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卒後研修規則 I.1. 一般医学(2001年改定)
D125b
卒後研修規則 I.1.B.1. 自由選択卒後研修「臨床老人医学」
I.1.B.1. Fakultative Weiterbildung “Klinische Geriatrie”
定義:
臨床老人医学は、生物学的に年齢が進んだ人において、かなりの程度にまで持続的な障害と自立の喪失が進行した身体的及び精神的疾患を発見し、治療し、そしてリハビリをすることを包括するものであって、できるだけ自立を再生させる目的で、病棟施設内において専門的な老人医学の方法論を適用する。
卒後研修期間:
§8 (1)
により卒後研修機関で2年。
臨床老人医学での11/2 年の卒後研修は、専門科の卒後研修に付け加える形で実施されなければならない。
卒後研修の内容と目標:
高齢者の疾患と障害の etiology, pathogenesis, pathophysiology
及び symptomatology の専門的な知識、経験及び技能の伝達、習得及び証明。
臨床老人医学に属するものは
以下の専門的な知識、経験及び技能
−
高齢者の疾患と障害の etiology,
pathogenesis, pathophysiology
及び symptomatology
−
老人医学的に重要な専門的診断手順
−
生物学的に進行した年齢における身体的及び精神的疾患の専門的な老人医学的治療
−
大便及び尿失禁の処置
−
薬物動態学的専門事項及び薬剤の用量、並びに頻回処方の場合の薬剤相互作用
−
年齢に適した栄養と食事療法
−
理学−及び筋力療法的、人工装具的及び言語治療的方法
−
日常の問題を克服するための再統合
−
栄養指導と衛生指導を含む老化予防
−
再度の順応のための社会医学、特に社会的施設の利用及び部分的病棟治療と外部からの助力の可能性
−
治療チームの指導
−
該当する法的根拠による施設収容の様式
−
保険−及び年金制度と社会援助の範囲
卒後研修規則 I.1.B.1.自由選択卒後研修「臨床老人医学
指針
Richtlinien/I.1.B.1. Fakultative Weiterbildung “Klinische Geriatrie”
卒後研修規則に挙げられた卒後研修内容の習得。
このために下記の基準数または卒後研修内容を証明しなければならない:
− 生物学的に進行した年齢の300人の患者において、診断、治療及びリハビリを自立して実施し、所見を取り、記録を作成するが、これには多罹病性、身体−精神的相互作用及び薬物相互作用を考慮して再統合するために、再統合処置と再適合のための外部の援助と社会施設を利用したことについての証明も含まれる。これは以下のものを含む:
診断においては
250例において老人医学的アセスメントを実施
150例において脳の機能の検査
100例において行動及び感情の状態を評価スケールを用いて検査
治療においては
100人の神経系に血管性、変性性、痴呆性及び精神科の疾患を持った患者
100人の心臓血管ならびに心臓肺の循環の疾患を持った患者
100人の胃腸と代謝領域の疾患の患者で、膀胱と腸機能の障害も含まれる