バイエル州の法律

バイエル州 病院

2007328公布の版

Bayerisches Krankenhausgesetz (BayKrG)
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28. März 2007

 

Art.16 変更(23.4.2008)

 

目次

検討不足のため誤訳が含まれている可能あり】

 


1.      Abschnitt

一般規定

Art.1 法律目的

Art.2 適用範囲

2. Abschnitt

病院計画

Art.3 病院計画原則

Art.4 病院計画

Art.5 病院計画への採用

Art.6 削除

Art.7 バイエル病院計画委員

Art.8 削除

3.Abschnitt

投資助成

Art.9 助成原則

Art.10 投資プログラム

Art.11 投資個別助成

Art.12 包括助成

Art.13 Nutzungsentgelten助成

Art.14 新設費用変更費用ならびに土地費用助成

Art.15 投資貸付による負担助成

Art.16 自己資本に対する補償

Art.17 病院閉鎖または変更のさいの助成

Art.18 目的拘束附帯規定保証

Art.19 助成通知取消助成資金返済

Art.20 開設交代

Art.21 病院施設移譲共同利用

4.Abschnitt

権限法規命令

Art.22 権限

Art.23 法規命令

5.Abschnitt

補足規定

Art.24 病院開設者の情報提供義務

Art.25 自治病院の法の形式

Art.26 請求失効

Art.27 データ保護

6.Abschnitt

終末規定

Art.28 移行規定

Art.29 発効


 

 

 

1. Abschnitt

一般規定

Art.1

法律目的

1 この法律目的は、地方自治民間及び公共開設者による病院相互に補い合い、機能段階がつけられ効率組織立てられたネットによって、バイエル州における住民需要に適った病院給付を行うことにある。2 これは病院計画基本に据え、自己責任において経営し、給付能力のある病院助成することによって達せられることである。

 

Art.2

適用範囲

 

1991410日付病院財政保証及び病院入院支給基準額のための法律病院財政KHG、その後の改訂も含めて、により助成可能であるかぎりこの法律バイエル州の総ての病院適用される。

 

2. Abschnitt

病院計画

Art.3

病院計画原則

 

(1)      Art.1に示した目的実現するために、州全域に対する病院計画作成し、その進展対応して改めていく。

(2)      1 病院計画は、医学給付能力を有する病院によって需要適応した給付を行う場合財政構造貢献する。2 その場合サービスエアリアの中に治療重点形成する目的をもって、病院の−地方自治境界を超える場合も−共同作業が支えられなければならない。

(3)      開業、とくに協力Belegarztwesen院外医師制度開業であるが病院契約を結び自分患者病院おいて自分治療することができる。米国制度に似ているが、その数は少ない】の場合リハビリ及び介護施設ならびにその他の患者のケアに関与する外来及び病棟施設病院協力することは考慮されなければならない。

(4)      1 大学病院計画病院計画相互調整される。2 社会VSGB V)§108 No.3による病院病院計画に入っていないが給付契約を州の疾病金庫契約している病院解釈される。その数やベッド数は少ない】の存続病院計画場合考慮されなければならない。

 

Art.4

病院計画

 

(1)      1 病院計画は、住民需要に適した給付をするために必要病院を、所在、ベッド数と病院処置設備専門施設ならびに給付段階によって示す。2 病院計画はその構成要素として、専門給付重点が明らかな専門プログラムも含めることができる。

(2)      1 病院計画は、3段階給付段階で示される一般病院専門病院規定する。2 I給付段階病院基礎給付提供する。3 II給付段階病院診断及び治療において地区を超えた重点任務を満たす。4 III給付段階病院は、需要の枠のなかの包括及び細分化された給付提供し、またそれに相当する医療技術設備を具える。5 病院計画は、それぞれの給付段階病院がどのような専門設備所持するかの一般原則も掲げる。

(3)      病院計画年次補正バイエル官報公示される。

 

Art.5

病院計画への採用

 

