裁判外紛争処理 ADR Arbitration 調停

ドイツの裁判外紛争処理に関してこのホームページに掲載したのは下記のファイルです。解説的なものばかりとなっていますが、D141の訳者解説で紹介している論文も参考にしてください。

ここで特に注意していただきたいことは、裁判外紛争処理を規定する規約は刑法や民法といった連邦の法律や州の法律には含まれていないということです。裁判外紛争処理を行う主体は医師会なので、その規定は各州医師会で定める鑑定委員会あるいは調停所に関する規定の形で存在します。また、北ドイツ調停所は例外的にベルリンなど9つの州の調停を1ヶ所で行っています。裁判外紛争処理から得られた生涯研修の教材となる症例報告、統計結果、事故防止へのフィードバックといった事項は州医師会のホームページ、あるいは鑑定委員会または調停所のホームページに発表されます。

したがって、医師会を念頭に置かないで裁判外紛争処理に関する規定等を探しても見つかりません。ドイツの裁判外紛争処理がわが国の法律家の間で長い間関心をもたれなかった原因はそこにあるのではないかと推測します。

鑑定委員会あるいは調停所の規約の翻訳は、残念ながら筆者のホームページには存在しません。このような規約の翻訳と内容の詳細はD141の訳者解説で示した畔柳達雄先生(判例タイムス、法の支配)及び我妻学先生(東京都立大学法学会雑誌)の論文の中でみることができます。

 

タイトル

字数

掲載日

D141

 

ドイツ医師会作成のパンフレット:医師会に存在する鑑定委員会及び調停所

 

 

M432

 

患者を大切に扱うドイツの医療と医療事故処理(M430はこのファイルのスライド版)

 

 

M430

PPT

患者を大切にするドイツの医療と医療事故処理(題名と内容改定2009.8.25.)(鑑定委員会、救急業務、医師偏在、病院計画、医師年金、卒前・卒後・生涯教育、裁判外紛争処理、ADR、Arbitration)

 

 

M426

 

ドイツにおける裁判外紛争処理ADRと事例、診療関連死と届出、医事紛争、医師自律規範、職業裁判所、日独比較、厚労省パブコメとして提出

 

 

M425

 

医療事故に対応するドイツの裁判外紛争処理をめぐって

 

 

M421

htm

ドイツの医師の職業義務と裁判外紛争処理(米国との比較も含む)

 

 

T614

 

ドイツ裁判外紛争処理の統計 (1) 連邦全体の統計分析(2006年度)

 

 

T615

 

ドイツ裁判外紛争処理の統計 (2) 病院・診療所所・診療科別にみた医療過誤件数

 

 

M429

PPT

ドイツにおける審判制度と医療倫理(諸外国との比較も)

 

 

M431

 

ドイツの医療制度について(5枚の表、図、コラムをご覧ください)