資料3
東京都監察医務院の規定から
1.目 的
東京都監察医務院は,(1)東京都の23区内において発生するすべての不自然死(死因不明の急性死や事故死など)について,死体解剖保存法第8条及び東京都監察医務規程第1条の規定に基づく死体の検案及び解剖を行い死因を明らかにすることにより,公衆衛生の向上を図ること,(2)監察医の養成及び補習教育を行うこと,を目的として設置されている。
2.検実の対象
監察医の検案の対象となる死体は,死体解剖保存法第8条によれば「伝染病,中毒又は災害により死亡した疑いのある死体,その他死因の明らかでない死体」と規定されている。
これに該当するものを,死亡診断書(死体検案書)に記載する死亡の種類別にみると,
1.病死及び自然死 一→内因死の一部
2.不慮の外因死
3.その他及び不詳の外頭死 2.と3.は外因死の全部
4.不詳の死 一→ 内因死か外因死か不明のもの全部
である。
さらに,死亡の原因別に具体的に記載すると,
(1) 病死又は自然死であっても,医師の診療を受けることなく死亡したもの。医師の診療を受けた場合でも,死因が判然としないもの,診療中の疾患とは異なる原因で死亡したもの。発病時又は死亡時の状況が異状であるもの又はその疑いのあるもの(例えば経過が急な突然死のように,一見死にそうもない人が死亡したような場合,いわゆる過労死や労災死が疑われる場合など)。伝染病及び食中毒のうち死亡までに診断不能のもの。
(2) 不慮の外因死,例えば,交通事故死,墜落死,溺死,焼死,窒息死,中毒死,爆死,凍死,感電死など。直接死因が疾病であっても,それが外閏(傷害,中毒など)に原因するもの(例えば交通事故後の肺炎,敗血症,破傷風又は中毒後肺炎になって死亡した場合などで,この場合は,外因発生より疾病による死亡までの期間の長短には関係しない)。外因によって生じた病的障害(後遺症)による死亡,医療中の事故死も含まれる。
(3) その他及び不詳の外因死,例えば,縊死など死亡者自身の行為に基づく死亡(自殺),他人に加害され死亡した場合(他殺)及びその後遺症による死亡。外因死であるが不慮か故意か決定されないもの。
(4) 不詳の死,例えば,内因死か外因死か不明の発見死体(4か月以上の胎児を含む)。死亡の原因が複雑で病死か外因死か不明のもの。