11 そのサービスエアリアに存在する急性病棟給付需要充足するのに必要であり、かつ適合していれば、病院需要に適していることになる。2 病院は、その所在及び規模によって段階づけられた給付システム範囲内において、その病院に割り当てられた任務医学的に給付可能であり経済に負うことができることを保証するならば、採用に適していることになる。

21 病院開設者に対しては、病院Art.4に示されたどのような規定病院計画採用されるかどうかが決定される。2 1文による決定は、病院計画への採用に対する条件一過またはもはや存在しないような場合は、全面または部分に取り消される。

 

Art.6

削除

 

Art.7

バイエル病院計画委員

 

(1)      1病院財政(KHG)§711文による関係協力に対して、バイエル病院計画委員病院計画部署設置される。2この委員以下構成員からなる:

1.      バイエル病院協会

2.      バイエル疾病金庫連合健康保険組合)の作業共同

3.      バイエル町村

4.      バイエル都市会議

5.      バイエル連絡会議

6.      バイエル地区連盟

7.      バイエル自由福祉事業中央組織作業共同

8.      私立病院連盟

9.      民間医療保険連盟バイエル委員

10.  バイエル医師

2病院計画及び投資プログラム作成場合に、委員協調できる規定を作る努力をしなければならない。

3)(12文に示した各構成員は、病院計画部署2名を常任代表として指名する。会議には州の該当する省(複数形)が参加できる。議長は「労働及び社会家庭及び女性省」が務める。

 

Art.8

削除

 

以下翻訳未了


 

§ 7 Mitwirkung der Beteiligten

(1) Bei der Durchführung dieses Gesetzes arbeiten die Landesbehörden

mit den an der Krankenhausversorgung im Lande Beteiligten eng

zusammen; das betroffene Krankenhaus ist anzuhören. Bei der

Krankenhausplanung und der Aufstellung der Investitionsprogramme

sind einvernehmliche Regelungen mit den unmittelbar Beteiligten

anzustreben.

(2) Das Nähere wird durch Landesrecht bestimmt.

 

 

 

SGB V § 108 Zugelassene Krankenhäuser

Die Krankenkassen dürfen Krankenhausbehandlung nur durch folgende Krankenhäuser (zugelassene Krankenhäuser) erbringen lassen:

1.Krankenhäuser, die nach den landesrechtlichen Vorschriften als Hochschulklinik anerkannt sind,

2.

Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan eines Landes aufgenommen sind (Plankrankenhäuser), oder

3.

Krankenhäuser, die einen Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen abgeschlossen haben.

© Steffen Wasmund Sozialgesetzbuch (SGB)

 

 


 

3.Abschnitt

投資助成

Art.9

助成原則

 

11 投資コストに対する助成手段
病院任務設定及び節約経済基本によって必要とされるコストが保証できるというところで見積もられる。2 助成病院計画への採用確認されることが基本である。

2)(1)の例外として、KHG§812文の条件助成手段

 

病院任務設定及び拙訳と経済基本によって必要とされる投資コストが取り残される
3)すでに経営され病院計画採用されている病院ErwerbまたはAnmietungのコスト、

病院開設者の事前金融のコスト

及びeigenen Peronalのコスト

助成されない。

41 助成手段病院開設者をgewährenできる。2 病院開設者は病院経営する者である。

 

Art.10

投資プログラム

 

11 毎年作成される投資プログラム病院年次プログラム)に、Art.11 による投資のために該当する年に使用できる投資に対する助成手段予定費用を示す。2 助成請求Fördermitteln認可があって初めて根拠となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Bayerisches Krankenhausgesetz
(BayKrG)

Auskunftspflichten 情報提供義務

Diferenzierte Leistungsangebot 細分化された給付提供
Einzugsgebiet
サービスエアリア

Fachrichtung 専門設備施設?)

Förderung 促進助成

Fortschreibung (経済統計)断続補正

Grössenordnung 規模等級

Grundsätze 原則

Investitionkost 投資コスト

Nebenbestimmung 附帯規定

Öffentlich-rechtlich 公共

Teilstationäre Plätze 病院処置室?

Versorgungsstufe 給付段階 IIIIII

Zweckbindung 目的拘束