インフォームド・コンセント(IC)

ドイツではインフォームド・コンセントは「連邦医師会の勧告D122」と「ドイツ病院協会の勧告D123」の二つによって相補的に規定されている。後者は2003年に改定されているが、今のところ翻訳の予定はない。また、患者の権利憲章D127にもICについての解説がある。ドイツでは「説明Aufklärung」という用語の中に説明と承諾の両方の要素が含まれている。

タイトル

字数

掲載日

D122

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ドイツ医師会:患者への説明のための勧告(1990)(インフォームド・コンセント)

5800

02/01/25

D123

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ドイツ病院協会:これから行う医療処置について病院患者に説明するための指針(1992) (インフォームド・コンセント)

9700

02/01/25

D127

 

ドイツにおける患者の権利(患者の権利憲章)(2003)
連邦法務大臣・連邦保健医療社会保障大臣

9000

03/06/01