ノルトライン−ヴェストファーレン(NRW)州の法律
病院形成法(KHGG
NRW) 旧病院法
2007年12月11日
2007年にNRW州は病院法Krankenhausgesetzを
病院形成法Krankenhausgestaltungsgesetzに名称変更をした
Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)
vom 11.12.2007 (GV. NRW. S. 702)
目次
第I章(Abschnitt I)一般規定
§1原則
§2病院給付
§3患者の看護とケア(PflegeとBetreuung)
§4病院における小児
§5患者苦情受付、社会サービス、患者助言、患者の魂の世話(司牧)
§6病院衛生
§7質保証
§8病院間の共同作業
§9臓器提供
§10中央ベッド案内(Zentraler
Bettennachweis)、大きな傷害発生
§11合法制の監督
第II章(Abschnitt II)計画
§12病院計画
§13枠基準
§14地域の計画コンセプト
§15病院給付に参加するもの
§16病院計画における決定
第III章(Abschnitt III)病院助成
§17助成原則
§18包括払助成
§19投資プログラム及び包括払資金の承認
§20助成の申請と期待権の譲渡
§21包括払資金の利用
§22切り離し(?)、賃貸
§23特別な金額
§24調整給付
§25投資貸付金からの負担の助成
§26自己資金に対する補償
§27開始と変更のコスト
§28承認の取消、助成資金の返還請求
第IV章(Abschnitt IV)病院構造
§29経済的な経営推進
§30協定審査(?)
§31経営指導、医師及び精神療法士の業務
§32自治体病院の構造
§33教会の病院
§34統計
第V章(Abschnitt V)移行及び終了規定
§35管轄
§36教育場所、公的に助成されていない病院、大学病院
§37移行規定
§38発効、報告義務
第I章(Abschnitt I)一般規定
§1原則
(1)この法律の目的は、患者と需要の両者に適応し、段階的で居住地に近接した病院による住民への給付を保障することにある。病院相互及びその他の医療と社会の施設、ならびに開業医との協力作業が助成され、提携を容易なものにしなければならない。
(2)(1)による病院における医療給付を保障することは、州の公的任務である。自治体及び自治体連合はこの法律に従ってこれに協力する。
(3)病院開設者は通常、自由公益、地方自治体、私的の各開設者及び州からなる。他に適切な開設者が見つからないときは、地方自治体と自治体連合が病院を設立して運営することが義務づけられるが、郡に所属する自治体が必要な財政力を有する場合に限られる。
(4)病院は、病院計画に採用されることにより、その供給可能な範囲において、認可された卒後研修場所に医師の卒後研修のためのポジションを用意し、また医療職者の卒前、生涯及び卒後研修に協力することが義務づけられる。
§2病院給付
(1)1 病院は、§16の決定により病院計画の該当する確定された任務に相応して、その給付に必要とされる総てを、疾患の種類と重症度にしたがって供給することが義務づけられる。救急患者を優先させる。精神科の病棟ケアは、精神病疾患における援助と保護処置に関する法律(PsychKG)(1999年12月17日)による義務ケアを含める。1文による病院給付には、特別な治療に対する確定された病棟給付や臓器提供の場合の積極的な協力も含まれる。
(2)病院は、病院の一般給付の実施が妨げられなければ、費用を補うだけの代償の得られる別個の給付(Wahlleistungen選択給付)を提供することができる。特別な給食、特別な宿泊及び別個の医療処置契約の締結を相互に結び付けてはならない。
§3患者の看護とケア
(1)看護、ケア及び処置、ならびに病院のすべての事業の進展は、患者のいたわりと安静の必要性に適合し適切であるように形成されなければならない。
(2)死につつある患者の尊厳はとくに考慮されなければならない。それは死にいたったあとも守られなければならない。遺族には適切なお別れができるようにしなければならない。
§4病院における小児
〜 以下翻訳省略 〜
第II章(Abschnitt II)計画
§12病院計画
(1)管轄の省はKHG §6により病院計画を作成し、それを前進させる。病院計画は定期的にインターネットで公開する。
【KHG§6=連邦の病院財政法§6 別ファイルに翻訳】
(2)1 病院計画は、住民に地域に身近で、需要に適い、提供可能かつ経済性のある給付を行うのに必要な病院と、KHG § 2 No. 1aによる教育場所の実情と発展予定を示す。2病院計画は隣接した州の給付提供、KHG § 1(2)1文による病院開設者の多様性を考慮して、
1.枠基準及び
2.地域の計画コンセプト
で構成される。
病院計画の継続的補正は、枠基準と地域の計画コンセプトの変更によってなされる。2文 No. 2による変更は§16による決定によって確定される。病院計画の中で病棟給付のための現有する認可ベッドは計画ベッドである。病棟を部分的に使用する給付のために認可された設備は処置設備である。
【KHG § 2 No. 1a=作業療法士、食事療法士、臨床検査補助者などの12職種の医療補助職の教育場所を設置するという規定】
【KHG § 1(2)1文の条文は次のような簡単な内容である=法律の実施にあたっては病院開設者の多様性に注意しなければならない】
