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資料6

ロサンゼルスにおける監察医ケース

ところで、米国ではどのような場合に監察医に届け出るかというと、これは州、

自治体によって表現が大変に異なります。基本的部分は共通ですが、それぞれ

の地域の特色、あるいはその時代に取り組んでいる研究(SIDSなど)との

関連で、届出の種類に変化が見られたりします。

 

参考までにロサンゼルスの規定を示すと(古いものですが)、

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(1)     他殺、もしくはその疑いのあるもの

(2)     自殺、もしくはその疑いのあるもの

(3)     事故死

(4)     外傷

(5)     死が犯罪行為から起ったと疑える根拠のあるもの、堕胎、安楽死、自動車事故後1年以内の死亡

(6)     医師の診療を受けずに死亡したとき

(7)     医師の最後の診療を受けてから20日以上経って死亡した場合

(8)     医師が死因を決められないとき

(9)     中毒(劇毒物、医薬品、食品などの中毒)が死亡に関与する疑いのあるとき

(10)  職業上、工場内の死

(11)  手術室内のすべての死

(12)  患者が麻酔から完全に醒めきらないで死亡した場合のすべて

(13)  一人で死亡していて発見された場合

(14)  医師の診療期間中ずっと意識不明であって、そのまま意識を回復せずに死亡した場合

(15)  身元不詳の人の死

(16)  刑務所内の死および刑罰を受けている間の死

(17) 伝染病および公衆を危険にさらす疑いのある死

(18) 医師の診療を受けて24時間以内に死亡した場合

には検死局に届け出るように指示されている。

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(日本法医学会:「死体検案及び行政解剖の円滑な実施に関する見解」から引用)