計画の年次補正はバイエルン州官報で公示される。
Art.5
病院計画への採用
(1)1 そのサービスエアリアに存在する急性期病棟給付の需要を充足するのに必要であり、かつ適合していれば、病院は需要に適していることになる。2 病院は、その所在地及び規模によって段階づけられた給付システムの範囲内において、その病院に割り当てられた任務を医学的に給付可能であり経済的に負うことができることを保証するならば、採用に適していることになる。
(2)1 病院開設者に対しては、病院がArt.4に示されたどのような規定で病院計画に採用されるかどうかが決定される。2 1文による決定は、病院計画への採用に対する条件が一過性またはもはや存在しないような場合は、全面的または部分的に取り消される。
Art.6
(削除)
Art.7
バイエルン州病院計画委員会
(1)
1病院財政法(KHG)§7(1)1文による関係者の協力に対して、バイエルン病院計画委員会が病院計画部署に設置される。2この委員会は以下の構成員からなる:
1. バイエルン病院協会
2. バイエルン疾病金庫連合体(健康保険組合)の作業共同体
3. バイエルン市町村会議
4. バイエルン都市会議
5. バイエルン郡連絡会議
6. バイエルン地区連盟
7. バイエルン自由福祉事業団中央組織作業共同体
8. 私立病院連盟
9. 民間医療保険連盟バイエルン委員会
10. バイエルン州医師会
(2)病院計画及び投資プログラムの作成の場合に、委員は協調できる規定を作る努力をしなければならない。
(3)(1)2文に示した各構成員は、病院計画部署に2名を常任代表として指名する。会議には州の該当する省(複数形)が参加できる。議長は「労働及び社会、家庭及び女性省」が務める。
Art.8
(削除)
【以下の翻訳は未了】
§ 7 Mitwirkung der Beteiligten
|
(1) Bei der Durchführung dieses
Gesetzes arbeiten
die Landesbehörden
|
mit den an der Krankenhausversorgung
im Lande
Beteiligten eng
|
zusammen; das betroffene Krankenhaus
ist anzuhören. Bei der
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Krankenhausplanung und der Aufstellung
der Investitionsprogramme
|
sind einvernehmliche Regelungen mit den unmittelbar Beteiligten
|
anzustreben.
|
(2) Das Nähere wird durch Landesrecht
bestimmt.
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SGB V § 108
Zugelassene Krankenhäuser
Die Krankenkassen
dürfen Krankenhausbehandlung nur
durch folgende
Krankenhäuser (zugelassene Krankenhäuser) erbringen
lassen:
1.Krankenhäuser, die nach den landesrechtlichen Vorschriften
als Hochschulklinik anerkannt sind,
2.
Krankenhäuser,
die in den Krankenhausplan eines Landes aufgenommen sind (Plankrankenhäuser), oder
3.
Krankenhäuser,
die einen Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden
der Krankenkassen
und den Verbänden der Ersatzkassen abgeschlossen
haben.
© Steffen Wasmund Sozialgesetzbuch
(SGB)
3.Abschnitt
投資助成
Art.9
助成の原則
(1)1 投資コストに対する助成手段は
病院の任務設定及び節約と経済性の基本によって必要とされるコストが保証できるというところで見積もられる。2 助成は病院計画への採用が確認されることが基本である。
(2)(1)の例外として、KHG§8(1)2文の条件の助成手段
病院の任務設定及び拙訳と経済性の基本によって必要とされる投資コストが取り残される
(3)すでに経営され病院計画の採用されている病院のErwerbまたはAnmietungのコスト、
病院開設者の事前金融のコスト
及びeigenen Peronalのコスト
は助成されない。
(4)1 助成手段は病院開設者をgewährenできる。2 病院開設者は病院を経営する者である。
Art.10
投資プログラム
(1)1 毎年作成される投資プログラム(病院年次プログラム)に、Art.11 による投資のために該当する年に使用できる投資に対する助成手段の予定費用を示す。2 助成の請求権はFördermittelnの認可があって初めて根拠となる。
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Bayerisches Krankenhausgesetz
(BayKrG)
Auskunftspflichten 情報提供義務
Diferenzierte Leistungsangebot 細分化された給付提供
Einzugsgebiet サービスエアリア
Fachrichtung
専門設備(施設?)
Förderung 促進、助成?
Fortschreibung
(経済統計の)断続的補正
Grössenordnung
規模、等級
Grundsätze 原則
Investitionkost 投資コスト
Nebenbestimmung
附帯規定
Öffentlich-rechtlich 公共の
Teilstationäre Plätze 病院内処置室?
Versorgungsstufe 給付段階 I、II、III
Zweckbindung
目的拘束