【訳者注:以下の説明は訳者の誤認があるかもしれないが、ベッドには病院計画で認められた計画ベッドあるいは助成ベッドとそうでないベッドとがある。後者は病院計画に含まれないので、採算はその病院が責任を負う。バイエルン州の病院計画資料にそのことが出てくる。また、設備あるいは処置設備と訳したものは、特別な検査や治療、たとえば日帰りで行う検査や処置に多く使われる設備で、これもバイエルン州の病院計画資料に出てくる。】
(3)大学病院ならびにKHG §3 Nos. 1及び 4に示された病院は、それらが住民の一般給付業務に使われる限り、病院計画に加えられる。§14による確定は§16の決定によって確定されれば、病院計画の構成要素となる。研究と教育から生ずる任務は考慮される。
【KHG §3=連邦の病院財政法§3は病院計画に含まれない病院を挙げている。しかし、No.1は削除、No.2と3は刑務所、警察関係の病院、No.4 は年金保険や公的災害保険が開設者となっている病院ということであるが、訳者は専門的知識がないので正確な内容は把握できない】
§13枠基準Rahmenvorgaben
(1)枠基準は、地域的分布、種類、数及び質について、計画原則と相互に意見調整された給付提供に対する基準を含む。それらは§14による確定に対する基本である。
(2)枠基準を新しく設定及び補正するに当たっては、管轄の州議会委員会は聴取することができる。
§14地域的計画コンセプト
(1)管轄の省は、§13による枠基準の基本の上に、特に専門科、計画ベッド総数及び全処置施設収容能力を最終的に確定する。このために病院開設者と疾病金庫連合は共同かつ同権で地域の計画コンセプトを練り上げる。社会福祉法V 公的医療保険法2007年3月26日版の§ 211aは疾病金庫連合に対しても適用される。NRW州公的健康業務に関する法律(ÖGDG) 1997年11月25日の§ 24による地方自治体保健医療会議は、それに対する見解を述べる。
(2)1 病院開設者、疾病金庫連合体及び管轄の役所は、地域の計画コンセプトに関する審理を要請することができる。1文による審理は要請があってから1ヶ月以内に開始されなければならない。審理の受入れは管轄の役所が遅滞なく公示しなければならない。審理はそれが受入れられてから遅くとも3ヶ月で終了すべきである。
(3)1 地域の計画コンセプトは管轄の役所に提出され、それが下級の保健医療の役所に知らせる。2 補正の提案には、審理経過と結果をもたらした理由の記録作成が添付される。3 管轄の省は地域の計画コンセプトを法律及び内容の面から審査する。4 変更を意図するものであれば、審理のパートナーに意見をのべる機会を与える。5 病院の閉鎖またはベッドを導入する申出であれば、管轄の省は該当する地方自治体に意見表明の機会を与える。
【以下の(4)と(5)の条文の意味不明瞭】
(4)§15による関係者及び該当病院は、管轄の省によって(1)によるコンセプトについて聞かされる。病院開設者との同意を得てベッド導入の申出またはベッド総数の減少に取り組む場合には、確認決定の変更は原則として聴聞手続を先行させなくてもよい。病院計画が補正されなければならないときは、地域計画コンセプトが提出されていなければ、管轄省は職務上§ 15 (1)及び(2)による関係者の聴取の上決定をする。(3)5文が準用される。
(5)(4)による地域計画コンセプト及び決まったことは§16による決定によって病院開設者に病院計画の構成部分???【この部分意味不明】
§15病院給付の関係者
(1)州委員会を構成する直接関係者は:
1.NRW病院協会から5名、
2.疾病金庫連盟から6名、
3.地方自治体中央連合会から3名
指名委員、
4.カソリック教会から1名及びプロテスタント教会から1名、
5.ノルトライン医師会から1名及びヴェストファーレン医師会から1名、
6.民間医療保険連合州委員会から1名、
7.精神病施設に関連する場合には、二つの州連合から指名された各1名。
(2)その他の関係者(間接関係者)は:
1.NRWの自由福祉事業中央連合、
2.特別市及び郡、
3.Verdi労働組合NRW州地区、
4. 州マールブルク組合【勤務医組合】、
5.保険医協会、
6.ドイツ・カリタス労働法委員会のNRW従業者代表、
7.ラインランド−ヴェストファーレン−リッペ教会従業者組合、
8.NRW komba労働組合。
(3)州委員会は特に枠基準の新規作成、補正及び変更のために必要な勧告を作成する。枠基準の作成及び投資プログラムの編成の場合には、(1)による関係者と合意するような調整に努めなければならない。(2)による関係者は§14による処置及び投資プログラムの編成について聞くことができる。管轄の省は最後に決定をする。
(4)管轄の省は州委員会の委員長及び州委員会の職務を指導する。州委員会は職務規定に専心する。
§16病院計画の確定
(1)病院計画に病院を採用するか非採用にするかの確定は管轄の役所の決定による。採用に関する決定には下記の事項が含まれる:
1.病院とその事業場所の名前と場所、
2.病院開設者ならびに病院所有者の名称、法形式及び場所、
3.病院計画への採用番号と日付
4.給付の地域、
5.精神科の義務給付に対する給付地域、
6.現況及び割当てられた認可ベッドの総数、
7.診療部門の種類とその計画ベッド数及び処置設備、ならびに
8.KHG § 2 No. 1a【前掲】による教育場所。
(2)病院開設者が管轄の役所の同意なしに(1)による確定を変更したり、または計画に反する給付提供に関わったりしたときは、病院は全部または部分的に病院計画から外される。
(3)確定決定に反する第三者の異議申立及び取消請求は停止効力aufschiebende
Wirkung?を有しない。
第III章(Abschnitt III) 病院助成
〜 以下翻訳省略 〜
(岡嶋道夫 訳)